2014年 12月の記事一覧

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14年12月17日 08時51分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サザンオールスターズが、全266曲をiTunesStoreで配信スタートしたとのことですね。
 
デビュー曲から最新曲まで全て数えると266曲とは、サザンの歴史を感じるもの凄い数字ではないでしょうか。
 
ということで、私もいくつかダウンロードして、気分転換の際に聴いてみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債権者のうち、1社は借りたばかりでも債務整理はできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「出来ますが、借入先の反応は様々です。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談をお受けしていると、比較的多くお受けするご相談に、
 
「借りたばかりで、この会社には一度も返していない」
 
というものがありますね。
 
 
この場合に、債務整理をした方がよいのか、どうか、1度でも返した方が良いのか、というご心配をされておられる方もいらっしゃいます。
 
このような場合も、私は、基本的に、借入の総額、収入の状況、支出の状況を検討して、債務整理の方針を決めていくというスタンスには変わりがありませんが、一度も返していない場合は注意点もあります。
 
そのひとつに、一度も返していない債権者によっては、債務整理後、すぐに訴訟提起をしてくることがある、というものがあります。
 
全ての債権者がそう、というわけではないですし、訴訟提起してくる傾向のある債権者も、全ての案件について訴えてくるわけではないようですが、例えば、借入金額が一定額以上の大きいものについては、即訴訟という流れのようです。
 
ですから、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、速やかに書類の準備をして申立をし、任意整理の場合は、早めに和解案の提案をする、という対処が必要になってきますね。
 
ということもありますので、借りて一度も返していない債務整理は、そうではない債務整理に比べると、時間的、心理的な負担がやや大きくなることもありますので、現在この記事を読まれていて、これからもう1社借りようか、今、債務整理をしようか、と悩んでおられる方は、ご検討材料のひとつにして頂ければ幸いです。
 
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ご不明な点やご不安な点が
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14年12月16日 08時39分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は、深夜に東京でも雪が降ったとのことで、日中も大変な寒波襲来なのだとか。
本格的に冬到来、というところですね。
 
年末でどこもかしこもバタバタしていますが、交通機関の乱れや混雑を見越して時間に余裕を持って移動するとともに、事故には気をつけていきたいものですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借入当時の契約書や領収書がなくても過払い金請求は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
多くの契約について消滅時効が迫ってきていると言われる過払い金請求ですが、過払い金請求をする際に、借入当時の契約書や支払ったことを証明する領収書がなければできない、とご不安に思われておられる方も多いとお聞きします。
 
この点については、契約書や領収書があった方が良いとは思いますが、なくても過払い金請求はできます。
 
というのも、以前お金を借りていて、完済した業者の会社名が分かれば、こちらからその会社に、借入当時の貸し借りの記録を請求することができるので、それをもらえば過払い金の計算が出来る、というわけですね。
 
なお、貸金業者さんは、顧客を「住所」「氏名」「生年月日」で特定しているので、借入当時の住所が分かるとさらに良いと思います。
 
いずれにしても、契約書等の書類は、あると過払い金請求の裁判を起こす際に証拠となる可能性があるので、あるに越したことは無いのですが、なければ過払い金請求ができない、というものではないので、安心してご相談下さい。
 
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14年12月15日 09時01分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日は衆議院議員選挙でしたね。
投票率は52%強、ということでしたが、結果は自公連立政権支持、ということになりました。
 
前回の衆議院議員選挙に比べ、各選挙区で立候補者数が少なかったので、投票も難しかったように思いますが、沖縄のように、はっきりとした意思表示が見えた選挙区もありましたね。
 
これでしばらく選挙はなさそうですし、支持を得た与党がどのように国を引っ張るのか、一国民として引き続き注視してみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「滞納している借入の督促がメールで来ることはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則としてありません。」
 
です。
 
ごく最近の消費者金融との契約であれば、契約書に連絡先のひとつとしてメールアドレスを書くこともあろうかと思いますが、それでもやはり督促がメールアドレス宛に届く、ということは原則としてありませんね。
督促は、郵便、携帯電話などへの電話、職場への電話などで始まっていきます。
 
