2011年 8月の記事一覧

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11年08月31日 12時47分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、出張相談を多くお受けしています。


そのため、外出がちらほら。


金曜日は千葉県松戸市・墨田区錦糸町


昨日は埼玉県戸田市


今日は埼玉県所沢市


債務整理のご相談だけではありませんが、関東をうろうろしています。


なるべく移動時間を短くして、移動に使う体力を少なくすべくいろいろ努力をしています。


8月も終わりとはいえ、まだまだ暑いですから、夏バテには要注意です。




さて、債務整理のご相談をお受けする際に、「学資保険があるのだが、この名義を妻に変更しておいてもよいか」というご質問をよくお受けします。



結論を申し上げると、「名義変更はしない方が良い」というのがお返事になります。



なぜかと言うと、



「学資保険を仮に解約した場合に発生する解約返戻金の見込み額」は自己破産や個人民事再生のお手続き上では資産として扱われます。


学資保険はお子様が生まれたときかお子様がまだ小さい時に加入するものですので、お子様が大きくなるにつれて加入期間が長くなっていきます。


加入期間が長くなるということは保険料の支払総額も大きくなるので、解約した場合の解約返戻金も多額になってきます。



そして、裁判所の目からすると、毎月の支払が難しくなってきたところで、保険契約者の名義を、お借入がある(自己破産や個人民事再生をしようとしている)ご主人から奥様に変更することは、



「解約返戻金という資産を隠した」

「加入期間が長く、高額の解約返戻金が出るのに隠した」



という評価になります。



自己破産や個人再生の手続では、保険は意外と目立ちます。


いろんなきっかけで保険の存在は我々や裁判所が気付きます。


ということで隠すのはほぼ無理な資産です。


結局どうなるかというと、名義変更したとしても、裁判所はご主人の財産と考えて取り扱いますので、名義変更をしても望んだ結論にはなりません。


破産法上は資産隠しは罪にもなりますしね(破産法265条以下)。



守りたい財産があればあるほど、インターネットに転がっている情報を元にご自身だけで判断されるのではなく、我々のお話も聞いて頂いて参考にして頂ければと切に願います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年08月30日 14時54分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は個人民事再生申立のお客様の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行って参りました。


当事務所では、申立はお客様のご都合に合わせて、午前と午後どちらでも対応していますが、やはり午前の方が裁判所の破産再生係は空いているので、早く書面審査が終わる印象です。


午後は破産再生係も債務者審尋や債権者集会でバタバタし始めますし、やはり午前中の申立がお勧めです。


申立書を提出して、裁判所書記官の方に書面審査をして頂く時間は、


・自己破産・・・およそ40~50分

・個人再生・・・およそ30分~40分


です。(東京地方裁判所立川支部の場合)



一般の方にとって、裁判所での待ち時間はドキドキするものですよね。



午前中に提出して、より短い時間で審査が終わるのであればドキドキする時間も短くて精神衛生上よろしいかと思います。


ちょっと早起きして行ってみましょう。








さて、よくあるご質問の中に「家賃を滞納している場合は債務整理できるのか?」というものがあります。



お答えとしては、「できます」なのですが、



お家は生活の本拠ですので、我々もかなり注意をして家賃滞納分を取り扱っています。


が、しかし。


原則として滞納している家賃があると、その金額について大家さんも債権者として扱われますので、自己破産や個人再生のお手続きを取ろうとすると、


自己破産の場合は滞納分全額の免除


個人再生の場合は滞納分の一部免除


を大家さんにお願いすることになります。


そうなると大家さんとしても、滞納金額によっては退去を求めてこられると思うので滞納家賃がある場合は非常にナイーブな問題になります。


ちなみに、債務整理の方針を任意整理にすると、大家さんには債務整理のご連絡を原則として致しませんので、滞納家賃分について免除を求めるということはありません。


滞納分をどのように支払うかを大家さんとご相談することになりますが、比較的、退去を求められる可能性は低くなるでしょう。


生活の本拠であるお家から退去を求められることを防止するためには、やはり借金の返済は遅れても家賃の未払はなるべくしない、ということが大事ですね。



「そんな予防していない!サラ金の方が取立がしつこいからサラ金に優先して払ってしまうよ!」


という声も多くお伺いします。


確かにそうです。


そのようなご相談も多くお受けしています。


ケースバイケースですが、いつもなんとかしています。


ただ、税金の未納と同じく、家賃滞納も滞納額が少ないうちは対応策に選択肢が多く残りますので、お早目にご相談頂ければ幸いです。


一緒に考えましょう!一緒になんとかしましょう!


