エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は、深夜に東京でも雪が降ったとのことで、日中も大変な寒波襲来なのだとか。
本格的に冬到来、というところですね。
 
年末でどこもかしこもバタバタしていますが、交通機関の乱れや混雑を見越して時間に余裕を持って移動するとともに、事故には気をつけていきたいものですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借入当時の契約書や領収書がなくても過払い金請求は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
多くの契約について消滅時効が迫ってきていると言われる過払い金請求ですが、過払い金請求をする際に、借入当時の契約書や支払ったことを証明する領収書がなければできない、とご不安に思われておられる方も多いとお聞きします。
 
この点については、契約書や領収書があった方が良いとは思いますが、なくても過払い金請求はできます。
 
というのも、以前お金を借りていて、完済した業者の会社名が分かれば、こちらからその会社に、借入当時の貸し借りの記録を請求することができるので、それをもらえば過払い金の計算が出来る、というわけですね。
 
なお、貸金業者さんは、顧客を「住所」「氏名」「生年月日」で特定しているので、借入当時の住所が分かるとさらに良いと思います。
 
いずれにしても、契約書等の書類は、あると過払い金請求の裁判を起こす際に証拠となる可能性があるので、あるに越したことは無いのですが、なければ過払い金請求ができない、というものではないので、安心してご相談下さい。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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