より早い段階でその督促へ対応しておくことが、職場への電話、というあまりよろしくない事態を避けることにも繋がりますので、郵便、携帯電話への電話などの段階で適切に対応しておくことが肝要ですね。
 
今は遅れてしまっているが、ここまでには遅れを取り戻せる、という見込があるのであれば、その旨を伝え、そういった見込がつかないのであれば、債務整理を含めて検討し始めることも考えたいところではないでしょうか。
 
毎日出勤する職場ですから、やはりなるべくストレスなく行きたいものですよね。
そのためにも、早め早めの対応をする、ということをして頂くと良いのではないでしょうか。
 
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14年12月13日 10時24分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスからFAになっていた藤川球児投手がレンジャーズと基本合意したとのことですね。
 
藤川投手もメジャーに行ってからは怪我もあり、活躍の一報はなかなか聞けていませんでしたが、来季は所属も変わり、心機一転頑張って欲しいですね。
 
同い年の選手が現役でスポーツ選手をしている姿はとても応援しがいがありますので、松坂世代、まだまだ頑張って欲しいと応援しております。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生時に提出する保険解約返戻金証明書は最新のものでなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「直近のものでなくても大丈夫ですが、1年前に取得したものなどは再取得を求められることもあります。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
 
そして、保険はどのように資産価値を出すのかといえば、
 
仮に現時点で保険を解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか
 
で算出しますね。
 
ですから、解約返戻金がいくらなのかを保険会社に問い合わせて、保険の解約返戻金証明書を作成してもらうよう、お願いして下さい。
 
この解約返戻金証明書の作成日ですが、なるべく個人再生の申立時に近い日付で作成をお願いしたいところですが、概ね3ヶ月前くらいの日付であれば大きく問題になることはないことが多いので、申立に行く月の日付でなければならないということはありませんが、1年前の日付で作成されているなど、発行から長期間経過しているときは再提出を求められることもありますので、二度手間にならないように、という意味でもお手続はどんどん進めていきたいところですね。
 
個人再生について、
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14年12月12日 07時58分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、プロ野球巨人の新キャプテンに坂本選手が指名されたとのことですね。
25歳の坂本選手は戦後最年少タイでの主将を務めることになるとのこと。
 
坂本選手は高卒生え抜きのスターですから、
 
なるほど、
 
という人選であるという声が多いように思います。
 
野手陣では、阿部、村田、井端、高橋とまだまだベテラン勢も元気な巨人ですから、ぜひ坂本選手を支えて頂いて、来季も強い巨人を見せて欲しいですね。
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理をすることは家族に相談した方が良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自分だけで解決出来るのかどうかを基準にまずは考えて良いのでは、と個人的には思います。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談をお受けしていると、
 
無料相談などへ行ったら、家族に相談してきなさい、と言われてしまった、というご相談者様にお会いすることも比較的多くあります。
 
確かに、家族のご協力があることは、債務整理をするにあたり力強い援護になりますので、ご協力があると良い、ということはそのとおりですね。
 
一方、相談しても、経済的にも精神的にも援助を受けられる見込みが薄い場合は、相談をすることで事態が好転しない、ということもあり、家族に相談するのか否かは迷うところではないでしょうか。
 
そこで、ひとつの基準として、今あるお借入の整理は、自分一人の力で解決出来るのか、ということを考えてみると良いと思います。
 
返済をしていく方法で債務整理をするのであれば、自分の収入だけで払っていけそうか
 
個人再生や自己破産など、裁判所を使う手続であれば、提出書類の用意も自分一人の力で出来そうか
 
このあたりの基準をクリアできるのであれば、相談せずに債務整理するという選択肢も出てきますね。
 
ご家族には、これまでの関係、これからの関係など、個別の事情があると思いますので、私も最初から家族の援助を取り付けることを債務整理の大前提にする、ということはせずに、お手伝いをさせて頂く方針でいます。
 