お気軽にご相談下さい。

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11年08月29日 11時58分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



先週の金曜日は民事再生申立のご挨拶のために千葉地方裁判所松戸支部へ行ってきました。



裁判所の運用などは各地の裁判所・支部によって異なるので、申立前に確認しておくことが大事ですね。



あまりにも遠方の場合は電話での確認にさせていただくのですが、行ける範囲の裁判所であれば、お世話になりますというご挨拶も兼ねて事前に足を運ぶことにしています。



実際、お会いしてお話をした方が裁判所の方のお話のニュアンスなどもわかりやすいというメリットもありますしね。



ところが、先週の金曜日の松戸は私の到着を待っていたかの如くゲリラ的な豪雨を降らせてくれました。


今度行く時は快晴でお願いしたいものです。




さて、本日の報道によると、国民健康保険料の滞納をされている方の財産を差し押さえたという事例がこの4年で5倍に増えているそうです。


不況の影響で収入が安定しないというご家庭がいかに多いかを物語っていますね。


当事務所にご依頼を頂くお客様でも市都民税や国保・年金の滞納がある方は多くいらっしゃいます。


このブログでも以前に記事にした記憶がありますが、税金・国保・年金の滞納はとても危険なことです。


まずカードローン・キャッシング・ショッピングなどの借金とは異なり、税金・国保・年金は自己破産をしても納付義務がなくなりません。


さらに、税金などは役所が徴収者ですので、一企業である消費者金融や信販会社とは他人の財産の調査権限がケタ違いです。


役所が調査すると、皆様の生活の糧であるお給料が入ってくる口座は比較的容易に判明してしまい、預金残高の全額を差し押さえてきます。


差し押さえられた後、慌てて役所に駆け込んでも、基本的には差し押さえた分は返してくれません。


実はここのところ役所も税収や保険料徴収の額が減っていて、以前と比べても回収に躍起になっているというのがその主な理由でしょう。


こうなってしまったところで、役所に対して


「どうやって生活すればいいんだ!」と詰め寄ったとしても


「なぜ今まで何度も連絡していたのに納付の相談に来なかったのか」

と切り返されてしまいます。



皆様の感覚的にも日頃は消費者金融等の債権者の方が取立は厳しいと思いますが、実は連絡が緩いと感じる役所の方が怖いのです。



当事務所にご相談にお越しになったお客様はカードローンなどをきちんと債務整理で整理した後に、役所に相談に行ってい頂いております。

すると、役所も現実的な支払い可能額で毎月の分割予納を認めてくれることが多いようです。



租税公課を後回しにせず、借金の支払と租税公課の支払を同じ優先順位で並べて考えて、毎月の収入では支払が難しいという結論であれば、手続をすれば減るかなくなる借金の方に手をつけてみてはいかがでしょうか。


債務整理のご相談は無料ですので、一度お話だけでも聞きにお越し頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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11年08月27日 10時21分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が東京地裁に破産手続開始申立をしました。


「弁護士に今後の方針について意見を聞く」と言ってから20日足らず。


そして裁判所も即日、破産手続開始決定。


なかなか迅速な動きですね。



さて、最近、「過払い金の請求の依頼をしたいのだが、事務所に行かないと依頼できないか。」というお問い合わせを頂きました。


私はお出掛け大好きなので「職場やご自宅の近くでの面談でも差し支えなければお伺いします!」というおお返事をしたところ、忙しくて、そもそも時間の約束が難しいとのことでした。


お問い合わせを頂いた方には、なんとかお時間をとって頂けるようでしたらまたご連絡下さい、というお願いをしました。


さて、このような場合、例えば電話・郵送・メールのやりとりだけでご依頼をお受けすることができるのでしょうか。


「それはできません」というのは知っていますが、なぜ駄目なんだったけ?ということで、昨日の夜、少し時間ができたので調べてみました。


私が所属する東京司法書士会では、「東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則」という規則があります。


