エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日のプロ野球中日対巨人は「エコナイター」でしたね。



中日のマスコット ドアラ も緑色になり、



「エコドアラ」



エコドアラの映像を見ましたが、意外と癒されます。



プロ野球で特に好きな球団はないのですが、ドアラの動静だけは気になります。



さて、東日本大震災の被災者の方の「二重ローン問題」の解決の糸口とすべく策定された「私的整理」の制度が週明けの月曜日8月22日からスタートします。


運用開始に先立ち、全国銀行協会や金融庁が今日と明日、説明会を開催するという報道がありました。


ガイドラインやQ&Aが全国銀行協会のホームページにアップされていますが、実際は全ての借入先の同意が必要になるのでしょうから、事前に想定していなかった事態も起こり得るでしょう。



この私的整理をご利用になる被災者の方のためにもぜひ金融機関には柔軟な対応をお願いしたいと思います。




ところで、具体的にはどのような「私的整理」が考えられるのでしょうか。


イメージとしては、


・今後の利息を減額する

・支払期間の繰り延べ



が考えられますが、ガイドラインを見ると、事業者ではない方(主に住宅ローンを借りている方)の弁済計画は「原則として5年以内」という記載があります。


大震災以降、支払が止まっている分は、今後5年間の毎月の支払に上乗せして払う、ということなのかなあとも読めます。



私的整理のご利用を検討されている方は、ご利用の前に金融機関などでよく説明を受けて頂き、どのような支払になるのかを納得してからご利用頂ければと思います。



私的整理と自己破産や民事再生の法的整理、どちらがよいのかについては、個々のご事情で異なりますので一括りにして良い話ではないのですが、ひとつの考え方としては、


・震災でお家を失ってしまったが、もう一度住宅ローンを利用してお家の購入等をするんだ

・事業をしていて、事業は継続して持ち直すんだ


という方はまずは私的整理の利用ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。


私的整理を利用してもいわゆる信用情報機関の事故情報には掲載されない取り扱いをするそうなので、新たな住宅ローンや運転資金の借入をすることもできるということになるでしょう。




一方、今後、持ち家を考えていない方、事業をされていない方は今後の生活のことを考えると法的整理もひとつの手段ではないかと思います。


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