必要なご助言はもちろんさせて頂きますので、まずはご相談頂き、自分一人で進めていくのかどうか、一緒に考えてみるというのも良いのではないでしょうか。
 
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14年12月11日 10時22分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
ノーベル賞の授与式がストックホルムで行われていますね。
 
日本人受賞者がいるということもあり、今年もしっかり報道されていますが、晩餐会では王室の方の隣などで食事をしたとのことです。
 
緊張しそうですが、なかなか出来ない体験ですので、その場を楽しんで頂けていたら良いなと思う次第ですね。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「数年前に自己破産をしましたが、再度借金が増えた場合は債務整理できますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産からの期間によって方針は限定的になりそうですが、債務整理が出来ないということはありません。」
 
です。
 
 
基本的には、1度債務整理をすると、その後数年間は新たな借入が出来ないので、クレジットカードを作ったり、キャッシングをしたり、ということは出来なくなりますね。
 
しかし、これも未来永劫というわけではないので、いずれはまた借入が出来るようになりますし、中小の貸金業者さんであれば、信用情報にコメントがついている間でも貸付をしているということもあるようです。
 
このようにして、1度目の自己破産後、再び負債が増えてしまった場合、再度債務整理をすることが出来るのか、についてですが、債務整理をすること自体はできます。
 
一方、債務整理の中でもどのように進めていくか、という方針があるのですが、2度目の債務整理については、方針にも検討が必要ですね。
 
具体的には、1度自己破産の手続が終わった後は7年間は再度の自己破産をしようとしても免責不許可事由あり、ということになりますので、自己破産で債務整理をするというのはやや慎重にいきたいところ。
 
負債総額、ご収入等の家計の収支を見ながら方針を検討し、より良い選択肢を取っていけるよう、一緒に考えていきましょう。
 
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14年12月10日 08時28分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の報道によると、今年のJリーグMVPはガンバの遠藤選手が選ばれたとのことですね。
意外や意外、遠藤選手はMVP初選出だそうです。
 
アジアカップに向けた代表にも復帰していますし、まだまだ遠藤選手の活躍を見れそうです。
 
怪我に気をつけて、来季も頑張って欲しいと応援しています。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の手続を依頼した後に引き落としがかかってしまったらどうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「まずはその旨ご連絡下さい。」
 
です。
 
クレジットカードの返済などは、ATMでの返済ではなく、毎月の返済日に口座から引き落とされるという方も多いのではないでしょうか。
 
返済中はとても便利な口座引き落としですが、債務整理をすることになると少し注意が必要ですね。
 
というのも、口座引き落としは債務整理の依頼をしてもすぐには停止ができない、という事情があるからです。
 
私たちは債務整理のご依頼を頂くと、原則その日のうちに債務整理開始通知を各債権者に発送するので、ご依頼後、速やかに督促は停止されるのですが、口座引き落としの停止手続は即日というわけにはいかないというのが現状です。
 
もちろん、債権者の方でも速やかに口座引き落としの停止手続申請をしてくれるのですが、実際に口座引き落とし手続が止まるのは長く見積もると3週間ほどかかる債権者もあるとのこと。
 
ですから、ご依頼後に口座引き落としがかかってしまうことを予防するためには、ご依頼から3週間程度は引き落とし指定口座からお金を出しておくのが一番ですね。
 
一方、給与振込口座が引き落とし指定口座であったりする場合は、そのようなこともできない場合があると思いますので、そのような場合に、債務整理のご依頼後、引き落としがかかってしまった場合は、まずはご連絡頂ければと思います。
 
ご依頼後に引き落としがかかってしまった場合は、形のうえでは返済扱いですから、債務整理の方針によっては、一部債権者への偏った返済ということで後々問題になることもある、ということで、こちらから債権者に、依頼後の引き落とし分を返還して欲しい旨の請求をしてみます。
 
もちろん、交渉事ですので、必ず返還を受けられるというわけではないのですが、現場感覚ですと、概ね返還を受けられている印象です。
 
一回分の返済といっても、無視出来ない金額になることもありますから、無駄にしないためにもまずはご相談頂ければと思います。
 
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14年12月09日 08時16分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日は、仕事で福島県いわき市へ行ってまいりました。
 
