2016年 6月の記事一覧

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16年06月30日 09時51分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

四半期末の6月末ということで、昨日今日はバタバタしておりますが、概ね準備は出来ているので、後は今日が予定どおり進んでくれることを祈るだけですね。

昨日、プロ野球中継の中で、元巨人の桑田さんが「どんな職業でも準備が大事」と仰っていたそうですが、忙しいときこそ準備が大事ということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「分譲マンションの管理費は自己破産しても請求されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「最終的には自己破産の債権者の中に入れておきましょう。」

です。

分譲マンションをお持ちの方で住宅ローンの支払が難しくなり、自己破産をする、という方も少なくないのではないでしょうか。

転職で収入が減ってしまった、購入当初と家族構成が変わってしまったので、維持するモチベーションが湧かない、など個々のご事情はおありになると思います。

そうした場合に、自己破産をしようとすると、まずは住宅ローンの支払を止めて、多くの場合、管理費の支払も止めるわけですが、管理費は毎月発生するものなので毎月増えていきますね。

そうした毎月の管理費は最終的にはどうなるか、というと、マンションが任意売却で売れる場合は売買の時に何かしらの形で精算されることになり、任意売却出来ずに競売になる場合は残ってしまうことも多くあります。

ですから、最終的に管理費が残ってしまった場合は、債権者として自己破産の手続に乗せることにより免責の対象としておくことが肝要ですね。

ということで、家の処分をした時点で管理費が残っている場合は、管理会社や管理組合も債権者に載せることを忘れないように、注意しておくと良いと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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16年06月29日 10時13分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の長谷部選手が結婚を発表されましたね。

長谷部選手からのオフィシャルの発表には、お相手の名前は明記されていなかったのも長谷部選手らしいというか何というか。

しかし、発表のきっかけはどうもスクープ報道らしいですよね。。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金のことを考えると精神的に辛いのですが、どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「解決策はある、ということは忘れずに。」

です。

借金の返済に追われ始めると、なんとかなるうちはまだしも、もう次の返済が難しいという段階になると、精神的に追い詰められてしまうという方もいらっしゃいますよね。

人が感じる不安には、人それぞれの原因や理由がありますので、メンタルの専門家ではない私たちがお手伝いできることは限られていますが、原因が、

はたして、今後どうやってこの借金を片付ければ良いのか分からない、

ということなのであれば、債務整理をすることにより、借金の問題は片付くことがほとんどだ、ということはお忘れないようにお願いしたいところです。

債務整理の種類にも、任意整理、自己破産、個人再生とあるのですが、司法書士として出来る範囲のお手伝いはさせて頂くので、どうして良いか分からない場合にも、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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16年06月28日 09時51分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

川淵三郎さんが日本バスケットボール協会の会長を任期満了で退任されたそうですね。

国内に2つのトップリーグがあることが原因で国際大会への参加が困難になっていた日本のバスケットボール界を軌道修正し、国際大会への出場に導いた手腕というか豪腕はさすがです。

サッカー、バスケットと2つの大きな仕事を終えた川淵さんですが、次はどのような活動をされるのか、注目して応援しています!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と結婚した後に自己破産をする場合はどのような影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「婚約者の方に収入や支出があればそれも反映させた家計簿を作る必要が出てきます。」

です。

自己破産の申立をする際には、家計簿を作って裁判所に提出する必要がありますね。

これは、現在の生活では支払が出来ないのか、ということを確認するために行うものなのですが、家計簿は「家計全体のもの」を作るように、というのが裁判所の指導であることが多いです。

「家計全体」というのは、要するにお財布がひとつであるかどうか、ということですので、一緒に暮らしているとやはり同居されている方の収入や支出を反映させた家計簿を作ることを求められる印象です。

ですから、婚約者の方と籍を入れて同居し始める前にお借入の問題も解決してしまう、ということも、こういった難点を回避するためには必要なことだと思いますので、結婚を考えている方に内緒にしているお借入がある方は早めに解決をしておくということも検討して頂ければ幸いです。

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16年06月27日 09時44分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーリオオリンピック日本代表キャプテンの遠藤選手がJリーグの試合で肘の靭帯を痛めた、というニュースが入ってきましたね。

