エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日にちょっと川崎の方へ用事があったので、車で行ったのですが、夕方で甲州街道がものすごい混み具合でしたね。



そこで、甲州街道をやめて日野の高幡不動の方から京王線沿いに稲城を抜けて行ってみたら、こちらの方がスイスイ行けて快適でした。


土日の夕方の甲州街道はあまり使わないようにしようと思います。





本日の新聞報道によると、日本損害保険協会が9月から「損害保険募集人資格」(保険を販売する際に必要な資格)の情報を一元管理するシステムの運用を始めるそうです。



今まではどのような仕組みで管理していたのかについても気になるところではありますが、保険会社にお勤めで、保険募集人の資格を持っている方の債務整理手続きにちょっとした影響が出るかもしれません。


自己破産の手続中(破産開始決定から免責許可まで)は保険募集人の資格が使えません。


ちなみに、よくご質問があるのですが、自己破産をしたら永久に保険募集人の資格が使えなくなるわけではなく、手続中だけ使えないということです。


これまでは、


自己破産手続き中でも保険募集人の登録を管理する管理する機関が自己破産の情報が載る官報の管理を逐一していないのではないか、


という噂話もあったのですが、


このように情報を一元化することになると簡単に検索できるようになるので、自己破産手続き中の保険募集人資格の停止は間違いないものになっていくのではないか、と思います。



そうすると、保険会社にお勤めの保険募集人の皆様が、住宅ローンの支払や車のローンの支払、カードローンの支払が厳しくなってきた場合でも自己破産の選択肢は狭まりつつあります。


任意整理や個人再生の方法で借金の整理をする場合は保険募集人の資格は停止されませんので、やはり任意整理か個人再生の方法で債務の残高を減らして整理、という方法をお勧めすることになろうかと思います。


ご相談にお越し頂いた皆様お一人お一人のご事情に合わせたご提案をしていきたいと思います。



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