エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
衆議院議員選挙は今日が公示日ですが、
各党の有名議員さんの応援演説も楽しみのひとつではある選挙戦。
 
初日の今日は自民党から小泉進次郎さんが立川伊勢丹前にお越しになるとのこと。
 
お昼にあの辺りを通る予定があるのですが、大混雑でしょうね。。
 
名スピーカーである小泉さんの話についつい立ち止まりたくなりそうですが、
そこはなんとか振り切って、頑張って仕事を進めておきたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理をするときに、銀行口座の自動融資機能を利用していると問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自動融資の残高が残っていれば、それも債権者になります。」
 
です。
 
銀行の口座には、
 
自動融資機能
 
というなかなか便利な機能をつけることが出来ることがありますね。
 
自動融資機能を毎月の引き落とし口座などにつけておくと、
残高不足で引き落としができないような場合に、
自動で銀行が残高を足してくれて引き落としが出来るようにしてくれる
という便利な効果があります。
 
一方、この自動で銀行が残高を足してくれたもの、というのは、
もちろん融資ですので、毎月リボ払い等で返済をしていくことになります。
 
つまり、カードローンと何ら変わるところがない
ということですね。
 
 
自動融資の残高が残った状態で債務整理をしようとすると、
自動融資の貸付元、つまり銀行も債権者になりますので、
自己破産や個人再生といった、一部の債権者を外すことができないお手続の場合、
銀行も債権者に載せなければならない、ということになります。
 
 
利用中は便利ですが、いざ債務整理となると、
債権者という意識がなかったので、ご相談時にお伝え頂くのが漏れてしまったり、
銀行が債権者になる、ということで債務整理の方針に影響が出たり、
と、若干懸念材料になるのが銀行の自動融資。
 
毎月の返済が苦しくなってきたら、
自動融資の分をどうするか、
を考えて、対処しておくと良いと思います。
 
具体的にどのような行動を取ると良いのかについても、
ご相談頂ければ、ご事情に合わせてお伝えすることもできますので、
まずはご相談下さい。
 
 
債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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