2016年 7月の記事一覧

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16年07月09日 10時29分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園の予選を戦うPL学園が実質部員10人で参加するというニュースがありましたね。

登録メンバー11人のうち、1人が怪我をしてしまったということで、実質10人。

野球は9人のスポーツですので、なかなか厳しい戦いになりますよね。

それでも棄権せずに参加するのは、PLだから、というよりも高3の夏、甲子園を目指すということは、今しか出来ないことだからのような気もします。

応援しています!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の手続が終わって、支払っている間にパチンコに行くと個人再生が取り消されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それを理由に取り消されるということはありませんが、推奨はされないのでご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の手続を認めるかどうかのチェックを受けている間は、再生委員の先生によっては、毎月の家計簿を提出させたり、給与明細を提出させたり、ということで、色々と確認作業を受けるのですが、そのチェックを通過して、無事に再生手続が認可された後は、支払っていければ大丈夫、ということで、特段のチェックはありません。

ですから、再生手続が終わった後は、家計簿や生活状況のチェックもされない、ということですね。

ということで、少し気が緩んでしまっても仕方ないような部分もあるのですが、パチンコをはじめとするギャンブルには常習性があるので、ついつい行き過ぎてしまわないようにだけ注意が必要ですよね。

支払えるかどうかのチェックが終わって、支払い始めてからが本番、ということで、チェックがなくなってからもご自身を律してお支払いを完遂して頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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16年07月08日 13時18分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ヤクルトの由規投手が支配下登録され、明日の試合で復帰登板をする見込みとのことですね。

これはヤクルトファンならずとも嬉しいニュースですね!

あの年、高校ビッグ3と呼ばれた3人ももはやチームの中心になる年齢になりましたが、本当に中心となれているのは中田選手のみ、という印象ですし、由規投手と唐川投手にもぜひとも頑張って欲しいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金がある状態で生活保護を受けると、自己破産を勧められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのようなご案内があるのが一般的だと思います。」

です。

多くの方は、生活保護は最後のセーフティネットというイメージをお持ちのことと思いますので、生活保護の相談に行く前に、出来ることは全てやっておられるという方も多いのではないでしょうか。

その出来ること、としては、やはりまずは生活が好転したときに返済をする、という目論見でのお借入があげられると思いますので、収入減から生活費等のために借入をしたものの、生活が好転せずに生活保護の受給に至る、ということは珍しいことではありません。

ですから、生活保護受給の時点でお借入がある、というのは比較的多い話ですね。

一方、生活保護の趣旨としては、生活に必要なお金を支給するということですから、生活保護費を返済に充てるということは基本的に認められないという扱いです。

よって、お住まいの自治体の生活保護担当の方にお借入があることが知れると、やはりそのお借入は自己破産の手続で免責を受けることを勧められるのが原則と言っても良いと思います。

自己破産の手続が終わるまでの間、生活保護の受給を続けられるのであれば、自己破産に要する費用は法テラスが負担してくれるという制度もありますので、ご費用のご心配もなさらずに、まずはご相談頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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16年07月07日 09時51分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、アルゼンチン代表のメッシ選手が、脱税の罪で禁固21ヶ月と罰金4億7000万円の有罪判決を受けたとのことですね。

さすがにサッカー界のスーパースターの収入だけあって、罰金の金額も超高額ですね。。

禁固21ヶ月を見たときは、おお、、そうするとその間プレー出来ないのか、、と心配しましたが、どうも執行猶予がつくようです。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金を返していなかったら裁判所から書類が届いたようです。受け取った方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仮に受け取らなくても基本的に裁判は進んでしまうので、ここで解決、と思うのであればお受け取りされることをお勧め致します。」

です。

お借入の返済を滞ってしまっていると、まずは消費者金融からの督促電話がかかってきて、次に督促状が届く、という流れなのですが、その督促状も放っておいてしまうと、次は裁判所から訴状が届くということもあります。

