2011年 8月の記事一覧

11年08月16日 10時18分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



毎度、甲子園の習志野高校の話ですが、本日は第一試合で石川代表の金沢高校と対戦でした。


競ったゲーム、最後まで勝敗の行方はわかりませんでした。



最後の最後で習志野高校勝ちました!



素晴らしいゲームでしたね。



映像で見たのは最初の何回かでしたが、金沢高校の釜田投手は素晴らしいピッチャーですね。


いい試合で勝ちあがったベスト8


次の試合も頑張ってほしいです。





さて、ご相談者様からのご心配の多いものに、


「債務整理の依頼を弁護士の先生や司法書士にすると、サラ金が家とか職場に嫌がらせに来ないのか?」


というものがあります。



債務整理のご依頼を頂きますと、我々はご相談者様に対して


「今日以降はサラ金への支払を止めて下さい」


とお願いをします。


今まで毎月お支払になっていたものが止まりますので、




「ホントにいいの?大丈夫なの?」



というご心配とも重なって、支払止めたら嫌がらせが来るのでは?というご心配に繋がっていくのだと思います。


しかし、嫌がらせ等は来ません。大丈夫です。




と言っても、やはり、


「本当に??という不安は消えないよ」


という方も多くいらっしゃると思いますので、今日はその根拠をご紹介します。




その根拠は、サラ金業者などが守らなければならないとされている「貸金業法」にあります。




貸金業法21条1項柱書


貸金業を営む者・・(中略)・・は貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、・・(中略)・・弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。



法律では、1回「ヤメテクレ、もう来ないでくれ」と言われた後に更に同じことをするのを禁止している規定になっていますが、真っ当なサラ金であれば、債務整理の受任通知を受け取ったらご本人へ電話連絡もすぐにストップします。

「ヤメテクレ」と言われるのは当然ですしね。


少し前までは、「債務整理の通知後の取立」は行政の通達で禁止されていたのですが、最近は法律で禁止されるようになりました。


通達から法律に格上げされたこともあり、そうそう貸金業者も違反ができないわけです。



この点につきましては、ご心配なくご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年08月15日 13時57分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝から東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



お盆ということで人影はまばら・・・



普段から賑やかな場所ではありませんが、毎年8月中旬は裁判所の「夏季休廷期間」(いわゆる夏休み)なので、毎年3月~4月の裁判官の異動の時期とともに裁判の期日が入らない時期であり、なおさら閑散としています。



実際のところは、この期間もお休みを取らずにたくさんの手持ち案件について判決を書いたり、調べごとをしたりしている裁判官も多いと聞いたことがあります。


そんな中、今日は地裁の法廷で過払い金請求訴訟の期日が開かれていました。



代理人が就かない本人訴訟だったということもあるのではと思いますが、8月15日に開廷する裁判官には頭が下がります。




と、このように裁判所には、裁判を開かない時期というのがあります。



通常、裁判は裁判所に訴状を提出してから1か月程で1回目の裁判が開かれるのですが、この裁判を開かない時期の少し前に提出した訴状の1回目の期日は少し時期が遅れて開かれます。



例えば、7月の中旬に提出した訴状の1回目は本当は8月中旬なのですが、ここが夏季休廷期間なので、少しずれて9月初旬から中旬になるなどします。




しかしながら、過払い金請求の裁判などは、裁判の期日が開かれなくても裁判外の交渉でどんどん和解の話を進めていくことができますので、私たちとしましては、このように裁判の期日がずれてもどんどん話を進めることにより、早期回収ができるようにを心掛けています。


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11年08月13日 12時51分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は朝から甲子園を観ました。習志野高校の2回戦、明徳義塾戦でしたね。


仕事が9時30分からですので、ほんの少ししか観れませんでしたが、高校野球らしい締まったゲームでした。


まさに、「シマッテイコーゼー」の掛け声のとおり。


先程、結果を見たら習志野高校が勝利したそうです。


3回戦も頑張ってほしいですね。


本当に習志野高校の応援は素晴らしい。


応援が習志野野球のリズムを作っているということもあるでしょう。




さて、報道によると、厚生年金保険料の滞納が増えているそうです。


2010年度の滞納事業所は16万2461件だそうですね。

(日本経済新聞より)