その5条に


「会員は、事件を処理するにあたって、依頼者に面談することなく、電話、郵便、電子メール等だけにより、事件を処理してはならない。」


とあります。


平成17年にできた規則です。


規則の存在自体は細かく知らずとも、「それはできません」と思えるのは、司法書士だからなのかも知れません。


実際、弁護士会の決まりで面談が義務化されたのは、平成23年になってからですね。


では、なぜ司法書士は面談が必要だと感覚的に分かるのか。それは司法書士のルーツにあります。


司法書士の新人研修で必ず耳にする言葉があります。それは、


「人・物・意思の確認を必ず行え!」


です。


元々、司法書士は、国民の皆様にとって大事なお買いものである「土地や家の購入」に携わってきました。


売主さんや買主さんが本当に本人なのか

売買の対象になっているのは本当にこの不動産なのか

売主さんと買主さんは本当に売買をするつもりがあるのか


司法書士は厳重なる確認をさせて頂いています。


そう、「お目付役じゃないんだから」と皆さんに笑われるくらい。


でも、失笑されるくらい厳重な方が丁度いいのです。


売主さんがダミーだった、などということはそうそうあることではありません。


1万回に1回かもしれません。そんな確率の低いものを見破るためには、常日頃、目を光らせておくことが必要なのです。



司法書士というのはそのような流れを持った職業なので、「確認」が大事という素晴らしい習慣を持った職能です。手前みそですが。



その流れからすると、債務整理のお仕事をお受けする際には「面談」を行って、ご本人確認・ご依頼の意思の確認をするということは必須です。



しかし、今、平成17年に出来た規則に注文をつけるとすれば、なぜ「面談」を詳細に定義してくれなかったのか、と言いたい。


テレビ電話は面談なのか。


「テレビ電話は電話だから不可」ということなのだったのでしょうか。昔のテレビ電話は携帯の画面で小さかったですしね。


そして時代は流れて、数年前から「スカイプ」が流行してきました。最近ではフェイスブック上でも使えるようになったりしましたね。


スカイプではパソコンに簡単なカメラ・マイクセットをくっつけると、ビデオチャットがパソコンの大画面でできるのです。


最近、爆発的に普及してきたスマートフォンでは大画面でテレビ電話ができたりもします。


「大画面でお互いの表情を見ながらリアルタイムで話す。」ことは面談とは言えないのか。


画質もいいですしね。



司法書士ですから、ヒトモノイシの確認が大事だということを理解しています。


お出掛け大好きなので、特にビデオチャット面談推進派でもありません。


ただ「面談に行く時間が取れないから、行くのがめんどくさいから、司法書士事務所って入りにくいから」という理由でご相談をためらっている方がもし多いのであれば、「面談」の意義を定義することも必要なのかなと思いました。


もちろん、改正するのであれば「面談」とは「直接面談に限る」という定義付けがされることになり、スカイプやスマホ面談を認めない、というところに落ち着くこともあります。


がしかし、玉虫色のままよりは時代に合わせた定義付けをした方が一司法書士としては業務がしやすいので有難いです。


今度、東京司法書士会の会務に行った時に、誰かに聞いてみようかと思います。


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11年08月26日 10時00分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は、お客様の免責審尋期日に同行して東京地方裁判所立川支部へ行きました。


報道関係の方がちらほらいるなあと思っていたら、5月に立川で起きた6億円強奪事件の関係者のひとりの初公判があったみたいです。


昨日の夕刊に載ってました。


6億円強奪事件の関係者は人数も多いようなので、これから立川支部にはたくさんの報道関係者の方がいらっしゃるのではないかと思います。



さて、昨日の報道によると、ネットバンクを中心とした新規参入銀行の個人向けカードローン貸付残高が昨年6月以降30%近く増えているそうです。



ネットバンクといえば、最近では日本を代表する企業なども参入していますね。



記事を読んでいると、

「利息を下げたり」

「貸出枠を増やしたり」

「女性を対象とした販促活動をしたり」

「インターネットで申し込みできるようにしたり」


あの手この手で融資残高を増やしてきたとのことです。



昨年6月の改正貸金業法施行後、債務整理のご依頼が殺到しなかった理由のひとつがここにあるようです。


あとは、最近も逮捕者が出たソフトヤミ金やショッピング枠現金化業者の進出というのも債務整理が急増しなかった理由のひとつになるようですね。




今まで消費者金融から借りていた方で、比較的ご収入が高額な方は銀行のおまとめローンを利用する。


同じく今まで消費者金融から借りていた方で、クレジットカードのショッピング枠がまだあった方は現金化業者を利用する。


同じく今まで消費者金融から借りていた方で、ショッピング枠がなかった方はソフトヤミ金を利用する。


今、資金が新たに必要な方は銀行のカードローンを利用する。



ここ一年くらいはこうして資金を必要とされる方の需要が満たされていたのかなと推測します。


オマトメローンを利用された方は、おまとめで完済した「これまでの借入先」から過払い金が回収できる可能性が大きいですから、返してもらえるものは返してもらって、オマトメローンの返済の原資にするというのが良策でしょう。

最近では完済した場合の過払い請求は信用情報に載らなくなりましたしね。








どこの事務所でもご相談にお越し頂いた方から債権者の顔ぶれをお聞きしていると思います。


今までは、アコム・アイフル・プロミス・レイク・・・と並んでいた債権者一覧が、


今後は



A銀行、B銀行、C銀行・・・と並んでいく時代になるのでしょうか。



上記のネットバンクの「あの手この手」が一時前の消費者金融や信販会社の販促活動に似ているような気がしてなりません。



しかし、ネットバンクは銀行ですから、債務整理開始通知を送ると、すぐに「保証会社」に代位弁済を求めます。


その結果、債権者(今後の交渉相手)は銀行から保証会社に代わります。


さて、その保証会社は誰かというと、



消費者金融業者



です。



ということで、債務整理の相手方は今まで通りです。


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11年08月25日 08時56分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


生活費や毎月の返済に困ってくると、職場や友人・親戚などの好意で彼らからお金を借りるということも多いと思います。


そして、その恩を仇で返してはならないというお気持ちや今後の人間関係のことを考えて、消費者金融への返済より優先して職場・友人・親戚への返済を優先的に行うということも多いです。


さて、このように「商売でお金を貸している消費者金融」と「好意でお金を貸してくれた人」の間に差をつけて返済をしている場合に債務整理をしようとすると少し考えなければならないことがあります。


まず、債務整理のうち、任意整理のお手続きをとる場合はこのような返済状態でも特に問題になりません。


少し考えなければならないのは、個人再生と自己破産の場合です。


破産法や民事再生法の基本概念は以下のとおりです。


「商売でお金を貸している消費者金融」も「好意でお金を貸してくれた人」も同じ債権者だから平等に扱わなければならない。


なかなか受け入れ難い方もいらっしゃるのではないかと思う考え方です。


破産法や民事再生法はこの考え方に基づいて、支払が厳しくなってきた後に一部の債権者のみに優先して支払うことを偏頗弁済(へんぱべんさい)であるとして、あまり良くない行為であると位置づけています。