さすがに裁判所からの書類の受取に慣れているという方は少ないと思いますので、裁判所から書類が届くと驚かれるとともに、出来れば受け取りたくない、という思いになる方も少なくないのではないでしょうか。

しかしながら、裁判は、訴えられた側が書類を受け取らなかったとしても、訴えた側が一定の手続をすれば進んでいくので、裁判所から届いたものを受け取らなかったからといって、事態が好転するわけではないというのが一般的です。

ですから、訴状が届いたことをきっかけに、これまで先送りしてきたお借入の問題をここで解決しておこうと思われる場合は、お受け取りになって、ご相談にお越し頂ければと思います。

訴えられたからといって債務整理が出来なくなるわけではないので、この点はご安心頂き、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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16年07月06日 09時45分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、パリーグを独走していたソフトバンクがここへきて4連敗と勢いがやや鈍ってきましたね。

とはいえ、まだまだ2位に大差をつけた首位を走っているわけなので、いかに今までの貯金が凄かったか、ということを改めて実感します。

1年間ずっと歯車が噛み合って独走で優勝、ということもあまりないでしょうから、各チームがエース級を当ててくるここが踏ん張りどころですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「証券口座を持っている場合は、自己破産の際にその口座の履歴も出す必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

自己破産の際には、お持ちの口座の通帳の2年分の履歴を裁判所に出すことになっています。

これは、通帳の履歴をみて、何か見落としている財産がないのか、見落としている債権者はいないのか、ということを探るためなのですが、証券口座をお持ちの場合は、その証券口座の履歴も提出することが求められるのが原則ですね。

証券口座も提出することで、保有している株式、通貨、債権などの捜索に役立つから、というのがその理由ですが、預金と異なり、証券口座の2年分の履歴というとかなりの分量になることが多いですよね。

とはいえ、自己破産の場合は、株式取引をしていると、免責不許可事由の存在を疑われることもありますので、原則として全て提出する、としておくことが肝要ですね。

こういった場合は、自己破産の申立時にきちんと揃えておいて、問題になるようなことがあれば予め説明しておくことが大事で、申立後に裁判所や管財人の先生から提出を求められたときに後追いで提出することはなるべく避けることが、無事に自己破産の手続を終えるためにも大事なことではないでしょうか。

自己破産について、
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16年07月05日 09時53分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球中日のコーチに、キューバの至宝、リナレス氏が就任するとのこと。

これはビックリのニュースですが、記事によると、昔、中日に在籍していたことあるんですね。

同じキューバ出身のビシエド選手へのアドバイスなどが期待されていますが、なにせキューバの至宝ですから、他の選手も積極的にアドバイスを求めて欲しいですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「法テラスの法律扶助制度の申込は法テラスの窓口に相談に行かないと出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「当事務所を含め、法テラスの登録事務所にご相談にお越し頂ければ、申込出来ます。」

です。

生活保護受給中の方をはじめとする法律扶助制度の利用要件を満たす方の中には、ご自身が利用要件を満たしていることを知らずに、「お金がないから借金の相談にも行けない。」とお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。

しかしながら、そうした金銭面での問題で、債務整理が出来ないということのないように、国の機関である法テラスが我々のようなものの費用を立替払いするという法律扶助制度がありますので、まずはこの制度の利用を検討してみると良いですね。

法律扶助制度は誰でも利用できるというものではなく、ご収入が一定額以下である、という利用要件がありますので、まずはその要件を満たしているか否かの確認が必要なのですが、確認した結果、要件を満たしているということであれば積極的に利用して頂ければと思います。

お手続については、当事務所も法テラスの登録事務所ですから、当事務所にご相談にお越し頂いて、法テラスの利用希望の旨を仰って頂ければ、当事務所から法テラスへの申込をすることもできますので、まずはお気軽にご相談頂ければ幸いです。

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16年07月04日 09時58分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの山田選手が今年も凄いですね。