早めに行っておかなければ、と思っていたので、このタイミングで行けて良かったのですが、久々にいわきへ行ったので、移動時間を少し甘く見ていました。。
 
意外と遠いな、、特に上野から水戸がやけに長く感じました。
 
年末年始、移動が多い方も多いと思いますが、移動時間には余裕を持って、特に車での移動は事故を避けたいものですね。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「任意整理中に転職をすることには問題がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「お給料日のズレに気をつけましょう。」
 
です。
 
 
任意整理は、基本的に和解成立日時点での収入を基準に弁済可能額を検討し、和解案を出していくのですが、だからといって、任意整理後に転職ができないというわけではありません。
 
もちろん、任意整理後に種々のご事情により転職をされることはあろうかと思いますので、転職をすること自体は問題ありませんね。
 
一方、任意整理は、毎月一定の日に支払いをすることになっていますので、例えば毎月10日払いで和解をしている場合に、転職後の給与支給日が15日になる場合は、予め支払日の変更を各債権者にお願いする必要がありますね。
 
必ず応じてもらえるとは限らないのですが、打診してみる価値はありますし、応じてもらえるケースもありますので、転職の際の給与支給日は特によく確認のうえ、転職をご検討頂ければと思います。
 
転職をする際によくあるのは、前職場の最後の給与から新職場の最初の給与までの期間が1ヶ月半かかってしまい、生活費も不足してしまう、ということですので、これがないように出来るだけ計画的に転職活動をすると良いのではないかとお勧め致します。
 
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14年12月08日 09時13分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の夜は、立川に安倍首相が応援演説に来ておられましたね。
 
さすが総理大臣、街頭演説をするとなると、警備の数がもの凄かったです。
SPさんも警察官さんも大量に動員されて、聴衆に目を光らせていました。
 
選挙戦もあと1週間ですが、立川では小選挙区の立候補は3人となっていますので、各党の政策をよく読んで一票行使したいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産手続中に銀行振込で物を買うことは避けた方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「通帳の記載は説明を要するので、そう言った手間を省くという意味では避けた方が良いかもしれません。」
 
です。
 
 
昨今、インターネットでのお買い物もかなり充実してきていますね。
 
本、洋服、日用品、食品など、インターネット上で買った方が安いこともしばしば。
 
インターネットで買うと、配送してくれるのも嬉しいところですよね。
私も重たい本などはインターネットで購入することが多くなりました。
 
さて、そのインターネットでのお買い物ですが、お支払い方法に銀行振込があると思います。
 
この銀行振込をご自身の通帳を通して行うと、通帳を記帳したときにその記録が残りますね。
 
26年12月8日 A社 5000円支払
 
といった感じです。
 
ところで、自己破産の申立前2年分の通帳は記帳してコピーを裁判所に提出するのですが、ただ提出するだけでなく、一見して明瞭でない出入金は個別に説明をする必要があります。
 
ですから、インターネットの買い物をして、超有名企業ではない会社宛の振込や、ネットオークションなどで個人宛の振込が多くある場合は、個別に説明をすることになりますね。
 
実際のところは、高額でなければ大きな問題になることはないのですが、お手続をストレスなく進めるためには、こちら側の説明事項も裁判所の指摘事項も少ないに越したことはありません。
 
ちょっとした工夫として、自己破産のお手続中はインターネットでのお買い物を一旦やめておく、というのも良いかもしれませんね。
 
もちろん、インターネットでのお買い物の方がかなりコストカットができるなどのメリットがある場合は、メリットを重視して頂いて大丈夫ですので、その辺りもご相談頂きながら、より良い方法で実生活と破産手続を進めていきましょう。
 
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14年12月06日 09時01分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
松坂大輔投手のソフトバンク入団会見が行われましたね!
 
