前回から相続のおさらいをしています。

今回もその続きです。

さて相続は相続人が自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月間は相続をするか否かを決められる期間を設けています。これを熟慮期間と呼びます。この期間内に相続を承認する又は限定承認若しくは相続を放棄することになります。但しこの期間内に相続財産を処分する等の行為をしたとき又はこの期間内に何の意思表示をしない場合は相続を承認したものとされます。(但し期間経過の場合は必ずしも承認とならない場合もあります)また、この熟慮期間は各相続人ごと異なり、各人ごとに進みます。

この期間内に相続人が相続を承認するなどすると後順位の相続人の相続権は消滅します。つまり、相続権は常に最先順位のみに与えられることになります。これを具体例で示すと子がいた場合、子の一人でも相続を承認すると直系尊属と兄弟姉妹には相続が一切されることは無くなります。但しここで気を付けなければならない点として、配偶者が相続を承認しても子がすべて放棄したときは相続権は直系尊属などに移転してしまう点です。配偶者は相続権を持つ一定の相続人と常に同順位ということは配偶者が単独で最先順位にはいないということです。(配偶者以外に相続人がいない場合は別)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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