厚生年金は会社が従業員負担分の保険料を給与天引きで預かり、会社負担分と一緒に納付するという仕組みになっていますが、この支払が会社の資金繰りを圧迫するので、資金繰りが苦しくなっている中小企業を中心に厚生年金保険料の滞納が増えているそうです。



確かに、会社にとっては少なくない負担ですよね。



見た目は、毎月納付するお金であと一人二人従業員が雇えそうな金額になりますし。



これは税金的なもの全てに言えることですが、もう少し徴収する側もきめ細かい対応があってもよいのかなあ、と思います。


分割納付に応じるとか。

少しの期間、支払を猶予するとか。

誠実に払う事業者に対しては延滞税を免除するとか。



民間の銀行などは大概そうしているはずですが、どうも国はなかなかそうはいかないようです。


分割納付のお願いに行っても、かなり厳しい金額での分割納付をシブシブ認めるというような対応をされることが多いと私のお客さんからもよく聞きます。



国の借金が何兆円だと言われていますが、運営母体が大赤字でも公務員にはボーナスが出ます。

「公務員は赤字でもボーナス出るんだろ!ちょっとくらいのカットが何だ!」と心の中で思っている事業者が分納を認めることを渋る公務員に出会うと、どんどん民間と国の信頼関係が崩れていってしまうような気がします。



納税は国民の義務

国は国民の税金で成り立っている


お互いがお互いを尊重し合う古き良き日本であってほしいものです。



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11年08月12日 11時15分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日あたりからお盆の帰省ラッシュが始まったようですね。



すでに40キロ級の渋滞も出来ているそうです。



このあたりで有名なのは、


中央高速道路の小仏トンネルと元八王子バス停付近


ですね。


交通情報での登場回数は非常に多いフレーズです。



帰省をされる皆様はどうぞ安全運転で。



当事務所はお盆も土日も毎日営業しておりますので、私は事故に遭わないと思います。


ご相談中のお客様はそのあたりもご安心を。




さて、毎月のローン(キャッシング・ショッピング)の返済が多いと税金の支払を後回しにしてしまう方も多いのではないかと思います。


しかし、税金を滞納して、ローンの返済をしている方にはご覧頂きたい。




お勤めの方であれば、市民税・都民税などの住民税や国民健康保険税


不動産をお持ちであれば固定資産税


自営業の方であれば、所得税・事業税・消費税


など、世には各種の税金があります。



さて、ローンの支払を滞納することと税金の支払を滞納することはどちらが怖いのでしょうか。



決してローンの支払を軽く見て良いということではありませんが、やはり税金の支払を滞納することの方が怖いです。




ローンの債権者である消費者金融・クレジットカード会社・銀行の支払を長期に渡って滞納すると、まずは訴えられます。


裁判所から届いた訴状や支払督促に対して答弁書を出さなかったり異議申立をしなかったりすると、訴状や支払督促の内容がそのまま認められます。


訴状や支払督促の内容が認められたところで、債権者はようやく差押をできるわけです。



一方、税金の支払を長期で滞納していて、市役所や税務署からの呼び出し状も放置していると、いきなり差押をされたりします。


いきなり、です。



訴えなしにいきなり差押ができることに加え、役所の調査能力というか調査権限は一企業であるローン債権者とは比べ物になりません。




銀行預金、生命保険など換金性の高いものはサラリと発見されてしまいます。



市役所や税務署の方に「私、サラ金から借金があって・・・」ということを言うと、最近では「過払い金ないの?」と言って探しに走る徴収員、徴収官の方もいらっしゃるそうですね。



さらに、債務整理をしても自己破産をしても個人にかかる税金は免除されません。


巷では「自己破産は最後の手段だ!」と言われますが、その最後の手段をとったとしても税金は徴収権の消滅時効にかからない限り免除されないわけです。




ローンは自己破産をすればなくなりますし任意整理や民事再生で圧縮することもできますが、税金はなくならないことを考えても、やはり税金を滞納することは恐怖です。




税金を滞納して、サラ金やクレジットカード会社へ返済をしている方、ある日突然財産の差押をされたら困らない人はいないと思います。



そんなことにならないためにも、まずはご相談をしてみて下さい。

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11年08月11日 13時47分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日も暑いですね。



