この話はこの前のブログNo.259に書かれた農地法第3条許可書を取って農地を買われた方の話です。この二人の方の一人が所有農地に無断転用の農地があり、農地を取得するのには無断転用所有農地を解消する必要があることが分かりました。その土地は自宅敷地から道路一本隔てた土地です。そこは昔から鶏卵用の鶏が飼われていたそうで、鶏舎が建っていたそうです。その後昭和55年頃1526㎡を962㎡と564㎡とに分筆をして、作業所を建てるために鶏舎の建てられていたところだけ564㎡を現況証明書にて宅地にしました。この宅地にされた後に建てられた作業所の建物の面積は300㎡とでかかったです。ところが今回の無断転用の農地にこの作業所の建物が少しはみ出ているのです。こんなことならわざわざ分筆する必要はなかったと思います。最初から1526㎡全部を宅地にして欲しかったですね。残りの962㎡は面積も多くここを現況証明書にて全部転用するのは苦労するなと思いました。しかし公図を見ると残地962㎡は公図の中の土地の大きさから推測すると面積が大きいなと思いました。長年培った男の勘とでも申しましょうか、この分筆した測量図を450円で取りまして残地を計算しました。やはりといいますか、残地面積は810㎡ほどでした。最初から分筆もせずに1526㎡全部を現況証明書にてやればやれたと思います。私のところなら現況証明書代と地目変更代だけで終りますよ。とりあえず今回申請地の第1回目の現況証明書を作成しました。建物は100㎡の物置兼車庫と物干し場、フレームの物置、それとはみ出ているでかい作業所を書き入れて、全体が一括として宅地として使用されているとして申請しました。写真の枚数も30枚近くなりました。これくらい枚数をつけることにより、通してもらいたいとの思いを間接的に感じてもらう為です。しかし農業委員会の職員はすぐ見てダメだと言いました。案の定と言えば案の定ですが、ここから私の粘りが始まりました。この書類はヒフティ、ヒフティだと言ったりしました。前の職員のSさんなら通すと思うよと言ったりしました。1時間程は話をしました。私もよく粘りました。彼もはみ出ている作業所の話をしだしましたので、ヒントを頂きました。詳しくは言えませんが、これでやれると思いました。書類には2年前に申請地の隣地が現況証明書で宅地になっていましたので、この土地に建っている農業用倉庫も含めて一体として利用していると書き直して書類を提出しました。
 しかし、簡単には通りませんでした。今度は写真が多いとの事でした。最後は写真30枚から7枚ぐらいになりました。家庭菜園をはずして、重要な処を撮ればいいと言われました。結局書類は4回ぐらい配置図などを書きなおしました。2年前に隣地を現況証明書にて宅地にした先生は今回の土地が無断転用地だと知っていましたが、難しく感じたのでやらなかったと思います。依頼人の農家の方は隣地の転用の時、その先生にこの土地が無断転用地だと聞かされていたそうで、今回私が無断転用解消をやらなくてはいけないことを知っていました。昭和55年に最初から私に依頼されていれば隣地の農地も含めて全部で1件の現況証明書で終っています。分筆やら隣地の現況証明書やらで、他の先生は簡単な書類作成でぼろ儲けですよ。私が一番難しい仕事が回ってきた格好になり、苦労しました、今回こそホントは分筆をしたいぐらいですよ。ここは農業施設用宅地ですので、固定資産税の評価額も低いです。全部宅地にしても固定資産税はたいして変わりません。ちなみに、今回の申請地962㎡は現況宅地330mと現況畑632㎡とに別れて分割課税されていました。いかに難しい仕事だったことが分かると思います。
 

 地目変更登記完了後依頼人の方に、ここに居宅も建てれるのかと後から聞かれました。私も「勿論です。これからは分家住宅でも、離れでも倉庫でも何でも建てれますよ」と返事をしました。内心はうれしかったと思います。

 分筆1件、現況証明書3件(私のが1件含む)、、地目変更登記3件(私のが1件含む)、田原の先生方は簡単な発想の書類申請で、ぼろ儲けです。私なら全部まとめて1件で終らせてます。あーあもったいない。
 

 
  それからもうひとつ、この方の農家台帳に雑種地と記載があるところがありましたので、グーグルアースで調べたところ、どうもはっきりしませんでした。勿論公図を取り現場へ行きましたところ、隣地の方のコンクリート駐車場になっていました。ここを税務課は間違えて申請人の温室の一部を駐車場として課税評価していました。税務課へ行きまして、課税しないように言っておきました。しっかり調べて欲しいですよ。これだけのことで1回は現場へ行きましたからね。

  税務課も結構いい加減ですよ。別事件の現況証明書作成のため4月30日にも税務課のミスを指摘しました。物置が建っているのに雑種地になっていました。その建物は自宅に建っている事になっており、昭和46年の航空写真を図案化したものを見せながら、場所違いだと指摘しました。その物置は昭和45年建築ですよ。固定資産税大損でした。自宅敷地が136㎡の小さい宅地でしたが、物置と居宅の合計面積が宅地面積より大きくなっていました。おかしいと気がつかなかったのかね。私も結構間違いを指摘しています。しかし田原市の税務課は私を自由にさせて頂いていますので、ありがたいです。名古屋市はダメですよ。司法書士に自由にさせておかないとミスの発見が遅れたりします。昔渥美町役場時代の税務課にある和地町民全部の方の個人所有名寄帳の所有地の地目が保安林となっているところは全部抜け落ちていました。相続の時全部落としていましたからね。ひどいもんですよ。私もあとから見つけましたが、後の祭りでした。たぶん、税務課の職員の方が大昔に固定資産税が取れないと思い、名寄帳からはずしたのだと思いました。アホなことをしたものです。保安林に下水管を通す時に相続登記がしてないので、所有権移転が大変だったと思います。
 税務課の職員は相続登記の落ちに注意してほしいです。大変なことになりますよ。司法書士はあなたたちの味方です。これからも私のような素晴らしい先生を大事にしてくださいね。お願いします。 目覚めよ渥美の愚町民よ。



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