プロ野球界を引っ張ってきた松坂世代のシンボルが日本に帰ってきたのは嬉しいことです。
ソフトバンクの18番もなかなか似合っていました。
 
松坂、杉内、久保、村田、小谷野
 
と、少しずつ減ってきてはいるもののまだまだ元気なところを見せてくれる松坂世代。
 
来年は35歳とベテランもベテランな年齢ではありますが、心身のケアをしっかりして頂いて、活躍して欲しいと応援しております。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「実家へ仕送りをしていると個人再生の際に何か問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「仕送りをしても、個人再生の返済が余裕を持って出来るのであれば大きな問題にならない印象です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのかという点もありますので、個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
 
その家計の支出の中に実家への仕送りがある場合、なぜ実家への仕送りが必要なのか、についての説明を求められることはありますが、仕送りをしているからという理由だけで個人再生が認められないということはないように思います。
 
もちろん、実際上も無理のない範囲で仕送りをして、ご実家の生活を支えるとともに、ご自身の生活と返済も無理なく行えることが大前提ですから、無理をしないようにだけ気をつけて頂ければ幸いです。
 
家計の支出について、個人再生に際してどのようなところに気をつけると良いのかについても、ご相談頂ければご案内することも出来ますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 
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14年12月05日 09時49分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、電車の駅員さんへの暴力事件が過去最多を記録したとのこと。
 
忘年会シーズンで、お酒を飲んで電車を利用することも増えてきますし、電車も遅れることも多くなってきますから、このような事件も増えてしまうのでしょうか。
 
鉄道会社もポスターなどで啓蒙活動をしているとのことですが、私たち利用者もお互い気をつけたいものですね。
 
電車が遅れたり、混んでいたりするとイライラしてしまうことは分かりますが、駅員さんに怒っても電車が急に進んだり、電車内が空いたりするわけではないですしね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「2回目の自己破産の際には必ず破産管財人が付きますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「必ず、というわけではありません。」
 
です。
 
現在では、1回目に自己破産のお手続をしてから7年が経過すると、再度の自己破産の申立に支障がなくなりますね。
昨今では、2度目の自己破産を含む債務整理のご相談も多くなっています。
 
そこで気になるのは、2度目だから、という理由で自己破産のお手続に破産管財人が付くのか、ということですね。
 
破産管財人は、裁判所から選任され、自己破産の申立をされた方の資産の調査や免責の調査を行うことを担当するのですが、この破産管財人が選任される場合は、破産管財人の報酬相当分を破産申立をする側が捻出しなければならず、破産管財人が選任される場合は、金銭的な負担があります。
 
ということで、コストの面からしても破産管財人が選任されるか否かは気になるところです。
 
実際のところは、2度目だから、という理由で破産管財人が付いているわけではないという印象で、あくまで今回の自己破産の申立について、破産管財人による財産の処分や免責調査が必要なのか否かでご判断頂いている印象です。
 
ですから、今回の自己破産についても、処分するような財産はなく、借入理由も浪費のようなものがない、という場合は、破産管財人が付かずに破産手続が進んでいく、ということもありますし、実際、私がお手伝いしたご依頼者様も破産管財人が付かずに終了したというものもあります。
 
とはいえ、1度、破産手続をしたのに、という印象はやはりありますので、1度目の自己破産後に再びお借り入れをしてしまった事情が止むに止まれぬものであった、ということは詳しく説明していきたいものですね。
 
当事務所では2度目の自己破産の場合も、詳しくご事情をお伺いして、裁判所の理解を得られるように準備をするお手伝いをしておりますので、2度目というだけで諦めずに、ご相談頂いて一緒により良い今後のためにより良い方法を考えていきましょう。
 
自己破産について、
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14年12月04日 08時38分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の報道によると、Jリーグ鹿島の中田浩二選手が引退を決めたとのこと。
 
日本のサッカーが強くなってきて、自分も少しずつ見始めた頃に活躍された選手なので、とても記憶に残っています。
 
鹿島でプロになり、鹿島で引退する、という中田選手ですから、近い将来また指導者として活躍されることを期待して応援しております。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分が知らない間に消費者金融から裁判を起こされていることはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「転居している場合などにありますので、注意しましょう。」
 