昨日は上地雄輔さんのイベント(@横浜大さん橋ホール)に参加された多くの方が熱中症になってしまわれたそうです。



報道によると、睡眠不足などの基本的な体調不良があると熱中症になりやすいこともあるそうなので、寝苦しいですがいろいろ工夫して体調管理に努めたいものです。




さて、昨年の総量規制の導入後、


消費者金融・クレジットカード会社の貸付


は制限され始めましたが、


銀行の貸付


は元気ですね。



前にもこのブログで紹介したとおり、銀行の貸付は、ほぼ100%の確率で銀行の子会社や提携している消費者金融・クレジットカード会社が保証をしています。


この借入について、司法書士から銀行に対して

「債務整理します」

の連絡をすると、保証会社である消費者金融やクレジットカード会社がすぐに銀行に肩代わり(代位弁済)します。


(自己破産や民事再生の場合は銀行だけ債務整理から除外することはできませんが、任意整理の場合は銀行だけ債務整理から除外することができ、除外しておけば代位弁済自体行われないので、以下のお手間は不要です。)


すると、借入先が銀行から消費者金融に代わります。



つまり、


行き着く先は元通り


とも言えます。



ところが、借入先が銀行の場合に悩ましいのが、銀行は融資業務だけでなく、


預金業務


も行っているという点で消費者金融や信販会社とは大きく異なるというところです。



特に、


給与振込口座に指定している銀行からカードローンでお金を借りている場合には注意が必要です。



なぜかというと、銀行は、保証会社に肩代わり支払の要求をする前に、まず、


預金口座を凍結(引き出しできない状態)


して、カードローンと預金残高を


相殺


してしまうからです。



銀行に債務整理の連絡をすると比較的早いタイミングで口座が凍結されてしまうので、このような場合、ちょっと銀行さんには申し訳ないのですが、給与振込口座のある銀行への債務整理の連絡だけ少し遅らせて、その間にご相談者様には給与振込口座の変更の手続をお願いしています。


例えば、


8月10日 初回ご相談・ご契約
      A銀行以外の債権者へ債務整理の連絡・返済停止

8月11日 勤め先へ給与振込口座変更の手続
      (大体、翌月の給与から変更になります。)

8月25日 給料日(A銀行へ振込)

8月26日 A銀行へ債務整理の連絡・A銀行への返済停止

9月25日 給料日(B銀行へ振込)


などというスケジュールで進めて、債務整理のご依頼後もお手元にお給料が入るように注意しています。





でもさ、給与振込銀行が会社指定なんだよねぇ・・・A銀行からB銀行へは変えられないよ。


という方もたくさんいらっしゃると思います。



給与振込銀行がどこの銀行でも良い方と比べますと若干お手間をお掛け致しますが、当事務所ではなんとか給与がお手元に届くようにアレコレ努力をしています。


安心してご相談下さい。


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11年08月10日 10時11分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日と明日は暑さのピークらしいですね。



胃がタポンタポンにならない程度に水分を補給して外出に備えたいと思います。


世間の皆様も熱中症等にはご注意を。




さて、8月8日付で株式会社SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)が自社HPで「お知らせ」と題する文書を発表しました。




その内容は、



過払い請求の対応について法的見地から意見を求め、今後の対応をどのようにすべきか検討するために弁護士に意見を聞くことにした



というものです。




こちら側の業界団体から、




「過払い金は出し渋るのに弁護士に意見を聞くためにはお金を払うらしい。」



という声が聞かれそうな発表ですね。





数年前から消費者金融(サラ金)業界は縮小しています。




6年くらい前までは多数存在した小規模の貸金業者が廃業し始め、大手サラ金が新規貸付の利率を下げ始めたのが平成19年。



中堅の貸金業者が法的整理をとり始めたのが平成19~20年


大手のサラ金も危ういと言われ始めたのが平成21~22年


武富士の会社更生手続が平成22年



今後も各社の動向には目が離せません。




過払い金の請求先であるサラ金の経営が危うくなってくると、やはり、その危うい原因のひとつである過払い金の支払にしわ寄せがきます。



数年前は、過払い金を満額、和解日の翌月に支払うという条件がスタンダードだったのですが、


今では、当初の話し合いだと返還額は6~7割。返還日も4~5ヶ月先という条件が多く、裁判に持ち込んで条件を引き上げてようやくほぼ満額で和解というケースが増加しています。



