エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、アルゼンチン代表のメッシ選手が、脱税の罪で禁固21ヶ月と罰金4億7000万円の有罪判決を受けたとのことですね。

さすがにサッカー界のスーパースターの収入だけあって、罰金の金額も超高額ですね。。

禁固21ヶ月を見たときは、おお、、そうするとその間プレー出来ないのか、、と心配しましたが、どうも執行猶予がつくようです。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金を返していなかったら裁判所から書類が届いたようです。受け取った方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仮に受け取らなくても基本的に裁判は進んでしまうので、ここで解決、と思うのであればお受け取りされることをお勧め致します。」

です。

お借入の返済を滞ってしまっていると、まずは消費者金融からの督促電話がかかってきて、次に督促状が届く、という流れなのですが、その督促状も放っておいてしまうと、次は裁判所から訴状が届くということもあります。

さすがに裁判所からの書類の受取に慣れているという方は少ないと思いますので、裁判所から書類が届くと驚かれるとともに、出来れば受け取りたくない、という思いになる方も少なくないのではないでしょうか。

しかしながら、裁判は、訴えられた側が書類を受け取らなかったとしても、訴えた側が一定の手続をすれば進んでいくので、裁判所から届いたものを受け取らなかったからといって、事態が好転するわけではないというのが一般的です。

ですから、訴状が届いたことをきっかけに、これまで先送りしてきたお借入の問題をここで解決しておこうと思われる場合は、お受け取りになって、ご相談にお越し頂ければと思います。

訴えられたからといって債務整理が出来なくなるわけではないので、この点はご安心頂き、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】