エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩はロンドンオリンピックサッカー日本代表がまたも勝利で予選リーグ2連勝!




決勝トーナメント進出を決めましたね。




試合後の選手のみなさんのコメントからも、チームの充実感が伺えます。




まあしかし永井選手は速い速い。本当に凄いですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金の裁判での分割払い和解の回数が60回以内である理由はなんですか?」





というものがあります。





お返事は、




「裁判所の運用ですが、民事訴訟法275条の2という条文も関係していると思います。」




です。





借金の返済を滞納してしまっていると貸金業者から




「お金を返して下さい」



という裁判を起こされることがあります。




この裁判は「未払いの元金と利息損害金を一括で払って下さい。」




という訴えから始まるのですが、一部強硬な債権者を除いて、裁判になった後も分割払いの和解をすることはできます。




では、どのような条件であれば分割払いの和解ができるのか、といいますと、大体60回払い以内での分割払いが一つの目安であるといわれています。




もちろん、これ以上の回数でも債権者が応じれば和解をすることができますが、全ての債権者が60回以上の和解に応じてくれるわけではないので注意が必要ですね。




では、なぜ60回払いなのか、ですが、これは一応、裁判所がこのような運用をしているから、という説明になるのですが、




簡易裁判所の場合の和解に代わる決定の条文である民事訴訟法275条の2に「分割払いは5年以内」という文言が出てくるのも一つの判断材料になるのではないかと思っています。




お借入先の一部の債権者から訴えられた場合、その債権者とのみ和解をするのも応急措置としては良いと思うのですが、それ以外にもお借入がある場合は、その後、他の債権者から訴えられないとも限りません。




一つの債権者から訴えられたことを、借金問題の解決のきっかけ、と前向きに捉えて、全ての借入先について抜本的な解決を図ってみるのもひとつの考え方かと思います。




貸金業者から訴えられた裁判への対応についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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