実際にはどうなるか、といいますと、自己破産と個人再生の場合で少し異なります。


自己破産の場合は、偏頗弁済は免責不許可事由のひとつに数えられています。


とはいえ、免責不許可事由があるからと言って借金が免責されないことはほとんどありません。


では、裁判所はどのように免責へ向けた理由付けをするのでしょうか。


偏頗弁済が非常に目立つ場合、裁判所は破産管財人を選任して、事件を少額管財事件とします。


破産管財人は、破産申立をした方から偏頗弁済の事情をよく聴取して、その偏頗弁済に不当な目的がなかったのかなどをよく検討します。


そして、破産管財人は優先して返済をもらった職場や友人・親戚に対して、「優先して返済した分を返して下さい」と言って回収をします。


回収したお金は破産管財人が債権者に平等に分配します。


不当な目的がないことと優先して返済した分の回収をして平等分配したことの2点をもって、多くの場合、裁判所は免責を妥当とします。


自己破産の場合は、偏頗弁済をしていると最終的に好意でお金を貸してくれた方に迷惑がかかってしまうことがありますので注意しましょう。


一方、個人再生の場合はどうかといいますと、個人再生の場合は、再生委員は優先弁済をうけた方に「優先して返済した分を返して下さい」とは言いません。


ではどうなるか。


個人再生の場合は、「優先弁済した金額を個人再生申立をした方の資産としてカウントします」という処理がされることが多いです。


個人再生はア、借金の額の5分の1(最低100万円)とイ、持っている資産の額をそれぞれ計算して、アとイのどちらか多い方を今後原則3年間で支払う、というお手続きです。


よって、優先弁済した金額が例えば120万円になるのであれば、それが資産とカウントされますので、他に資産がなければ今後3年間で返す金額は120万円となります。


個人再生の場合は、好意でお金を貸してくれた方に迷惑がかかるわけではないので、この点を考えると偏頗弁済がある方はどちらかというと自己破産より選択しやすいお手続きと言えます。


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11年08月24日 10時10分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


漠然とこの先の返済が心配なのだけれど、どうすればよいかわからない、考えたくないという方も多くいらっしゃると思います。


不安なこと、嫌なことからは目を逸らしたくなるものですよね。


しかし、借金の問題は先送りにして事態が好転するということはあまりありません。


大体でいいので現状把握が大事です。



今日はその現状把握のための目安をご紹介。




①冷静になって、収入から生活費を引くといくら残るかを確認してください。

ア、毎月の生活に必要な金額を計算して下さい。

・家賃や住宅ローンはいくらですか?

・大体の光熱費はいくらですか?

・大体の食費はいくらですか?毎日使っているお金の30倍でもOKです。

・電話代はいくらですか?

・プロバイダ料金・保険料・駐車場代などはいくらですか?

・日用品やお子様にかかる学費などはいくらですか?


イ、残業代やボーナスを過大評価せずに毎月の手取り収入がいくらなのかを確認してください。

大切なのは、過大評価せずに、「毎月、これだけは手取りでもらえる金額」を基準に考えることです。
 
ウ、イからアを引いて、残る金額がいくらなのかを計算する。

この「残る金額」が、仮に「今、借金の返済が止まったら残るお金」です。


②落ち着いて、今、毎月いくらずつ各債権者に支払っているかを計算して下さい。
   
・車のローンはいくらか

・友人・親族への返済はいくらか、毎月の返済を厳しく求められているか

・上記以外の消費者金融やクレジットカード会社への返済はいくらか


③上で計算した①から②を引いてみて下さい。

マイナスになってしまった方は、現在、蓄えを切り崩しているか、もしくは「借りて返して」という状態ですよね。

「蓄えを切り崩している方」、やはりいつかは底をついてしまうのではないでしょうか。

「借りて返して」の方、「借りて」ができなくなると、返済できなくなってしまいます。

マイナスになってしまった方はやはり債務整理を考えた方がよろしいかと思います。

プラスになった方は、現在は収入の中から返済ができていらっしゃいますので、緊急に債務整理をする必要はないと思います。

プラスの方でも、
 
借金を早く減らしたいという方

派遣やアルバイトなど不安定な仕事で、いつ収入がなくなるか分からないと心配な方

無理をして仕事掛け持ちで収入を増やしている方

は一度ご相談だけでもいかがでしょうか。


④今の生活において、絶対に譲れないものをよく考えて下さい。

・残ローンがある車がある方は車は絶対に必要か

通勤は代替手段がないのか、家族の送り迎えに必ず必要か

よく検討して頂きたいです。

検討した結果、必ず必要な場合は、自己破産で借金の全額免除を受けたり、民事再生で一部免除を受けようとすると、車を手放さなければならないので、これらの手続は選択しにくくなります。

