今年の2月に6000㎡以上の土地の農地法第3条の許可を取り4月に立会い売買登記をしましたが、その前の月の3月に買主の方に土地改良区と豊川用水の名義の変更を3月中に出させて欲しいと電話し、承諾を貰い3月に提出しました。これにより24年度の用水利用費用は全部買主が支払うことになり、一番楽な方法で名義変更を終らせました。これは売主はもちろんのこと、買主の方にも大変喜ばれました。
(以上の話をAとします)
そして又、今年の3月末には農地法3条許可申請書作成の依頼を受け、4月に許可になりましたが、売買登記は買主の都合などにより6月中旬に売買契約をして売買登記を提出しました。農地面積は5700㎡以上と大きく、とりあえず土地改良区へ名義変更の届出書を出しましたところ、土地改良区の河合さんが売主の方から6月初めに名義変更申請が出されているとのことでした。やはり豊川用水の24年度分の受益地費用などに関して、かなり気になっている様子でした。そこで平成24年度分のこの土地の売主の方の田原市土地改良区や豊川用水土地改良区へ支払う全部の費用を書き出して計算して下さいとお願いしました。その結果この土地には分割払いの24年度分の償還金も含めて、売主が負担する金額は全部で13万円以上となることが判りました。土地改良区の方も4月に農地の許可が取れていたなら買主の方が24年分は全額払ってもいいではないですか。とも言われ、私もそのとおりだと思いました。その後登記完了の時の電話での請求の時私の代書料と同時にこの金額の話をして、登記料も含めた全額を持ってきて頂きました。じつを言うと売主の登記済権利書は当時の渥美町の司法書士ではなく、田原町の司法書士が登記をしたものでした。そうですよね、やはりここは地元渥美町の司法書士の存在感を見せなくてはとも思いました。売買契約の席では私などは評判の悪いつまらない地元の司法書士だと思っていたでしょう。しかし、これこそが、私の本領発揮の仕事です。
その後、売主の方に実印を持ってきて頂き預かっていた登記済権利書とお金を渡しました。
売主の方はきっとうれしかったと思います。本人がこの話をして13万円を貰うか、私が話をして貰うか、貰わずにうやむやになるか、本人が一番して欲しい方法でお金を貰えたのですからね、良かったと思います。そしてこの時、この売主の方から、親戚の方の登記の件で、平成11年に持分放棄で間違えて違う農地を登記した物件を、正しく直してやって欲しいと依頼されました。登記原因証明情報の作成に苦労しましたが、これも9月に全部登記を終え完了させました。きっと私がお金を貰ってあげたおかげで、私にこの仕事を頼みたくなったのだと思います。
(以上の話をBとします)
これをアップしようと思ってましたら、昨日、Aの話のFさんから電話で抵当権設定を依頼されました。今、金融機関から電話がありオンラインで登記事項証明書を7通登記所へ頼みました。そのためAとBの話に分けました。いい仕事をすればお客さんはついてきます。








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