2012年 8月の記事一覧

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12年08月11日 15時24分58秒
Posted by: fujiwarasihousy
不定期で書いていますこのブログ、前回は法人の概念を見ていきました。

今回は法人と会社、さらに会社の種類を見ていきます。

現在法人と呼ばれる団体は日本で大体200を超えて存在していると言われています。ちなみに国も法人です。もちろん会社は法人の一種で営利法人の代表格です。実は営利法人の営利とはいわゆる金儲けを指してはいません。非営利団体でも利益を上げる事業を行ってもいいのです。つまり営利とは利益を上げる事業で得た利益をその営利団体の構成員たる社員(これは会社の従業員としての意味ではなく、会社なら出資者との意味です)にその還元を行う行為を営利行為と呼びます。(さらにこれに加えて非営利性とは会社などの団体が解散するときには会社に属していた財産の分配も行われないことも必要になります)

この営利法人の代表格たる会社には大きく分けて2種類のタイプ、さらに細分化すると4つの会社組織に分けることができます。

一つは皆様に広く知られている「株式会社」で、もう一つは「持分会社」です。この持分会社はさらに3つに分けることができ「合名会社」「合資会社」そして「合同会社」となります。

次回はここをもう少し見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月11日 08時00分18秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産管理人の相続人の捜索と清算は同時に行われます。前回はその前半を紹介しました。今回は後半です。尚この手続きの間相続財産が無くなると手続はそこで終了します。

③ ②の公告の後2か月(②で定めた期間)を経過すると家裁は財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。

④③の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
⑤必要があれば,随時,財産管理人は,裁判官の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。

⑥財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。

⑦⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

(引用 裁判所のHPより)

といった流れになります。

次回もこの続きとなります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月10日 15時32分11秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から不定期に株式会社と合同会社の違いをみていくことで会社設立をご検討されている方のご参考となればいいと思って紹介しています。

今回はまず基本的なところからみてい来たいと思います。

まず「会社」とは何ぞや?というところですが、その前の概念として「法人」と呼ばれるものがあります。

私も正直30頃までよくわかっていませんでした。

ではその法人をかみ砕いて表現したいと思います。

ある人の集まりが団体を作り何かしらの活動を行うとします。その活動にはお金もかかれば何かしらの契約も必要になってきたりするとします。その場合団体名で契約することができれば経済活動が容易になってきます。とこのような表現では分かりにくいので、具体例を挙げてみます。

ある団体を例えば4名(A,B,C,D)の者が共同してレストランを開こうとします。4名の者はそれぞれ役割は分担していますが、関係は対等だとします。ちなみにこの団体はそのままであれば民法上「組合」といった関係になり、その関係は法定されていますが、割愛します。さてこのレストランを開業するには店舗を借りて営業しなければならりません。そこで経理総務担当となるBがその契約をするとなると自分の名前で契約しなければならず、他の三人と不公平感が残ります。これはその他によ及び仕入れ担当のCも材料や食器を自分の名前で仕入れなければならず、そのリスクも負うことになります。これでは不便極まりないです。

そこでその団体に自然人(生物学上人として生まれてきたものを法律上こう呼びます)と同じように扱うことで経済活動をより活発化することを目的として団体に人としての権利義務(すべて同じではありませんが)を与える制度を設けました。それを「法人」と呼びます。

会社はもちろんこの法人の一種です。

次回はこの法人と会社、さらに会社の種類まで見ていければと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月10日 08時05分59秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
相続財産管理人の相続人の捜索は法定されています。
①相続財産管理人を家庭裁判所が選任すると家庭裁判所はその旨を公告しなければなりません。公告は官報と裁判所前の掲示板です。その選任公告から2か月間は財産管理人は相続財産を保存しておかなければなりません。仮にこの間に相続人が現れ相続を承認すると相続財産法人は消滅します。(目的達成のため)
②相続人がその間に現れなければ、財産管理人は相続債権者及び受遺者(遺言状で相続財産を与えられているものであって包括受遺者でないもの)に対して2か月以上の期間を定めて債権の申し出をするように公告をします。当然その間も捜索をしますが、積極的なものとはならないでしょう。(戸籍を追っても発見できていないのですからある意味仕方ないと思います)
次回はこの手続きの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます



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12年08月09日 08時20分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産管理人はその職務に就職すると相続財産の清算と相続人の捜索を同時に行っていきます。清算に関しては言ってみれば不在者の財産管理と同じですので不在者財産管理の制度がそのまま当てはまることになります。不在者財産管理とは本人が管理者を置かずに従来の住所または居所を去ったとき(=つまり本人の行方が知れない場合)において、例えば遺産分割などを行う時にその者がいなければ遺産分割が成立しない等の不都合がある場合利害関係人または検察官が管理人の選任を家庭裁判所に請求する制度です。この制度であれば例えば不在者の財産処分は家庭裁判所の許可があればすることが可能になります。

相続人の捜索に関しては法定の手続きを踏んでいかなければなりません。

それに関しては次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月08日 11時50分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
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12年08月08日 08時36分35秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

破産財団はその目的が破産債務者に属する債権債務の清算です。そのため一定の保有を認められている資産を除き換価して少しでも債権者に弁済をしなければなりません。しかし破産債務者に換価できるような資産がなければ財団化しても意味をなさないのでその場合財団化をする手続きを省略して一気に免責の手続きに進みます。これを同廃事件と呼び、自己破産のほとんどがこの手続きとなります。

これに対し相続財産法人は法文上相続人が不存在であれば当然財団化します。なぜなら、財団化の目的が相続財産の清算だけでなく、まだいるかもしれない相続人の捜索も含まれるためです。そしてその職務は並行して行われます。つまり、相続財産管理人は相続財産の清算を行いながら相続人の捜索を法定の手続きを踏まえながら進めることになります。

次回は以前も取り上げていますが、その手続きを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月07日 14時38分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
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12年08月07日 08時48分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回も同じです。

財団法人化する事は相続財産法人も破産財団も同じですが、その目的が共通する部分と異なる部分があるために結果が異なることがあります。

破産財団の目的は清算です。つまり破産手続決定時、破産債務者からその債務と資産を強制的に切り離しその財団の中で清算していきます。その職務を行うものを破産管財人と呼び、清算事務を行っていきます。しかし、破産の場合支払不能=債務超過が破産原因となりますが、多くの場合資産を有していないことも多いです。資産を有しないのに財団化しても清算を行うことは困難であると言えます。しかも破産管財人の報酬も予納金で納めていなければなりません。清算が困難なのにわざわざ財団化するのも無駄であるので財団化が困難である場合、破産手続決定を出した際、同時に破産手続廃止を廃止して免責手続きに移行する場合があります。これを同廃事件と呼びます。

つまり本来ならば破産債務者の資産を少しでも債権者に弁済してから借金を棒引きする手続きに移行しなければならないけど資産が少ない場合(=債務者が今後再建するために一定の資産の保有は認められています)などは破産財団化することが無駄な手続きとなるような場合は、財団化を省略して一気に免責手続き(=借金の棒引き)に移行することが認められています。

これに対して相続財産法人は次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月06日 08時26分16秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

破産財団と相続財産法人との比較を今回は見ていきます。

どちらもある原因で財団法人化を法律が強制的に設立させる点では同じですが、それ以外では相違点が存在します。

相続財産法人は被相続人に相続人がいないことが財団化の原因です。相続人がすべて相続放棄を行えばそうなりますが、もともと被相続人に推定相続人が存在せず、かつ遺言状を残していない場合も相続人が不存在に該当します。つまり消極財産しかない場合だけでなく積極財産が多い場合でも財団化されることがあります。

これに対し破産財団の設立原因は債務者の支払不能状態であることが必要となります。つまり積極財産が存在しても消極財産=負債がそれを大きく上回っていることが原因として必要だということです。