サッカーとはいえ、走るときには腕も降りますし、腕同士が当たるということもありますから、ちょっと心配なニュースですよね。

本当にけが人続出の今回のオリンピック代表ですが、1人でも多くの選手が本番に間に合うと良いな、と応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生申立において、安定的な収入とはどのようなものを指すのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来れば正社員ですが、派遣社員やアルバイトでも事情によっては大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

とはいえ、正社員でなければ個人再生が出来ない、というわけではなく、
長い期間同じ会社等で働いていて、今後もそこで働き続けることが出来る見込があれば、
派遣社員やアルバイトの方でも個人再生が認められることがありますね。

ですから、まずはご相談頂き、現状をお知らせ頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
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16年06月25日 10時09分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日米通算安打でメジャー記録を超えたイチロー選手の記録がギネス世界記録に認定された、とのことですね。

とても嬉しいニュースなわけですが、なんとイチロー選手はこれで7つ目のギネス記録になるそうで、これはビックリですね。。

記録もどんどん伸びていくので追いかけたくなりますが、何よりもこの先1年でも長く素晴らしいプレーを見せて欲しいと応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「最後に返したときから5年が経てば自動的に借金はなくなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自動的にというわけではありません。」

です。

ご自身の収入で返済出来る金額を超えた借金が出来てしまった方の中には、その対処に前向きになれず、放置してしまうという方もいらっしゃることと思います。

お借入の問題を放置してしまうことには、訴訟を起こされるリスクや財産を差し押えられてしまうリスクがあるので、基本的にはお勧めをしないのですが、訴訟を起こされずに5年が経過すると消滅時効の制度が利用出来る可能性が出てくる、ということは覚えておきたいところではないでしょうか。

消滅時効の制度とは、一定の権利を有している人がその権利を行使せずに一定期間が経過した場合、その権利を行使することが出来なくなる、というもので、会社が業としてお金を貸している場合の「一定期間」は最後の取引から5年とされています。

この5年の間に、貸金について裁判を起こすなど、時効中断事由とされていることをしない債権者に対しては、消滅時効の主張をすることが出来ますね。

一点注意点としては、消滅時効の制度は自動的に適用されるのではなく、消滅時効の主張をする、という行為が必要で、通常、この主張は内容証明郵便で行います。

この主張をする前に、一部弁済をしたり、返済の猶予の申込をしたりすると、時効の主張が出来なくなることもありますので、ご心配な方はまずはご相談頂き、時効の主張が出来るかどうかを一緒に検討しましょう。

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16年06月24日 09時44分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は、昼頃に予定が当初の目論見よりもだいぶタイトになってしまい、裁判所から駅までダッシュをしたのですが、やはり運動不足なのか、足がついてこない、という現象を体験しました。。

午後は基本的に休み休み移動していたのですが、キャパを超えたダッシュをした影響は夜まで続き、なかなか回復せず、ということに。

知的労働半分、体力勝負半分の司法書士業では、日頃の鍛錬が大事だ、と痛感した1日になりましたので、また体力作りに励みたいと思います。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話の本体代金も債務整理の対象に出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

以前に比べるとそれほど聞かなくなったものの、まだまだあるのが、インターネット上で募集をかけて、連絡をしてきた人に対し、携帯電話やタブレットを買ってくるように指示して、買った携帯電話やタブレットを指定の場所に送らせる、というもの。

もちろん、その対価は払うという触れ込みなのですが、振り込まれる金額は当初聞いていたものよりもかなり安く、二束三文であることも少なくないのだとか。

そして後に残るものは、携帯電話やタブレットの本体代金の分割代金のみ、ということになります。

現代では1台10万円を超えるものも珍しくない携帯電話やタブレットですから、数台買えば数十万になりますので、日々の生活から支出するお金としては少なくないものになります。

また、こうしたいわゆる現金化業者を使うという時点では、クレジットカードの枠も使い切っていることも多いことと思いますので、債務整理をする必要が生じている、ということも少なくないですね。

そこで、こうした携帯電話等の本体代金も債務整理の対象に出来るか、というと、これは大丈夫ですので、ご相談の際にはクレジットカード等の負債と合わせて教えて頂ければと思います。

特に、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、お借り入れなどの払わなければならないお金があるところは全て手続に乗せる必要がありますので、裁判所に対する債権者の報告漏れがないように気をつけたいところですね。

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16年06月23日 09時50分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの由規投手が支配下登録選手に復帰する、との報道がなされていますね。