特に、銀行傘下でなく収入源は消費者金融業のみという会社については、少しずつ条件が悪くなっているというのが肌感覚です。



そんな現状の消費者金融業界ではきっと昨年からの武富士のケースを自社におきかえたら、という視点で注視していることだと思います。



会社更生手続などを利用して、過払い金をわずかだけ支払って消費者金融業を切り売りできるのかどうか。



本日も武富士の更生計画案に同意するか不同意かについて、お客様と相談をする予定がちらほら入っています。


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11年08月09日 17時45分17秒
Posted by: airtachikawa
東村山市によると、今年は以下のお祭りが節電のため中止になっているそうです。


夏といえばお祭りですから少し残念ですね。

ひかり苑2011年サマーコンサート

第48回市民納涼の夕べ

(東村山市HPより)
11年08月09日 15時37分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、朝から自己破産手続のひとつ、債権者集会免責審尋の期日のため東京地方裁判所立川支部へご相談者様と行ってきました。



ちょっと時間のかかった事案でしたが、手続は無事に終わって何よりです。



もう少しだけやらなければならないことがありますが、最後まで一緒にお手伝いさせて頂きます。頑張ります!





さて、報道によると、中小企業金融円滑化法に基づく住宅ローンの返済条件変更の申込みが増加しているとのことです。




中小企業金融円滑化法というのは、いわゆるモラトリアム法と言われたものですね。




住宅ローンの返済条件変更の申込みは2009年12月から2011年3月の間に全国で16万7000件もあったそうで、そのうち金融機関が条件変更に応じたのは12万5000件ほどだそうです。



この住宅ローンの条件変更ですが、実際どのように変更されているのでしょうか。



なんとなく、ですが


「毎月の元金の支払の低減」


をしているのかなと予想されます。



例えば、


今まで毎月10万円を返済していて、


そのうち5万円が元金、5万円が利息


だった場合に、


今後の毎月の支払を5万円に減らして、


その5万円は全部利息に充てる


などの方法で条件変更をすると、


毎月の返済は減りますが、払っても元金が減らないので、


実質、問題の先送り状態になり、長い目で見るとあまり良い変更とは言えません。



一方、この法律ができたときに一部報道にあったように、


今後の5万円の返済はすべて元金に充てる


という条件変更であれば、これはありがたい話です。


ただし、やはり条件変更して支払を先送りした分の利息は後々全て支払う必要がありますので、問題の先送りであることには違いありません。




では、住宅ローンの支払が厳しくなってきた場合、どうすればいいのか。



個々のご相談者様のご事情により異なりますので、まずはご相談頂きたいのですが、おおまかな目安としては、



住宅ローン以外にカードローンがあるから全体として収支のバランスが崩れている場合は、住宅資金特別条項付の民事再生


転職・減収などのご事情で住宅ローンの支払額が捻出できるほどの手取りがないことが原因の場合は、任意売却



が選択肢の第一候補になるかと思います。



モラトリアム法の期限は平成24年3月31日まで延長されましたが、


来年の4月1日以降は更なる延長があるのか


延長されない場合はいきなり返済条件を元に戻されてしまうのか。
支払を猶予した分を上乗せして払うように言われるのか。
そのあたりは自粛するような努力は促さないのか。


なるべく早く公表して頂きたいですね。


お気軽にご相談下さい。

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11年08月08日 10時19分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は朝、甲子園をテレビで見ました。



習志野高校対静岡高校



好ゲームでしたね。




習志野はスクイズやホームスチールでの鮮やかな得点



静岡は相手ピッチャーの投球モーションを完全に盗んだ盗塁やキビキビとした鍛えられた守備




久々に一試合最初から最後まで高校野球を見ましたが、やはりプロにはない良さがあります。



勝った習志野高校には2回戦も良いプレーを期待したいです。




さて、本日の日経新聞に法テラスの法律扶助申請をもっと活用しようという記事がありました。




日経にこのコメントを発しているのが日本司法書士会連合会の理事の先生であることが一司法書士としては誇らしいですね。



法テラスの法律扶助申請とは、


裁判や債務整理の必要があるのに、


「弁護士の先生や司法書士に報酬が払えない。」


という理由で、


「ご相談に来にくい。」


という方のために、国の機関である法テラスが弁護士の先生や司法書士にその報酬を立替払いして、ご相談者様はその後、法テラスに無理のない金額で立替分を分割弁済していく


という制度です。


当事務所でも多くの方に利用して頂いています。



法律扶助制度は一応、誰でも利用できる制度というわけではなく、扶助の申込みにあたっては、「資力基準」が設けられています。


具体的には、原則として申込みをする方の


世帯の手取り月収+ボーナスの額÷12


が以下のとおりである必要があります。(H22.4時点の資料)