車を残そうとするのであれば、任意整理ですが、残したいものがあればある程、早めに手をうった方が選択肢は広がります。


・同居の家族や恋人には借金のことは絶対に内緒にしたいか

返済が遅れるとサラ金やクレジットカード会社から督促状が来ます。

最近の督促状はハガキになっていて、サラ金の名前が載っていないものなどもありますが、封を開けられると知れてしまいます。

督促状も放っておくと、裁判所から訴状や支払督促が来たりします。

訴状や支払督促は特殊な書留で届きますので、誰かが受け取ります。封筒には「○○裁判所」と書いてありますので、同居の方も気づいてしまうことでしょう。

返済が二度三度遅れてしまう前に債務整理のご依頼を頂ければ、返済と督促を止めることができるので、上記のような心配事がひとつ減りますね。

  
⑤上記③でマイナスになってしまっていた方、プラスでも「話だけ聞いてみよう」と思った方、上記④を見て「譲れないもののために早めに手をうちたい」と思った方、一度債務整理の無料相談へお越し下さい。

債務整理の無料相談の良いところは、相談に行っても「やっぱり今はやめとこう」と気軽に言って良いところです。

我々は(少なくとも私は)、他の職業の方に比べて、良い意味で「一度帰ってよく考えます。」というお客様に慣れています。

「一度帰って良く考えます」と仰る方にも「なんでもっと早く相談に来なかったんだろう」と仰る方にも、私は申し上げます。

『債務整理しよう、と思ったときがベストのタイミングですよ。きっと。』


とはいえ、しようと思うかどうかの情報収集と情報整理は大事です。

この記事が皆様の情報収集と情報整理に役立つことを祈っています。



お気軽にご相談下さい。

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11年08月23日 10時24分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



甲子園で準優勝の青森県代表光星学院の野球部員の飲酒問題が発覚しました。


高野連がどのような判断をするかは注目ですね。


報道によれば野球部員が飲酒をしたのは昨年末。


その事実が発覚したのが甲子園が終わった直後というタイミングを考えると、高野連も「未成年の飲酒」の問題だけでなく、「本当に最近発覚したのか」まで調査・検討せざるを得ないのではないかと思います。


コンビニでは、お酒・たばこを買う際に、20歳台の人であれば身分証明書の提示を求めるということを行っているところもあります。


飲食店でもそのような取り組みをしてみると、このような残念な出来事が減っていくのではないでしょうか。



さて、ご相談者様からのご質問の多いもののひとつに、


「生命保険の契約者貸付でお金を借りていると、債務整理時に生命保険が解約になるのか」


というものがあります。


積み立て型生命保険に加入している方は、現在の解約返戻金より少し少ない金額を保険会社から借りることができるという契約者貸付の制度を使うことができます。


貸付ということは借金なのか。


借金ということは自己破産や個人再生をするときに保険会社も債権者になるのか。


保険会社を債権者として、借金免除(自己破産の場合)・借金一部免除(個人再生の場合)をすると保険が解約になってしまうのか。


と、いろいろ不安になってしまわれると思いますが、結論としては、


契約者貸付がある場合、


個人再生の場合は保険を残せます


自己破産の場合も多くの場合保険を残せます


というお答えになります。


以下はその根拠です。



東京地裁を筆頭に多くの裁判所では、


「契約者貸付は解約返戻金の一部前払いなので実質借入ではない」


と考えています。


よって、生命保険会社は債権者リストにも載せないことになります。


では、自己破産や個人再生の場合にも常に生命保険は解約しなくて済むのか。


個人再生の場合は生命保険は解約しなくても済みます。


ただし、個人再生は


①借金の額の5分の1(最低100万円)





②持っている資産の額


をそれぞれ計算して、①と②のどちらか多い方を今後原則3年間で支払う、というお手続きです。


よって、生命保険の解約返戻金の金額が例えば120万円になるのであれば、それが資産とカウントされますので、他に資産がなければ今後3年間で返す金額は120万円となります。


ということで、高額の解約返戻金がある保険に加入されている方は、個人再生後の毎月の支払が多くなることがありますので要注意です。


一方、自己破産の場合は、


20万円以上の資産


は破産手続き上での処分の対象となります。


ということで、


20万円以上の解約返戻金がある保険に加入されている方は、自己破産手続で保険の解約を余儀なくされますが、


20万円以下の解約返戻金である場合は保険に加入し続けることができます。


しかし、契約者貸付を利用されている方は多くの場合、借入枠いっぱいまで借入をしていますので、解約返戻金が20万円を超えるケースはあまり見たことがありません。



だからと言って、自己破産や民事再生の直前に契約者貸付を受けて解約返戻金の金額を減らしたりしてしまうと、自己破産手続きではその行為が取り消されたり、契約者貸付金相当額の積立を求められたりします。
民事再生では、契約者貸付金相当額を資産に組み入れられて、結局今後の支払金額は契約者貸付を受けなかった場合と同じになったりします。


このようなことをエイヤっとする前に、一度立ち止まってご相談頂けると有難く思います。


お気軽にご相談下さい。

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11年08月22日 10時38分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



涼しくなって本日で3日目。



突然気温が変化すると体調管理も難しいですね。



今日の朝の天気予報によると、明日か明後日にはまた暑くなるそうです。



皆様、体調管理にはお気をつけください。



さて、本日から東日本大震災の被災者の方の二重ローン問題解決のための私的整理の申込み受付が始まりました。


運用のキーマンである第三者機関がどのような私的整理案を銀行を中心とした債権者に提案をするのか、動向に注目していきたいと思います。


一方、関東地方では企業の電力不足や余震への懸念の影響により、企業の拠点が関西等へ移転しているそうで、その結果、これまで勤務していた職場の閉鎖に伴ってリストラされて失業される方が増えているそうです。


