前回も相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
相続財産管理人の相続人の捜索は法定されています。
①相続財産管理人を家庭裁判所が選任すると家庭裁判所はその旨を公告しなければなりません。公告は官報と裁判所前の掲示板です。その選任公告から2か月間は財産管理人は相続財産を保存しておかなければなりません。仮にこの間に相続人が現れ相続を承認すると相続財産法人は消滅します。(目的達成のため)
②相続人がその間に現れなければ、財産管理人は相続債権者及び受遺者(遺言状で相続財産を与えられているものであって包括受遺者でないもの)に対して2か月以上の期間を定めて債権の申し出をするように公告をします。当然その間も捜索をしますが、積極的なものとはならないでしょう。(戸籍を追っても発見できていないのですからある意味仕方ないと思います)
次回はこの手続きの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます



藤原司法書士事務所

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