エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、電車の駅員さんへの暴力事件が過去最多を記録したとのこと。
 
忘年会シーズンで、お酒を飲んで電車を利用することも増えてきますし、電車も遅れることも多くなってきますから、このような事件も増えてしまうのでしょうか。
 
鉄道会社もポスターなどで啓蒙活動をしているとのことですが、私たち利用者もお互い気をつけたいものですね。
 
電車が遅れたり、混んでいたりするとイライラしてしまうことは分かりますが、駅員さんに怒っても電車が急に進んだり、電車内が空いたりするわけではないですしね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「2回目の自己破産の際には必ず破産管財人が付きますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「必ず、というわけではありません。」
 
です。
 
現在では、1回目に自己破産のお手続をしてから7年が経過すると、再度の自己破産の申立に支障がなくなりますね。
昨今では、2度目の自己破産を含む債務整理のご相談も多くなっています。
 
そこで気になるのは、2度目だから、という理由で自己破産のお手続に破産管財人が付くのか、ということですね。
 
破産管財人は、裁判所から選任され、自己破産の申立をされた方の資産の調査や免責の調査を行うことを担当するのですが、この破産管財人が選任される場合は、破産管財人の報酬相当分を破産申立をする側が捻出しなければならず、破産管財人が選任される場合は、金銭的な負担があります。
 
ということで、コストの面からしても破産管財人が選任されるか否かは気になるところです。
 
実際のところは、2度目だから、という理由で破産管財人が付いているわけではないという印象で、あくまで今回の自己破産の申立について、破産管財人による財産の処分や免責調査が必要なのか否かでご判断頂いている印象です。
 
ですから、今回の自己破産についても、処分するような財産はなく、借入理由も浪費のようなものがない、という場合は、破産管財人が付かずに破産手続が進んでいく、ということもありますし、実際、私がお手伝いしたご依頼者様も破産管財人が付かずに終了したというものもあります。
 
とはいえ、1度、破産手続をしたのに、という印象はやはりありますので、1度目の自己破産後に再びお借り入れをしてしまった事情が止むに止まれぬものであった、ということは詳しく説明していきたいものですね。
 
当事務所では2度目の自己破産の場合も、詳しくご事情をお伺いして、裁判所の理解を得られるように準備をするお手伝いをしておりますので、2度目というだけで諦めずに、ご相談頂いて一緒により良い今後のためにより良い方法を考えていきましょう。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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