2軍の試合で、5回2失点と好投して、ストレートも151キロを計測したとのこと。

ダイナミックはフォームから出てくるストレートは本当に素晴らしいものがありますし、故障した後に覚えた変化球もあるようですから、これは期待して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「年金を滞納していると自己破産出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

負債の返済に追われていると、どうしても督促が厳しい返済を優先にしてしまい、督促の連絡がそれほど頻繁ではないことも多い年金、国民健康保険、税金などを後回しにしてしまう、という方も少なくないのではないでしょうか。

そういうこともあり、債務整理のご相談にお越し頂く方の中には、年金、保険、税金も滞納しておられるという方も少なくありません。

そこで、年金や保険、税金の滞納があると、それらを払い終わるまで自己破産の手続はできないのか、とご心配される方もいらっしゃることと思いますが、これについては大丈夫ですのでご安心下さい。

つまり、年金、保険、税金の滞納があっても自己破産の手続をすることはできる、ということですね。

一方、年金、保険、税金の支払義務は自己破産をしても免責されるわけではないので、自己破産の手続とは別に分納相談をするなどしてお支払いの算段をつける必要がありますから、この点だけはご注意頂ければ幸いです。

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16年06月22日 09時51分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球楽天は、コボスタ宮城にメリーゴーランドを設置するとのことですね。

既に観覧車が完成しているところ、さらにメリーゴーランドとは、テーマパーク化へのチャレンジは続く、というところでしょうか。

しかし、野球場+観覧車は良い組み合わせな気もしますので、色々な球場で取り入れられると面白いですよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫名義のカードを妻が使ったら、債務整理をするのは妻ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「カードの名義人であるご主人です。」

です。

親子、夫婦などの間では、自分名義のカードを自分以外が使っているというケースも多いように思います。

その代表例が、ご主人名義のカードを奥様が使っている、というものですね。

専業主婦の奥様は消費者金融等との契約がしにくくなっている、という現状からしても、こういった例は比較的多いように思います。

そうした、ご自身以外の名義での借入が増えていって、債務整理を要するほどまでになってしまった場合、債務整理は誰がしなかればならないのか、というと、これは実際にカードを使っていた人ではなく、カードの名義人がする、ということになりますので、注意が必要ですね。

上記の例で言えば、奥様ではなくご主人が債務整理のお手続をする必要がありますので、ご相談の際には、ご主人がお越し下さいますようお願い申し上げます。

ですから、ご相談の前提として、ご夫婦でのお話し合いをしておいて頂くことが肝要と考えますので、まずは現状把握と今後のご相談をご夫婦の間でして頂ければ幸いです。

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16年06月21日 09時40分02秒
Posted by: airtachikawa
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本日の報道によると、サッカー日本代表の宇佐美選手がブンデスリーガ、アウクスブルクへの移籍が決まったとのこと。

宇佐美選手は2度目のドイツ移籍ですし、1度目の経験を活かして、今回はレギュラーを取るなどした活躍をして欲しいと応援しています!

しかし、1回目の移籍がバイエルンだった、というのは、今考えても凄いですよね。。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が奨学金の保証人だと、自己破産をした旨の通知は親にも届きますか?」

というものがあります。

お返事は、

「届きます。」

です。

日本学生支援機構などの奨学金の多くは、貸付の際に学生の親御さんや親族を保証人としていますね。

そういった状態で借主本人である学生が自己破産をすると、保証人宛に請求が行くので、借主本人が払えなかった分については、保証人が支払義務を負うことになります。

ということで、保証人は将来、自己破産をした借主本人に代わって債権者に支払をしなければならない可能性があるので、自己破産の手続に債権者の1人として組み込んでおく必要があり、債権者一覧には保証人の住所氏名も記載することになっています。

そうなると、裁判所は債権者である保証人にも、自己破産の手続について意見を述べる機会を与えるために、保証人宛に通知を出すことになりますので、保証人になっておられる方には予めこの旨をお伝えしておくことが肝要ですね。

いきなり裁判所から通知が来ると誰しも驚くものですし、今後の支払の相談もしなければならないと思いますから、可能であれば予め保証人の方にはお話を通しておくと良いのではないでしょうか。

