エール立川司法書士事務所の萩原です。


生活費や毎月の返済に困ってくると、職場や友人・親戚などの好意で彼らからお金を借りるということも多いと思います。


そして、その恩を仇で返してはならないというお気持ちや今後の人間関係のことを考えて、消費者金融への返済より優先して職場・友人・親戚への返済を優先的に行うということも多いです。


さて、このように「商売でお金を貸している消費者金融」と「好意でお金を貸してくれた人」の間に差をつけて返済をしている場合に債務整理をしようとすると少し考えなければならないことがあります。


まず、債務整理のうち、任意整理のお手続きをとる場合はこのような返済状態でも特に問題になりません。


少し考えなければならないのは、個人再生と自己破産の場合です。


破産法や民事再生法の基本概念は以下のとおりです。


「商売でお金を貸している消費者金融」も「好意でお金を貸してくれた人」も同じ債権者だから平等に扱わなければならない。


なかなか受け入れ難い方もいらっしゃるのではないかと思う考え方です。


破産法や民事再生法はこの考え方に基づいて、支払が厳しくなってきた後に一部の債権者のみに優先して支払うことを偏頗弁済(へんぱべんさい)であるとして、あまり良くない行為であると位置づけています。


実際にはどうなるか、といいますと、自己破産と個人再生の場合で少し異なります。


自己破産の場合は、偏頗弁済は免責不許可事由のひとつに数えられています。


とはいえ、免責不許可事由があるからと言って借金が免責されないことはほとんどありません。


では、裁判所はどのように免責へ向けた理由付けをするのでしょうか。


偏頗弁済が非常に目立つ場合、裁判所は破産管財人を選任して、事件を少額管財事件とします。


破産管財人は、破産申立をした方から偏頗弁済の事情をよく聴取して、その偏頗弁済に不当な目的がなかったのかなどをよく検討します。


そして、破産管財人は優先して返済をもらった職場や友人・親戚に対して、「優先して返済した分を返して下さい」と言って回収をします。


回収したお金は破産管財人が債権者に平等に分配します。


不当な目的がないことと優先して返済した分の回収をして平等分配したことの2点をもって、多くの場合、裁判所は免責を妥当とします。


自己破産の場合は、偏頗弁済をしていると最終的に好意でお金を貸してくれた方に迷惑がかかってしまうことがありますので注意しましょう。


一方、個人再生の場合はどうかといいますと、個人再生の場合は、再生委員は優先弁済をうけた方に「優先して返済した分を返して下さい」とは言いません。


ではどうなるか。


個人再生の場合は、「優先弁済した金額を個人再生申立をした方の資産としてカウントします」という処理がされることが多いです。


個人再生はア、借金の額の5分の1(最低100万円)とイ、持っている資産の額をそれぞれ計算して、アとイのどちらか多い方を今後原則3年間で支払う、というお手続きです。


よって、優先弁済した金額が例えば120万円になるのであれば、それが資産とカウントされますので、他に資産がなければ今後3年間で返す金額は120万円となります。


個人再生の場合は、好意でお金を貸してくれた方に迷惑がかかるわけではないので、この点を考えると偏頗弁済がある方はどちらかというと自己破産より選択しやすいお手続きと言えます。


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