これらの失業者の方も広く考えれば被災者にあたるのではないかと思いますが、さすがに国の手もここまでは及ばないのか、これらの方々への対策は見られません。


これまで、パートの収入等で借金の返済をしてきた方にとってはこのようなリストラは大きな痛手ですね。


すぐに次の仕事が決まれば今後の見通しもつきやすいのですが、なかなか見つからない場合も多いと聞きます。


一方、最近では消費者金融等も大震災の直後のようにエマージェンシーモードではなく、通常通り返済を求めてくるようなので、次の仕事が見つかるまでの間はやはり返済が滞ってしまいがちです。


となると、督促の電話がかかってくるようになり、これまでしっかり返済を続けてきた方ほど精神的にプレッシャーを感じられてしまうのではないかと思います。


このような場合、やはり穏やかな心で就職活動をして頂くためにも、まずは債務整理をご検討頂きたい。


当事務所へご相談頂いた方に後からお伺いすると、


「失業中に相談に行っても、分割で報酬を払うことができないから、依頼を断られると思ってました。だからまず仕事を探そうと思いました。」


というお話が多い印象です。


ありがたいお心遣いで恐縮しきりですが、当事務所ではご相談時に失業中であってもご依頼をお断りすることはありません。


我々は債務整理のご依頼を頂いた後、全部の借入先からこれまでの貸し借りの記録を全て取り寄せを致しますが、時間がかかる業者さんだと手元に記録が揃うまでには2~3か月の時間が必要だったりします。
債務整理は依頼をしてすぐに任意整理をするのか・自己破産や民事再生をするのか、の方針を確定しなければならないというわけではなく、大体取引履歴が出そろうまでの3か月間位の間、方針の確定に猶予があるものです。


債務整理のご依頼を頂くと債権者からの請求が止まります。


請求が止まったところで落ち着いて就職活動をして頂き、我々の報酬も収入が安定したところで分割で頂戴できれば十分です。


就職が決まって、収入の見込みがつけば、どうやって借入を整理するかの方針も立てやすいのではないでしょうか。


もちろん、債務整理の相談は無料ですので、「この先どうしようか」と思われている方もお気軽にご連絡頂ければと思います。


自分もアレコレ悩みがあるときに心掛けているのですが、複数の悩みは一度に解決するという素晴らしいことはまずありません。


ひとつひとつ解決していって、最終的に全部解決するものだと思います。


あなたのお悩み、ひとつ解決させていただくお手伝いができたら幸いです。



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11年08月21日 11時36分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



甲子園も終わり、学生さんの夏休みも終盤です。



そんな中、世間に飛び込む円高のニュース。



言うまでもありませんが、円高は、


それまで100円と1ドルを交換しなければならなかったところ、円高になると85円で1ドルと交換できるということです。


つまり、日本円で10万円持っていくと、

100円=1ドルのときはアメリカで1000ドルしかお買いものができなかったところ、

85円=1ドルになると大体1176ドルのお買いものができるわけです。


計算合ってますか?


ということで、円高になると同じ10万円でも海外でお買いものできる量が増えるので、海外旅行に行かれる方が増えるわけです。



一方、これまで海外から日本に電化製品などを買いに来ていた外国人のみなさんにとっては円高(ドル安)になると日本に行こうというインセンティブが低くなります。


それまで1ドルで100円のお買いものができたのに、円高になると1ドルで85円のお買いものしかできなくなってしまうからですね。


となると、海外の方が日本で消費して下さる金額も下がってしまいますから、日本の景気にとってはあまりいいことではありません。



円高になると、企業も海外に生産拠点(工場)があった方が人件費が安くなるので、海外に拠点を移そうかな、という気持ちになるそうです。

ところが日本企業が海外に拠点を移してしまうと、当然、日本での雇用は減ります。

雇用が減るということは消費も減るので、製造業だけでなくサービス業にも悪い影響がでます。


当事務所にご相談にお越し頂いた方の中にも、製造業関係の仕事をされていた方であれば工場などの事業所閉鎖・サービス業の仕事をされている方であれば店舗閉鎖に伴うリストラで収入を失ってしまったことが借金の最初の理由だったと仰る方が多くいらっしゃいます。




ということで、円高になると日本の景気にとってはあまりいいことがないそうです。


円高の時ほど海外旅行ではなく国内旅行を中心に日本国内で消費をして、日本の景気を日本人が下支えすることが大事なような気もします。


決して、萩原がパスポートを持っていないから言うわけではありません・・・



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11年08月20日 11時47分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は涼しくて過ごしやすい日ですね。


このような日がたまにあると非常に助かります。



さて、お子さんがいらっしゃる方が気になることのひとつが教育費ですね。


一体、教育費とはいくらくらいかかるのでしょうか。


やはり一番負担がかかるのは、高校卒業後に通う大学や専門学校の学費ですが、金額だけでなく払い方も結構な負担になります。


大学や専門学校の学費の払い方は、大体「前期」「後期」の年2回であって月謝というわけではありません。


大まかな目安としては、私立大学では年間100万円前後、国公立大学で年間50万円程度と言われているので、圧倒的に数の多い私立大学にお子さんが通うとしたら、前期50万、後期50万 というまとまったお金が必要になるわけです。