です。
 
 
消費者金融などのお借入は、最後の返済から5年を経過すると消滅時効にかかり、きちんと時効の援用をすれば、返済義務を免れることがありますね。
 
一方、最後の返済から5年を経過する前に、消費者金融等の債権者が裁判を起こすと、最後の返済から5年を経過していても、消滅時効の主張ができなくなることがあります。
 
ですから、債権者から訴えられているかどうかというのは、消滅時効の主張の可否に関わりますので、とても重要な確認事項です。
 
そこで、裁判はどのように始まるか、というと、基本的には、裁判所からご自宅へ訴状等の書面が特別送達で送られてきますので、現住所と住民票が一致しているのであれば、訴状が届かないということはありません。
 
引っ越しをしたら住民票を移していて、郵便の転送届もしている、というのであれば、自分の知らない間に裁判を起こされているという可能性は限りなく低いでしょう。
 
その一方、諸事情により、引っ越しをしても住民票を移さないで長期間経過している、などの場合は注意が必要ですね。
 
上記のとおり、裁判は訴状を郵送し、相手方に届いたところで始まるのですが、届かない場合も裁判を進めることが出来る仕組みになっています。
その仕組みを使うと、訴えられた側が知らない間に裁判が終わっている、ということもありますね。
 
ですから、転居に際して住民票を移しているかどうか、は時効援用のご依頼の際には確認させて頂き、概ねの方針立てを検討させて頂いています。
 
昨今、債権回収会社も消費者金融債権を多く取り扱うようになっているようですし、突然知らない会社から督促状等が届いて、とてもびっくりされたことと思いますが、長期間返済をしていないお借入については、消滅時効の制度を利用すれば返済を免れることができる場合もありますので、慌てて債権回収会社に連絡をせずに、まずはご相談頂いて、より良い選択肢を取れるようにして頂ければと思います。
 
 
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14年12月03日 08時41分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
契約更改が続くプロ野球界ですが、
西武の大石投手が打者転向を打診されていたそうですね。
 
早稲田大学では、斎藤、福井とともに一世を風靡した大石投手。
大学時代に慣れ親しんだ抑えのポジションで来季活躍して欲しいと応援しております。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「妻に迷惑をかけないように、自己破産前に離婚しておいた方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「ケースによりますが、自己破産を理由にということを意識しなくてもよろしいかなと思います。」
 
です。
 
 
現在の東京地方裁判所立川支部の概ねの運用としては、
自己破産の申立に際しては、同居の家族があり、家族にも収入がある場合は、
 
家族の収入証明書、いわゆる給与明細を裁判所に提出し、
家計簿も家族全員分を書く
 
というものになっています。
 
ですから、
奥様が働いておられる場合、
奥様の収入証明書の提出と家計簿の作成には
ご協力を頂くことになるのですが、
 
この点について奥様にご理解を頂けるのであれば、
ご主人が自己破産をすることによる奥様への負担は、
これ以上はない、というご理解で差し支えないと思います。
 
個人的には、
迷惑をかけないために離婚するというよりも、
自己破産のお手続を進めていくためにご協力を頂く
というイメージでいて頂き、
ご夫婦力を合わせて、生活を立て直して頂ければいいなと考えております。
 
 
自己破産のお手続が無事に終わっても、その後の生活もあるので、
自己破産はあくまで生活再建の手段のひとつ、と考え、
より良い今後のためのより良い選択をして頂ければ幸いです。
 
自己破産について、
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14年12月02日 08時16分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
衆議院議員選挙は今日が公示日ですが、
各党の有名議員さんの応援演説も楽しみのひとつではある選挙戦。
 
初日の今日は自民党から小泉進次郎さんが立川伊勢丹前にお越しになるとのこと。
 
お昼にあの辺りを通る予定があるのですが、大混雑でしょうね。。
 
名スピーカーである小泉さんの話についつい立ち止まりたくなりそうですが、
そこはなんとか振り切って、頑張って仕事を進めておきたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理をするときに、銀行口座の自動融資機能を利用していると問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自動融資の残高が残っていれば、それも債権者になります。」
 