また法文上相続財産法人は相続人が不存在であれば当然財団化しますが、破産財団化は裁判所への申し立てが必要となります。申し立て権者は債権者などの利害関係人ですが、債務者自身も申し立てができます。これを自己破産と言います。

次回もこの続きです。

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12年08月05日 10時35分59秒
Posted by: fujiwarasihousy
ブログの更新はお休みします。

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12年08月04日 08時20分34秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続人が不存在となると相続財産は財団法人化してしまいます。そしてその財団法人化した相続財産の代表者として相続財産管理人が利害関係人または検察官の申し立てにより選任され、相続人の捜索と相続財産の清算を行っていきます。

実はこれによく似た制度があります。

それは破産の制度です。

破産とは債務者が支払い不能に陥った時、裁判所が破産開始決定を出した段階で債務者に属する債務と財産を強制的に分離させそれらを財団法人化して清算を行っていく制度で、これが法人であれば解散に進みますが、自然人なら一定の特殊な債務を除き言ってみれば借金が棒引きになります。

これら二つは財産を言わば強制的に財団法人化する点ではよく似ていますが、細かいところでは異なる点も多いです。

次回は少し脱線をしてこの二つの制度を詳しく見ていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月03日 08時44分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続権を持つ相続人のすべてが相続放棄を行った場合、相続はどうなってしまうのでしょうか?

このような場合相続財産は一旦財団法人化します。(民法951条)法人とはある目的のために組織された団体が自然人と同じように権利義務の主体となれるよう法律で擬制されたものです。代表的なものに会社があります。会社の場合利益を追求することが目的となりますが、この相続財産法人の目的は相続財産の清算と相続人の捜索となります。もちろん法人化されてもそれだけでは、その目的を果たすことができませんので法人を代表するものとして、利害関係人または検察官の請求により相続財産管理人が選任され法人を代表してその職務に当たります。

次回はこの相続財産管理人の職務を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月02日 08時59分44秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続のおさらいをしました。

今回もその続きです。

先順位にいる者全員が相続を放棄すると相続権は次順位に移転します。

次順位者は当然には相続権が移転したことを知りませんので、何らかの形で自身に相続が開始(=移転)したことを「知った時」から3か月の熟慮期間が開始されます。またこのじゅきゅりょ機関の開始時点は各相続人で異なります。

この移転した相続を承認する相続人が現れれば相続はその時点で確定します。が、相続権が移転する場合は相続財産(所謂遺産)がマイナスになっている場合が多いです。つまり相続とは被相続人の権利及び義務の一切を承継してしまうもので、義務は債務も含まれます。

ですので債務の額が相続財産を占めている場合は相続放棄をする場面が多いと言えます。

このように相続権は移転しますが、最終的に相続人のすべてが放棄してしまうような場合相続はどうなってしまうのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月01日 08時28分15秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から相続のおさらいをしています。

今回もその続きです。

さて相続は相続人が自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月間は相続をするか否かを決められる期間を設けています。これを熟慮期間と呼びます。この期間内に相続を承認する又は限定承認若しくは相続を放棄することになります。但しこの期間内に相続財産を処分する等の行為をしたとき又はこの期間内に何の意思表示をしない場合は相続を承認したものとされます。(但し期間経過の場合は必ずしも承認とならない場合もあります)また、この熟慮期間は各相続人ごと異なり、各人ごとに進みます。

この期間内に相続人が相続を承認するなどすると後順位の相続人の相続権は消滅します。つまり、相続権は常に最先順位のみに与えられることになります。これを具体例で示すと子がいた場合、子の一人でも相続を承認すると直系尊属と兄弟姉妹には相続が一切されることは無くなります。但しここで気を付けなければならない点として、配偶者が相続を承認しても子がすべて放棄したときは相続権は直系尊属などに移転してしまう点です。配偶者は相続権を持つ一定の相続人と常に同順位ということは配偶者が単独で最先順位にはいないということです。(配偶者以外に相続人がいない場合は別)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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