専門学校で2年200万円 私立大学で4年400万円


いざお子さんが「この学校に通って、一生懸命勉強してあの職業に就きたい」と夢を語るようになったときに学費は捻出してあげたいという思いになるのが親というもの。


その時に備えておく必要はお子さんがいるご家庭であれば共通のものです。



我々の業務において、お子さんの学費に関連して十分な注意を払う点は主にふたつあります。


・学資保険は安易に解約せずに最後まで残せる方法を模索する

・お子さんが大学に進学する歳になるまでには信用情報機関のいわゆる事故情報が抹消されるように逆算する


の二つです。



学資保険は、お子さんが生まれたときから加入されているご家庭も多く、仮にこれを解約するとなると解約返戻金が30万円とか50万円とか高額になっていることがあります。

保険の解約返戻金は自己破産をするときの「資産」として扱われ、解約返戻金が20万円を超えていると、自己破産手続きにおいては学資保険を解約することになります。

学資保険はお子さんの成長に併せて、中学進学時や高校進学時に「祝い金」が出るタイプのものも多く、お子さんの学費の心強い味方ですので、今後のことを考えるとなるべく残したいと私はいつも考えています。

ですので、高額の解約返戻金のある学資保険がある場合は、自己破産ではなく、保険が残せる個人再生をお勧めすることもあります。



一方、学資保険などに加入していないご家庭にとって、心強い味方となるのは奨学金制度です。


この奨学金制度は、お子さん自身が奨学金の借主となって、お子さんが社会人になられた後、そのお給料から分割で奨学金を返済してゆくという制度なのですが、原則として、親御さんが借入の保証人になって下さい、という制度でもあります。


一般的に銀行や消費者金融などで借入をしようとしたり、誰かの借入について保証人になろうとした場合、信用情報機関に「過去の借金の滞納がある」とか「過去に自己破産や民事再生をしたことがある」という記録(いわゆる事故情報)があると、借入を断られるケースがほとんどです。


ただ、奨学金は別モノだと思っているのですが、最近、奨学金を貸し付けている組織の公開情報を見ると、奨学金貸付の情報も信用情報機関に登録しますよ、というような記述があり、奨学金を貸し付けている組織も信用情報を閲覧できるらしいです。


ですから、念のため、今、借金がある方もお子さんが大学生になる歳までには事故情報が消え去っているようにしておきましょう。


と、これは実際にご相談にお越しになった方にではなく、「最近、カードローンの返済が結構キツイけど、どうしようかなあ」と思い始めた方にお聞きいただきたいことなので、このようにブログなどで情報発信をしていくことが大事なわけです。


皆様の検討の一材料になることを祈ります。


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11年08月19日 11時08分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨夜の天気予報では、一様に



「明日から猛烈な暑さはなくなります」



と言っていたので、ひそかに期待していたのですが、やはりまだ8月の中旬なので、汗がジワっと出る暑さですね。



今日は午後外出があるので水分を補給して行きたいと思います。



さて、気になるニュースがひとつ。



消費者金融の有名どころのひとつレイク(新生フィナンシャル)が平成23年10月1日から個人向けカードローンサービスを親会社である新生銀行に譲渡するとのこと。


平成23年10月1日からは新生フィナンシャルは新規貸付契約の受付はせず、レイクブランドの貸付は新生銀行が行うことになるようです。

で、新生銀行の貸付の保証業務は新生フィナンシャルが行うと。


一方、従来から新生フィナンシャルでの借入がある方との契約は新生銀行へは譲渡せず、引き続き新生フィナンシャルが顧客に対する貸付債権を持ち続けるみたいです。

つまり、理屈のうえではこれまでに発生した過払い金は引き続き新生フィナンシャルが返しますということ。



新生フィナンシャルは今後、消費者向け融資をする銀行の保証業務で売上を出していく方針らしく、いろいろな地方銀行と提携を始めましたね。


ここ半年だけみても(新生フィナンシャルのHPより)

・トマト銀行

・筑波銀行

・富山銀行

・大東銀行

との提携を始めています。


今後はこれまでに培った消費者向け貸付の審査・管理システムを銀行に貸付をすることも始めるそうですね。



改正貸金業法の影響は、


これまでの

「銀行が貸してくれない個人へ、消費者金融が高利で貸付をする」


から


「万が一返済が滞った時の(保証債務の)支払は消費者金融が行うので、リスクを回避できる銀行が個人へやや高利で貸付をする」


時代へ突入していきそうです。



ここ一年くらいは、数百万円単位のオマトメローンという形で銀行が参入してきましたが、これからは30万や50万というカードローンで銀行が参入してきそうですね。


総量規制のない銀行の貸付。

消費者金融の保証を受けて、リスクヘッジして貸付をする銀行。

どうやら消費者金融の生き残る道がここに見え隠れするようです。




ところで、新生フィナンシャルが新規貸付を停止するとなると、当然ですが、売上が落ちます。

さすがに保証料やシステムレンタル料だけで貸出利息ほどの売上が出るとは思えません。


売上が落ちると、過払い金の返還も渋るようになるでしょう。


レイク(新生フィナンシャル)と言えば、しっかり過払い金を返してくる会社だったのですが、レイクの過払い請求も急ぐ必要がありそうですね。


レイクに完済している方や長期(7年以上)の借入が続いている方は過払い金返してもらえるうちに回収しておかないと、ということは検討し始める時期でしょう。


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11年08月18日 10時38分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日のプロ野球中日対巨人は「エコナイター」でしたね。