三冠王プラストリプルスリーも視野に入ってしまう今年の成績で、しかも勝負どころで結果を出す勝負強さもあります。

ホームランも50本ペースですし、果たして今年の成績はどこまで突き進むのか、期待して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンがあって自己破産をすると家を失うのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りですので、家を守るためには別の方法を考えましょう。」

です。

借金が増えてしまい、返済が困難になってしまった場合に、多くの方の頭の中にまず浮かぶ言葉は自己破産であろうと思います。

というのも、お借入の返済が困難になったときに取るべき手段としてはやはり自己破産が一番有名だからですね。

一方、住宅ローンを組んで家を購入している場合、住宅ローンもお借入ですから、住宅ローンも含めて自己破産の手続をする必要が生じてしまい、住宅ローンだけは別枠で家を残すというわけにもいかないのが自己破産の手続です。

ですから、住宅ローンがある家がある場合に自己破産をすると家を手放すことになる、ということは頭に入れてお手続を始める必要がありますね。

なお、自己破産ではなく、住宅資金特別条項付個人再生であれば、住宅ローンを払いながら、その他のローンは大幅減額して返済をするということが出来ますので、お借入の返済は難しいけれども家は手放すのが困難という方は、住宅資金特別条項付個人再生の利用も検討してみると良いと思います。

自分の場合はどうしたら良いか分からないという場合も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
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16年07月02日 11時05分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーJ1広島の浅野選手がプレミアリーグ、アーセナルへ移籍とのことですね。

報道にもある通り、過去、日本人選手はアーセナルでなかなか活躍出来ていないというのが現状ですが、ビザの問題などをクリアして、チーム内での競争にも勝って、活躍の機会をゲットして欲しいですよね。

やはり、優れた1つの武器があるのは人の目に留まりやすい、ということでしょう。頑張って欲しいです!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をすると、各債権者に自分の債権者一覧表が送られるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「はい、送られます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、この個人再生手続をされた債権者は、自社の債権が債権者全体に占める割合がどれくらいなのか、ということについて高い関心を示している場合があります。

ということもあり、個人再生の申立の際には、債権者数分の債権者一覧を申立書に添付しまして、裁判所から各債権者にその債権者一覧を送付する、という取り扱いになっています。

それでも、いわゆる貸金業者だけが債権者の場合には特段気をつけるべきことはないというご理解で差し支えありませんが、ご親族やご友人を債権者に加える場合は、そのご親族やご友人にも債権者一覧が裁判所から送られることになりますので、予め伝えておくなど、一定の注意をしておくと良いのではないかと思います。

突然裁判所から書類が届くとビックリしてしまう、という方も少なくないですからね。

個人再生について、
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16年07月01日 08時51分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、セリーグが広島、パリーグがソフトバンクと、2位以下を大きく引き離して首位が独走しています。

しかし、広島は前田投手が抜けてチーム力の低下も心配されていたのに、この快進撃は素晴らしいですよね。

オールスター前で9ゲーム差ですから、なかなかひっくり返らないような気もしますし、このまま久しぶりの優勝まで突き進んで欲しいです!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が自己破産をする場合は、子どものアルバイトの給料にも影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ありません。」

です。

自己破産の申立をする場合に、財産がある場合は裁判所に財産の報告をする必要がありますし、本当に支払が出来ない状態にあるのか、ということを示すために家計全体の収支を提出する必要もあるのですが、基本的には、親御さんの自己破産はお子さんには影響しない、というご理解で差し支えありません。

ですから、親の借金のために子のバイト給料を使わなければならないというようなことは、少なくとも裁判所の手続上はありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

一方、学校を卒業して働ける年齢になり、働ける健康状態のお子さんが働いていらっしゃる場合には、アルバイト給与の中から家賃分程度は家に入れて頂いて、家計を助けて頂くというのはもちろん問題ありませんので、お子さんとの話し合いでまとまれば、そのようにして頂くと今後の生活再建には有益なのではないでしょうか。

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