一人暮らし・・・182,000円以下
二人家族・・・・251,000円以下
三人家族・・・・272,000円以下
四人家族・・・・299,000円以下

以下、同居家族が1人増えるごとに30,000円を加算


東京・大阪などの大都市圏にお住まいの場合は、以下のように基準の収入額が少し上がります。
物価などの高低が考慮されているのでしょうか。


一人暮らし・・・200,200円以下
二人家族・・・・276,100円以下
三人家族・・・・299,200円以下
四人家族・・・・328,900円以下

以下、同居家族が1人増えるごとに33,000円を加算



また、家賃や住宅ローンがある場合は、以下の額を限度に家賃の額を上記基準額に加算することができます。


一人暮らし・・・41,000円
二人家族・・・・53,000円
三人家族・・・・66,000円
四人家族・・・・71,000円



例えば、東京で一人暮らしで家賃を払っている方の場合は、


200,200円+41,000=241,200円以下の手取り月収であれば、法律扶助の申請ができます。


法テラスへの毎月の分割弁済の金額は、およそ5000円とする方が多い印象ですね。


これくらいの金額であれば、法テラスも問題なく申請を受理してくれています。


また、生活保護を受給されている方については、分割弁済の猶予等の配慮もして頂けることがあります。


とても親切な制度ですので、ご利用につきましてはお気軽にご相談下さい。


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11年08月06日 10時06分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日から夏の甲子園が開幕ですね!



今年の首都圏の代表は、


東東京は帝京
西東京は日大三高
神奈川は横浜高
埼玉は花咲徳栄

いずれも強豪校ですね。

そして、われらが千葉代表は、


習志野高校


です。


習志野と言えば、千葉の高校野球の顔と言っていい強豪校です。


古くは甲子園の優勝を2回


今、プロ野球のセリーグの首位を走るヤクルトの小川監督の母校でもあります。


習志野のブラスバンドの応援は千葉でも指折り数えるほどのカッコ良さなのですが、今年は聞けるのでしょうか。


選手を勇気づける応援だと思うので、伝統の「レッツゴー」をたくさん演奏してほしいと思います。



さて、昨日、クレジットカードのショッピング枠の現金化業者が警視庁により逮捕されました。


容疑は出資法違反


出資法はお金を貸した場合にとっていい利息の上限を刑罰付で決めている法律で、今ではその利息の上限は18~20%とされています。



カード現金化業者が行っているのが実質的には


「お金を貸していること」


だとすると、その金利は300%などとんでもない高金利になる計算になります。


カード現金化業者の手法としては、


・安価な商品をカード決済により高値で売り渡し、代金の一部をキャッシュバックするという形のもの


・ある程度高価なバッグなどを売り渡し、すぐに買い戻すという形のもの



がありますが、いずれも、


消費者のもとへは対価に応じた商品は移転せずにお金が移転する


という点が実質的には


「お金を貸しているのだ」


であるとされた根拠でしょう。



さて、このカード現金化、昨年の貸金業法改正後も債務整理の殺到が顕著ではなかったことの理由のひとつになっていると思われます。


ショッピング枠を現金化して、リボ払いにしておくと、なんとか手元資金を残すことができましたね。


ただし、今回の摘発で今後はカード現金化業者が自主的に廃業していくことでしょう。


ところで、ショッピング枠の現金化をしていると、最終的に生活費が詰まってしまい、債務整理をしようとなった場合に、自己破産を選択すると裁判所から厳しい目で見られることがあります。


破産法はショッピング枠の現金化を免責不許可事由のひとつに挙げているからですね。


もちろん、だからといって最終的に免責(借金の免除)が認められないケースはあまりないのですが、破産手続きが破産管財人の先生が就く複雑でお金のかかるものになったりすることがあります。



