No55のアカーン農地法第3条受付もしないで返された。は2件申請しており1件は許可になりました。許可された1件は移転登記が終わりましたので田原市土地改良区へ豊川用水の使用者の名義変更届けを出すことにしました。売主は2件とも同じ人です、もちろん買主は別人ですが、もうすでにお金を全部払っていますので、登記出来なくても変更届けを出す必要があり提出しました。売主はこれで全部売ってしまってなくなったはずなので、河合さんに、念のため調べてもらったところ、まだ47番1の土地が1筆残っているよと言われました。その土地は許可されなかった買主の農家台帳に所有地として記載されており、以前売買にて買われた農地でしたが名義変更が出してないのが判りましたので、次いでに1筆加入しました。こんな表に出ない裏仕事をするのも私の本領発揮の仕事です。

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