前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産管理人はその職務に就職すると相続財産の清算と相続人の捜索を同時に行っていきます。清算に関しては言ってみれば不在者の財産管理と同じですので不在者財産管理の制度がそのまま当てはまることになります。不在者財産管理とは本人が管理者を置かずに従来の住所または居所を去ったとき(=つまり本人の行方が知れない場合)において、例えば遺産分割などを行う時にその者がいなければ遺産分割が成立しない等の不都合がある場合利害関係人または検察官が管理人の選任を家庭裁判所に請求する制度です。この制度であれば例えば不在者の財産処分は家庭裁判所の許可があればすることが可能になります。

相続人の捜索に関しては法定の手続きを踏んでいかなければなりません。

それに関しては次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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