です。
 
銀行の口座には、
 
自動融資機能
 
というなかなか便利な機能をつけることが出来ることがありますね。
 
自動融資機能を毎月の引き落とし口座などにつけておくと、
残高不足で引き落としができないような場合に、
自動で銀行が残高を足してくれて引き落としが出来るようにしてくれる
という便利な効果があります。
 
一方、この自動で銀行が残高を足してくれたもの、というのは、
もちろん融資ですので、毎月リボ払い等で返済をしていくことになります。
 
つまり、カードローンと何ら変わるところがない
ということですね。
 
 
自動融資の残高が残った状態で債務整理をしようとすると、
自動融資の貸付元、つまり銀行も債権者になりますので、
自己破産や個人再生といった、一部の債権者を外すことができないお手続の場合、
銀行も債権者に載せなければならない、ということになります。
 
 
利用中は便利ですが、いざ債務整理となると、
債権者という意識がなかったので、ご相談時にお伝え頂くのが漏れてしまったり、
銀行が債権者になる、ということで債務整理の方針に影響が出たり、
と、若干懸念材料になるのが銀行の自動融資。
 
毎月の返済が苦しくなってきたら、
自動融資の分をどうするか、
を考えて、対処しておくと良いと思います。
 
具体的にどのような行動を取ると良いのかについても、
ご相談頂ければ、ご事情に合わせてお伝えすることもできますので、
まずはご相談下さい。
 
 
債務整理について、
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14年12月01日 08時28分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今日から12月。
東京は雨のスタートになりました。
どこもかしこも12月というだけで忙しそうに見えますが、
慌てず、焦らず、心に余裕を持って過ごしたいものですね。
 
仕事も同じで、慌てずに、ひとつひとつしっかり確実に対処していこう、
と改めて思う12月1日です。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「消費者金融からの借入でも利率が低ければ過払い金は出ませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「利息制限法所定の利率より低ければ過払い金は出ません。」
 
です。
 
まず、過払い金がなぜ出るか、と言えば、以前は、
 
利息制限法で定める上限利率を超える利率を定めた内容の契約
 
でお金を借りるということがよくあったからですね。
 
利息制限法の上限利率は、
 
〜10万円は年20%
10万円〜100万円は年18%
100万円〜は年15%
 
となっているのですが、以前は、
50万円を借りるのに、利率が年25%
ということもよくあったわけです。
 
そこで、50万円で年25%の利率では利息制限法に反しているので、
契約中は利息として払った25%のうち
 
18%を超える部分である7%
 
は元本に充当していって下さいという話をして充当してもらっていくと、
長い取引があれば充当する元本もなくなってしまい、
 
元本に充当し終わった後に払っていた7%の部分を返して下さい、
 
というのが過払い金請求というわけです。
 
ということで、
過払い金請求の大前提は、
 
契約中の利率が利息制限法の上限利率を超えていること
 
ですね。
 
一方、消費者金融や信販会社のキャッシングであれば、
常にこの利息制限法の上限利率を超えた利率で貸付をしていたのか、
というとそうでもありません。
 
ある信販会社は、貸付商品ごとに利率が異なりますし、
ある消費者金融は、すべての貸付が利息制限法内の利率ですね。
 
なお、借入、返済をされていると、
利率は何%だったか、ということよりも、
毎月の返済額はいくらか、それを何とか支払わなければ、
というところに意識が向くことは致し方ないと思いますので、
 
ご相談の際に、
 
利率が何%だったか
 
ということまで思い出してお越し頂かなくても大丈夫です。
 
借入先をお伝え頂ければ、概ね利息制限法を超えた利率を取っているかどうかの判断はこちらでできますので、この点はご安心してご相談にお越し頂ければと思います。
 
過払い金請求は、
完済から10年が経過すると、消滅時効にかかってしまう、
というのが原則ですので、
消滅時効にかかって請求ができなくなる前に、
ご相談をご検討頂ければ幸いです。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
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