カード現金化業者が廃業しそうだからと言って、駆け込みでショッピング枠の現金化を繰り返すことは後々のことを考えると得策ではないと思います。


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11年08月05日 10時28分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は過払い金返還請求訴訟のために町田簡易裁判所へ行ってきました。



町田へ行く電車の中でワンピース63巻を読んでいたのですが、63巻は初版が390万部だそうですね。すごい数です。


がしかし、前回までの内容を忘れていて、ストーリーがさっぱり頭に入ってきませんでした。


やはり、マンガはまとめ読みに限ります。


最近、あまり時間が取れませんが・・・年末年始にでもまとめ読みしたいと思います。




さて、弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼を頂く際に、多いご質問のひとつとして、



「依頼したらサラ金からの取立・督促が本当に止まるの?」

「依頼した後は本当に支払を止めておいてもいいの?」


があります。


いずれもそのとおりなので、お答えは、


「そのとおりです。ご安心ください。」


です。



とはいえ、


「ホント?そんなことあるの?」


という声も多いので、本日は、なぜ取立・督促が止まるのか、の根拠を書いてみたいと思います。



その根拠は、法律にありました。


貸金業法という法律の21条1項です。


(取立て行為の規制)
第21条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。




ちょっと冗長で読みにくい条文でありますが、要は司法書士から債務整理の開始通知を受け取ったら、貸金業者は本人宛の請求を控えなさい、という条文です。


少し前までは金融庁のガイドラインで規定されていたものが、法律に格上げになったことからすれば、貸金業者もこれを遵守しなければならないことは明らかですね。


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11年08月04日 15時00分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



悲しいですが、JFL松本山雅の松田直樹選手がお亡くなりになったとのニュースが流れましたね。



先日の一報以降、たくさんの選手・関係者の皆さんが松田選手の元へお見舞いに行かれたことは松田選手の人望を物語るに十分な出来事ではないでしょうか。



悲しいですが、御冥福をお祈り申し上げます。





政治の世界では、民主党の看板政策である子ども手当が見直しに追い込まれるという事態になりました。



これまでは、子ども1人につき、月額13000円が4か月ごとに入金されていたので、4か月に1回、52000円の入金でしたね。



当事務所で自己破産や個人再生のご依頼を頂いた方の通帳には52000円の入金を多数お見かけしています。



取り急ぎ今年10月から来年3月までの子ども手当は、


3歳未満の子は月額15000円

3歳から中学生の子は月額10000円

3人目以降の子が3歳から小学生の間は月額15000円


になるそうです。



来年4月以降のことは明確に報道されていませんが、所得制限が盛り込まれるようですね。



もし従前の児童手当の額に戻るのであれば、

3歳未満の子は月額10000円

3歳から小学6年生までの子は月額5000円

中学生の子にはは支給なし


となるそうです。



インタビューを受けている方の反応は、


「当てにしていたものが入ってこなくなるのは厳しい」


というものが多かったように思います。



子ども手当を受けているからこそ、家計が助かっていたので、お金がかかり始める中学生の時期に支給がなくなってしまうのは厳しいなあ、

という声も聞かれそうですね。


3000円減とは言え、家計に与えるダメージは大きく、13000円減となると大ダメージになるご家庭も多いのではないでしょうか。



これまで子ども手当があるから子ども手当を生活費や教育費に充てられ、お給料で返済をされていた、という方の返済計画にも影響がありそうな変更だと思います。

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11年08月03日 20時36分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


8月1日から外国為替証拠金取引(FX取引)の規制が強化されて、個人の取引の場合、これまで証拠金の50倍までとしていた従来の取引額の上限を25倍までと引き下げられました。


高倍率で取引をして相場を読み誤ると多額の損を被るので、個人投資家の保護のために上限を引き下げたそうです。


ただし、あくまで個人の取引について上限を引き下げただけで、法人取引の場合にはこの上限が適用されないそうです。


法人の場合は証拠金の150倍まで取引ができる、という情報もありますね。


この法人、株主1人、役員1人の会社でも構わないそうです。。


1人会社と個人とで何が違うのだろう・・・と思いますが、そのような規制に止まっています。


そのためかどうなのか、最近は当事務所でもFX会社の設立をしたいというご相談をちらほらとお受けしています。
11年08月03日 16時10分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



