エール立川司法書士事務所の萩原です。


SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が東京地裁に破産手続開始申立をしました。


「弁護士に今後の方針について意見を聞く」と言ってから20日足らず。


そして裁判所も即日、破産手続開始決定。


なかなか迅速な動きですね。



さて、最近、「過払い金の請求の依頼をしたいのだが、事務所に行かないと依頼できないか。」というお問い合わせを頂きました。


私はお出掛け大好きなので「職場やご自宅の近くでの面談でも差し支えなければお伺いします!」というおお返事をしたところ、忙しくて、そもそも時間の約束が難しいとのことでした。


お問い合わせを頂いた方には、なんとかお時間をとって頂けるようでしたらまたご連絡下さい、というお願いをしました。


さて、このような場合、例えば電話・郵送・メールのやりとりだけでご依頼をお受けすることができるのでしょうか。


「それはできません」というのは知っていますが、なぜ駄目なんだったけ?ということで、昨日の夜、少し時間ができたので調べてみました。


私が所属する東京司法書士会では、「東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則」という規則があります。


その5条に


「会員は、事件を処理するにあたって、依頼者に面談することなく、電話、郵便、電子メール等だけにより、事件を処理してはならない。」


とあります。


平成17年にできた規則です。


規則の存在自体は細かく知らずとも、「それはできません」と思えるのは、司法書士だからなのかも知れません。


実際、弁護士会の決まりで面談が義務化されたのは、平成23年になってからですね。


では、なぜ司法書士は面談が必要だと感覚的に分かるのか。それは司法書士のルーツにあります。


司法書士の新人研修で必ず耳にする言葉があります。それは、


「人・物・意思の確認を必ず行え!」


です。


元々、司法書士は、国民の皆様にとって大事なお買いものである「土地や家の購入」に携わってきました。


売主さんや買主さんが本当に本人なのか

売買の対象になっているのは本当にこの不動産なのか

売主さんと買主さんは本当に売買をするつもりがあるのか


司法書士は厳重なる確認をさせて頂いています。


そう、「お目付役じゃないんだから」と皆さんに笑われるくらい。


でも、失笑されるくらい厳重な方が丁度いいのです。


売主さんがダミーだった、などということはそうそうあることではありません。


1万回に1回かもしれません。そんな確率の低いものを見破るためには、常日頃、目を光らせておくことが必要なのです。



司法書士というのはそのような流れを持った職業なので、「確認」が大事という素晴らしい習慣を持った職能です。手前みそですが。



その流れからすると、債務整理のお仕事をお受けする際には「面談」を行って、ご本人確認・ご依頼の意思の確認をするということは必須です。



しかし、今、平成17年に出来た規則に注文をつけるとすれば、なぜ「面談」を詳細に定義してくれなかったのか、と言いたい。


テレビ電話は面談なのか。


「テレビ電話は電話だから不可」ということなのだったのでしょうか。昔のテレビ電話は携帯の画面で小さかったですしね。


そして時代は流れて、数年前から「スカイプ」が流行してきました。最近ではフェイスブック上でも使えるようになったりしましたね。


スカイプではパソコンに簡単なカメラ・マイクセットをくっつけると、ビデオチャットがパソコンの大画面でできるのです。


最近、爆発的に普及してきたスマートフォンでは大画面でテレビ電話ができたりもします。


「大画面でお互いの表情を見ながらリアルタイムで話す。」ことは面談とは言えないのか。


画質もいいですしね。



司法書士ですから、ヒトモノイシの確認が大事だということを理解しています。


お出掛け大好きなので、特にビデオチャット面談推進派でもありません。


ただ「面談に行く時間が取れないから、行くのがめんどくさいから、司法書士事務所って入りにくいから」という理由でご相談をためらっている方がもし多いのであれば、「面談」の意義を定義することも必要なのかなと思いました。


もちろん、改正するのであれば「面談」とは「直接面談に限る」という定義付けがされることになり、スカイプやスマホ面談を認めない、というところに落ち着くこともあります。


がしかし、玉虫色のままよりは時代に合わせた定義付けをした方が一司法書士としては業務がしやすいので有難いです。


今度、東京司法書士会の会務に行った時に、誰かに聞いてみようかと思います。


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