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16年06月20日 10時02分26秒
Posted by: airtachikawa
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サッカーJ2、横浜FCの三浦知良選手が、昨日の試合で今季初ゴールを決めたとのこと。
イチロー選手しかり、カズ選手しかり、自己管理と毎日の準備を怠らないことが如何に大切か、ということですよね。
お二人の姿を見て、気を引き締めて今週も頑張っていきたいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融に訴えられて判決が出たあとは、自己破産をする場合も問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「判決が出たあとだから、ということで自己破産に大きな影響があるわけではありませんが、お早めにお手続されると良いと思います。」
です。
消費者金融等への返済を滞ってしまい、長期間経過すると、消費者金融等が貸金の支払を求めて裁判所に訴えを起こしてくることがありますね。
この訴えは、貸したお金を返して下さいというものですので、訴えられた側に有利な判決が出るということは基本的にないので、裁判所にも出廷せずに判決が出てしまう、というケースも多くあるように思います。
そうして判決が出たあとに自己破産の手続をしようとすると何か問題があるのか、というと、判決が出ているからといって免責の調査に支障があるなどの重大な影響があるわけではありません。
一方、判決が出てしまっていると、消費者金融としては、いつでも給与や預金の差押が出来る状態になりますので、自己破産の手続が認められるかどうか、というよりも、毎月の生活費が差し押えられてしまう可能性が生じる、という点で重大な影響があることもありますから、裁判所から訴状が届いたら放置をせずに、まずは訴訟の対応をきちんとする、ということをご注意頂ければと思います。
もちろん、ご自身で裁判所へ出廷するのは難しい、という場合は、ご相談頂ければ訴訟対応からお手伝いすることも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
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16年06月17日 09時38分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、8月27日に、野球の高校日本代表と大学日本代表の試合が行われるそうですね。

そして、なんと、ブラスバンドの応援もあるようで、高校日本代表のブラスバンドは、千葉県の習志野高校が担当されるそうです。

これはですね、見に行きたいですね!!生習志野ブラバンを久しぶりに聞きたい!

試合会場はQVCマリンということで、行けなくない距離ですし、検討してみたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続後も内緒で競馬をしていると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それによって直ちに個人再生が出来ないわけではありませんが、控えておくのがベターです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

また、個人再生は、自己破産とは異なり、免責不許可事由のようなものがないので、お借入理由が競馬やパチンコなどのギャンブルであっても、大きな問題にはならないというのが、個人再生を選択するひとつのメリットである、とも言えますね。

では、免責不許可事由ではないから、ということで、個人再生のお手続を始めたあとも競馬を続けていてよいか、というと、結論としては、やはり裁判所や再生委員の先生の目には好ましくない行動として見えることですので、止めておいた方が良い、と考えるのがベターです。

個人再生は、今後も支払を続けていくお手続ですから、ギャンブルなどで多額の出費をしてしまうことを繰り返さないか、ということも審査の対象になるということを考えれば、個人再生の手続をクリアすること、個人再生の手続上の負債を完済することを目指すためには、競馬はしない習慣をつけるというのも大事なことではないでしょうか。

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16年06月16日 10時01分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

マーリンズのイチロー選手が今日の試合で2安打。

日米通算で4257安打として、メジャー最多のピート・ローズ氏の記録を超えましたね。

日米通算なので、ということでイチロー選手も特にポイントとして考えている記録ではない、と仰っていましたが、それでもとんでもない数であることには変わりがないですよね。

リーチから2試合、最初のスタメンの試合でアッサリ決めてしまうところはさすがイチロー選手。

ファンとしては、記録も楽しみなのですが、長く長く第一線で活躍して下さることを願っています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話のおまとめ払いをしていると自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「問題になることがあるので、おまとめ払いは使わない方が良いと思います。」

です。

これまでクレジットカードで生活に必要なものを買っていた、という方は、なかなかその習慣が抜けず、自己破産の手続を始めてクレジットカードが使えなくなると、何か代替手段を探してしまうこともあろうかと思います。

単に、毎回現金を出しにいくのが手間なので、ということでデビットカードを使っているということであれば問題ないと思いますが、そうではなく、携帯電話のおまとめ払いなどを使っていると、自己破産手続上、問題視されてしまうこともありますので、これには注意が必要ですね。

携帯電話のおまとめ払いは、インターネット上での買い物代金を、携帯電話の料金と一緒に支払ができる、というもので、例えば、6月16日にネットで買い物をした代金を、6月分の携帯電話料金と合わせて7月に支払をすることが出来る、というサービスです。

