前回も相続のおさらいでした。

今回も同じです。

財団法人化する事は相続財産法人も破産財団も同じですが、その目的が共通する部分と異なる部分があるために結果が異なることがあります。

破産財団の目的は清算です。つまり破産手続決定時、破産債務者からその債務と資産を強制的に切り離しその財団の中で清算していきます。その職務を行うものを破産管財人と呼び、清算事務を行っていきます。しかし、破産の場合支払不能=債務超過が破産原因となりますが、多くの場合資産を有していないことも多いです。資産を有しないのに財団化しても清算を行うことは困難であると言えます。しかも破産管財人の報酬も予納金で納めていなければなりません。清算が困難なのにわざわざ財団化するのも無駄であるので財団化が困難である場合、破産手続決定を出した際、同時に破産手続廃止を廃止して免責手続きに移行する場合があります。これを同廃事件と呼びます。

つまり本来ならば破産債務者の資産を少しでも債権者に弁済してから借金を棒引きする手続きに移行しなければならないけど資産が少ない場合(=債務者が今後再建するために一定の資産の保有は認められています)などは破産財団化することが無駄な手続きとなるような場合は、財団化を省略して一気に免責手続き(=借金の棒引き)に移行することが認められています。

これに対して相続財産法人は次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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