JFL松本山雅の松田直樹選手が急性心筋梗塞で倒れられたとの報道がありましたね。



アトランタオリンピックや日韓ワールドカップでも活躍されていたので、よくテレビで拝見していました。



昨季の横浜F・マリノスから松本山雅への移籍についてのドキュメントもたまたまテレビで拝見していて、熱い思いが言葉で伝わる選手だなと感じていました。



心より回復をお祈り申し上げます。






ご相談者の方からのご質問が多い事項のひとつに、


「私が破産すると、妻(夫)の財産も処分されてしまうのか?」


というご質問があります。



一般論を申し上げると、



「自分が破産しても配偶者の財産に影響はありませんよ」



というお答えになりますが、本日は保険についてまとめます。




自己破産の手続では、破産を申し立てた人の財産に、


20万円を超える財産(東京地裁管轄の場合)


があると、破産の手続の中でその財産は処分されます。



この「破産を申し立てた人の財産」とは何かと言えば、



「破産申立人の『名義』の財産」



です。



保険の場合で言うと、


「誰の『名義』の保険なのか」は、


原則として『契約者』を基準に判断されます。



建前としては保険契約者が保険料を払っているので、保険は契約者の財産だと考えるのがスムーズですね。




破産申立をした方の配偶者が契約者となっている保険は原則として破産申立をした方の財産ではなく、配偶者の財産ですから、破産手続き上は処分の対象とはなりませんので、そのまま加入し続けていて差し支えありません。



一方、保険契約者は破産申立をする方で、被保険者は配偶者の方である場合は、その保険は破産申立をする方の財産として扱われますので、


「今解約したら20万円以上の解約返戻金が発生する保険」


なのであれば、破産手続上での処分の対象になります。




その保険は誰の財産なのか、については「契約名義」がかなり厳格な基準となっているようで、


例えば、


「自分名義の保険だけど、保険料は親が払っているから、この保険は自分の財産ではない。」


という言い分を裁判所に認めてもらうのは、結構ハードルが高いようです。



どうしても解約されたくない保険がある場合は、民事再生や任意整理をして保険を守るということも検討に値するでしょう。


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11年08月02日 10時32分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



報道によると8月1日、東日本大震災の被災者の皆様の住宅ローンや事業性借入などの借入の負担を軽減するための指針が発表されました。


全銀協HPより

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」Q&Aの策定
(個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会)

http://www.zenginkyo.or.jp/news/2011/08/01093000.html




このガイドラインは、

東日本大震災の被災者の方で債務を抱えている方に、


自己破産等の法的整理とは別に私的整理の方法による借金の負担軽減のメニューを提示しています。


具体的には、


弁護士や公認会計士の先生などで構成される第三者機関に、


私的整理の利用を申し出て、


先生方の支援を受け弁済計画をたて、


その弁済計画が全債権者の同意を得られれば、


その弁済計画どおりに支払うことにより、


自己破産等を避けることができる


というものです。




自己破産等の債務整理より私的整理が優れている点は、何と言っても私的整理の制度の利用をしても信用情報に事故情報(俗に言うブラックリスト)が載らないことでしょう。



事業を営まれている方や住宅ローンがあった方にはこれ以上ない程のメリットです。



信用情報に載らなければ、再度借入ができる可能性が残りますからね。




二重ローンの問題が叫ばれていますが、この私的整理の制度がうまく使えれば、従前の借入の支払の負担を軽減できる途があるのではないでしょうか。




一方、私的整理の懸念すべき点は、消費者金融がこの私的整理に同意するのか、という点です。


この私的整理に関する研究会の構成員には、信販会社の役員は入っているのですが、消費者金融の役員などは選ばれていません。


そもそも拘束力のない私的整理ですから、各社の意向が大事だと思いますが、決まりを決める場に参加できなかった当事者がその決まりに応じるかどうかは心配です。




私的整理の利用のために集める書類も自己破産の申立と同じような書類が必要のようです。



信用情報への記載の有無だけでなく、今後の生活の再建のことを考えると、私的整理と債務整理どちらが良いのか、よく検討する必要があるのではないでしょうか。



私的整理の運用開始は8月22日だそうです。


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