エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの山田選手が今年も凄いですね。

三冠王プラストリプルスリーも視野に入ってしまう今年の成績で、しかも勝負どころで結果を出す勝負強さもあります。

ホームランも50本ペースですし、果たして今年の成績はどこまで突き進むのか、期待して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンがあって自己破産をすると家を失うのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りですので、家を守るためには別の方法を考えましょう。」

です。

借金が増えてしまい、返済が困難になってしまった場合に、多くの方の頭の中にまず浮かぶ言葉は自己破産であろうと思います。

というのも、お借入の返済が困難になったときに取るべき手段としてはやはり自己破産が一番有名だからですね。

一方、住宅ローンを組んで家を購入している場合、住宅ローンもお借入ですから、住宅ローンも含めて自己破産の手続をする必要が生じてしまい、住宅ローンだけは別枠で家を残すというわけにもいかないのが自己破産の手続です。

ですから、住宅ローンがある家がある場合に自己破産をすると家を手放すことになる、ということは頭に入れてお手続を始める必要がありますね。

なお、自己破産ではなく、住宅資金特別条項付個人再生であれば、住宅ローンを払いながら、その他のローンは大幅減額して返済をするということが出来ますので、お借入の返済は難しいけれども家は手放すのが困難という方は、住宅資金特別条項付個人再生の利用も検討してみると良いと思います。

自分の場合はどうしたら良いか分からないという場合も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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