つまり、実質的に、携帯電話会社が買い物代金を立て替えてくれている、ということですから、これはクレジットカードで物を購入しているのと基本的に一緒ですよね。

ですから、携帯電話のおまとめ払いを利用したまま自己破産の手続をする場合は、携帯電話会社も債権者に入れることが必要になり、そうすると携帯電話の利用がストップしてしまうということもあります。

現代社会には便利なサービスがたくさんありますが、自己破産の手続をする場合は、便利でも利用しない方が良いということもありますので、まずはご相談頂き、スムーズな自己破産手続のために注意しておくことをご確認頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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16年06月15日 09時56分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手の日米通算ヒット数がメジャー最多のピート・ローズの4256本まであと1本に迫りました。

昨日試合で3本打って、一気に迫りましたが、このままスーッと何気なく超えていきそうな気がしますね。

今日の試合はスタメンを外れたようですが、代打での出場もあるでしょうから、期待して応援したいです。

あくまでも参考記録とは考えられるものの、プロの舞台でこれだけのヒット数を積み上げられる、ということ自体、ものすごいことであることには変わりがないですからね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると一生就けない仕事というのはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「一生就けないもの、というのはありません。」

です。

自己破産というと、これからの生活において数多くの制限をかけられてしまうような一大事、というイメージをお持ちの方も少なくないように思います。

その中でも、これから就く仕事についての制限は、皆さん気になるところだと思うのですが、実際のところ、自己破産をすると、一定期間就けない仕事というのはありますね。

例えば警備員、各種士業などなのですが、これらは、自己破産の手続が始まってから終わるまでの間、就くことができない仕事とされています。

ですから、自己破産の手続をしている間は就けないのですが、自己破産の手続が終わればこれらの仕事をすることもできますので、一生就けないというわけではありませんね。

確かに自己破産をすると、しない場合に比べた制限というのはあるのですが、それがどれだけ自分の生活に影響を及ぼすのか、ということはある程度正確に確認して、そのうえでより良い今後のためのより良い手段を選択して頂ければ幸いです。

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16年06月14日 09時51分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオデジャネイロオリンピックに出場するサッカー日本代表のオーバーエージ枠の人選が少しずつ明らかになってきましたね。
候補に挙がっている選手の所属クラブに対しては既に打診が行われている模様です。

その中でもガンバの藤春選手は、個人もクラブも前向きな回答をされているようですから、内定ということで良さそうですね。

あと2枠、どうなるのでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二世帯住宅でも家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、占有面積についてはご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にもいくつかの要件があるのですが、二世帯住宅だからといって利用できない、というわけではありません。

一方、二世帯住宅ならではの要件としては、「その家の床面積の半分以上を個人再生の申立をする人が占有していること」というものがありますので、これには注意が必要ですね。

例えば、家の1階部分を申立をされる方のご家族が、2階部分を親御さんが住む場所として使っている場合、1階の床面積の方が広いことが要件、ということです。

この要件を満たす書類としては、建物の登記簿謄本やご本人の上申書などで良いという取り扱いになっていますが、そもそも要件を満たしていない場合は利用出来ませんので、まずはどちらが広いのか、ご確認頂ければ幸いです。

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16年06月13日 10時01分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの大谷投手が昨日の試合でも日本最速の163キロを連発した、とのことですね。

日本最速もスゴイのですが、ストレートの平均球速も160キロに迫る数字だったとのこと。

二刀流でこれですから、ピッチャーに専念したらどれだけのことになるのかも興味深いですよね。

昨日の勝利で勝ち星先行になった大谷投手。今後の活躍も期待して応援したいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護費で借金を払うことは出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「制度趣旨からすると、保護費では返済をするべきものではないと言われています。」

です。

生活保護は健康で文化的な最低限度の生活をするために支出するお金を補填するために支給されるお金ですから、基本的にその目的以外の支出には使えない、という制度になっていますね。

では、これまでに借りたお金に対する返済は、保護費を使う支出の使途としては妥当なのか、と言いますと、これは基本的には妥当ではない、という結論になります。

ですから、生活保護を受給する際やその後に、お借入がある場合は、自己破産のお手続で免責を得ることで、返済をなくすことが必要であることも多くあります。

なお、自己破産のお手続を始めてから終えるまでの間、継続的に生活保護の受給をされている場合は、法テラスの法律扶助制度を利用すれば自己破産にかかる費用をすべて法テラスが負担してくれることになりますので、こういった制度もうまく利用して、より良い今後のために行動をしてみてはいかがでしょうか。

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