エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園の予選を戦うPL学園が実質部員10人で参加するというニュースがありましたね。

登録メンバー11人のうち、1人が怪我をしてしまったということで、実質10人。

野球は9人のスポーツですので、なかなか厳しい戦いになりますよね。

それでも棄権せずに参加するのは、PLだから、というよりも高3の夏、甲子園を目指すということは、今しか出来ないことだからのような気もします。

応援しています!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の手続が終わって、支払っている間にパチンコに行くと個人再生が取り消されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それを理由に取り消されるということはありませんが、推奨はされないのでご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の手続を認めるかどうかのチェックを受けている間は、再生委員の先生によっては、毎月の家計簿を提出させたり、給与明細を提出させたり、ということで、色々と確認作業を受けるのですが、そのチェックを通過して、無事に再生手続が認可された後は、支払っていければ大丈夫、ということで、特段のチェックはありません。

ですから、再生手続が終わった後は、家計簿や生活状況のチェックもされない、ということですね。

ということで、少し気が緩んでしまっても仕方ないような部分もあるのですが、パチンコをはじめとするギャンブルには常習性があるので、ついつい行き過ぎてしまわないようにだけ注意が必要ですよね。

支払えるかどうかのチェックが終わって、支払い始めてからが本番、ということで、チェックがなくなってからもご自身を律してお支払いを完遂して頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】