エール立川司法書士事務所の萩原です。




武富士の創業家に対して、過払い債権者が一斉訴訟を起こしたとの報道がありましたね。



原告の請求の骨子は、


・武富士の倒産によって武富士本体から返還を受けられなくなった過払い金相当額を、


・武富士の創業者一家個人に対して請求する。


・その根拠は取締役の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)



とのことです。



もっとまとめてしまうと、



「会社が他人に損害を与えたんだから、社長一家がその損害を賠償しなさいよ。」


ということで、大まかにはあっていると思います。



そして、


先日、最高裁で、


武富士創業者の故武井保雄氏の相続の際に徴収された相続税(1330億円)の課税処分が取り消されたために、



還付加算金も含めてなんと、



2000億円





が武富士の創業者一家に国から還付されています。




一方、今回の過払い金の原告団の請求総額は、


全国で



17億6000万円



だそうです。


うーん。。




さらに、



武富士の今後については、色々な動きがあります。



まずは、武富士が東京地裁に申し立てた会社更生手続き。



この手続では韓国の消費者金融が武富士の事業を引き継ぎ、営業を再開する方向で進んでいきます。



営業再開にあたり、過払い金を有する武富士の顧客も含めた債権者への弁済率は5%程度ではないか、と言われていますね。



ザックリというと、


武富士に対して100万円の過払い金請求権を持っている人に対して、


「5万円だけ返すので、後の95万円は免除して下さい。それで営業再開させて下さい。」


というわけです。


それでいて、創業家には国から


2000億円


が戻ってくるんだから、やはり不公平感がありますよね。



一方、武富士の債権者の一部には、武富士の営業再開を認めずに、武富士は清算してしまおうという意見を持っているところもあるようで、そのような提案書が裁判所に提出されているそうです。


清算する場合は、武富士の営業再開は認められず、武富士の持っている財産をすべてお金に換えて、債権者に分配することになります。


過払い金債権者以外の、武富士にお金を貸している、いわゆる一般の債権者からすると、清算した方が分配率が良いとの判断だそうです。

要はつぶしてしまった方が、多く返済を受けられる、という判断をしているそうです。



さて、



・今回の過払い金債権者の集団訴訟について裁判所がどう判断するのか



・武富士の会社更生手続きはどうなるのか





注目です。






ちなみに、

「私も武富士原告団に参加したい!」と言う方、


まだまだ募集しているそうです。

事務局をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


武富士の更生手続きがどうなるのか、についてもこの夏に決まりそうですね。



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