エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の夜は、立川に安倍首相が応援演説に来ておられましたね。
 
さすが総理大臣、街頭演説をするとなると、警備の数がもの凄かったです。
SPさんも警察官さんも大量に動員されて、聴衆に目を光らせていました。
 
選挙戦もあと1週間ですが、立川では小選挙区の立候補は3人となっていますので、各党の政策をよく読んで一票行使したいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産手続中に銀行振込で物を買うことは避けた方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「通帳の記載は説明を要するので、そう言った手間を省くという意味では避けた方が良いかもしれません。」
 
です。
 
 
昨今、インターネットでのお買い物もかなり充実してきていますね。
 
本、洋服、日用品、食品など、インターネット上で買った方が安いこともしばしば。
 
インターネットで買うと、配送してくれるのも嬉しいところですよね。
私も重たい本などはインターネットで購入することが多くなりました。
 
さて、そのインターネットでのお買い物ですが、お支払い方法に銀行振込があると思います。
 
この銀行振込をご自身の通帳を通して行うと、通帳を記帳したときにその記録が残りますね。
 
26年12月8日 A社 5000円支払
 
といった感じです。
 
ところで、自己破産の申立前2年分の通帳は記帳してコピーを裁判所に提出するのですが、ただ提出するだけでなく、一見して明瞭でない出入金は個別に説明をする必要があります。
 
ですから、インターネットの買い物をして、超有名企業ではない会社宛の振込や、ネットオークションなどで個人宛の振込が多くある場合は、個別に説明をすることになりますね。
 
実際のところは、高額でなければ大きな問題になることはないのですが、お手続をストレスなく進めるためには、こちら側の説明事項も裁判所の指摘事項も少ないに越したことはありません。
 
ちょっとした工夫として、自己破産のお手続中はインターネットでのお買い物を一旦やめておく、というのも良いかもしれませんね。
 
もちろん、インターネットでのお買い物の方がかなりコストカットができるなどのメリットがある場合は、メリットを重視して頂いて大丈夫ですので、その辺りもご相談頂きながら、より良い方法で実生活と破産手続を進めていきましょう。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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