中日のマスコット ドアラ も緑色になり、



「エコドアラ」



エコドアラの映像を見ましたが、意外と癒されます。



プロ野球で特に好きな球団はないのですが、ドアラの動静だけは気になります。



さて、東日本大震災の被災者の方の「二重ローン問題」の解決の糸口とすべく策定された「私的整理」の制度が週明けの月曜日8月22日からスタートします。


運用開始に先立ち、全国銀行協会や金融庁が今日と明日、説明会を開催するという報道がありました。


ガイドラインやQ&Aが全国銀行協会のホームページにアップされていますが、実際は全ての借入先の同意が必要になるのでしょうから、事前に想定していなかった事態も起こり得るでしょう。



この私的整理をご利用になる被災者の方のためにもぜひ金融機関には柔軟な対応をお願いしたいと思います。




ところで、具体的にはどのような「私的整理」が考えられるのでしょうか。


イメージとしては、


・今後の利息を減額する

・支払期間の繰り延べ



が考えられますが、ガイドラインを見ると、事業者ではない方(主に住宅ローンを借りている方)の弁済計画は「原則として5年以内」という記載があります。


大震災以降、支払が止まっている分は、今後5年間の毎月の支払に上乗せして払う、ということなのかなあとも読めます。



私的整理のご利用を検討されている方は、ご利用の前に金融機関などでよく説明を受けて頂き、どのような支払になるのかを納得してからご利用頂ければと思います。



私的整理と自己破産や民事再生の法的整理、どちらがよいのかについては、個々のご事情で異なりますので一括りにして良い話ではないのですが、ひとつの考え方としては、


・震災でお家を失ってしまったが、もう一度住宅ローンを利用してお家の購入等をするんだ

・事業をしていて、事業は継続して持ち直すんだ


という方はまずは私的整理の利用ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。


私的整理を利用してもいわゆる信用情報機関の事故情報には掲載されない取り扱いをするそうなので、新たな住宅ローンや運転資金の借入をすることもできるということになるでしょう。




一方、今後、持ち家を考えていない方、事業をされていない方は今後の生活のことを考えると法的整理もひとつの手段ではないかと思います。


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11年08月17日 17時56分18秒
Posted by: airtachikawa
8月20日15時頃から東村山市の久米川駅前で楽市があるそうです。

当日は屋台が出たり、東日本大震災を支援する物産展も開かれるそうですね。

今年は夏祭りなどの催し物では多くの会場で義援金の募集や東北地方の特産品のお店などが出ているようです。

やはり、東北地方のものを購入することも復興に繋がることですね!

11年08月17日 10時32分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




先週あたりから、保険会社の顧客情報の流出のニュースがいくつか出ていましたが、昨日は、クレジットカード会社のセディナの顧客情報が流出したという情報が出ました。



流出した顧客情報の数は15万人を超えるそうです。



ニュースでは、


「流出した情報は、名前や住所、電話番号などで、カードの暗証番号や有効期限は含まれておらず、不正利用の報告はない。」


とサラリと書いてありますが、名前や住所・電話番号が仮にヤミ金に流れているとしたら、ヤミ金のお客様名簿になってしまうこともあるので、サラリと流していいものでもないような気がします。



セディナは、もともとオーエムシーカード(OMC)とセントラルファイナンスとクオークが合併してできた会社ですが、今回の流出はOMCカード分だそうです。




そして、今でもヤミ金は手を変え品を変え存続しているようです。




以前のように超強硬な取立をするようなところは減っているようですが、報道でも、


「ソフトヤミ金」


なるネーミングがされて、高金利で貸付をする業者はまだまだ存在するようです。


このようなところへ大手信販会社の顧客情報が流れてしまうと、総量規制で借入が困難になっている方がヤミ金からの借入をしてしまうことにもつながりかねません。




OMCカードの利用者の皆様は、ヤミ金から連絡があっても借入はしないようにご注意ください。





ちなみに、ですが、




自己破産の申立や個人再生の申立をすると、官報という国の発行する新聞みたいなものにお名前と住所が載ります。



この官報は一般の方で読んでいる人はほとんどいない書面なので、これに載ったからと言って自己破産や民事再生をしたことが隣近所や会社に知られてしまうことはほとんどないと言って差し支えありません。



しかし。



この官報もヤミ金にとってはお客様名簿なので、官報に載った直後あたりはヤミ金からご自宅へ「お金、必要ですよね?貸しますよ」というダイレクトメールが来たりするそうです。




ご家族と同居されている方は、ご家族から、



「なんでこんな手紙来るの?」



という疑問を持たれて苦慮することもあるそうです。




そんなときのために、



「あ、昔、OMCカード持ってたからなあ。最近、顧客情報流出したらしいから、その影響かもね。」



を、ご家族への説明の言い分として考えておくのもよいと思います。


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