エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーJ1広島の浅野選手がプレミアリーグ、アーセナルへ移籍とのことですね。

報道にもある通り、過去、日本人選手はアーセナルでなかなか活躍出来ていないというのが現状ですが、ビザの問題などをクリアして、チーム内での競争にも勝って、活躍の機会をゲットして欲しいですよね。

やはり、優れた1つの武器があるのは人の目に留まりやすい、ということでしょう。頑張って欲しいです!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をすると、各債権者に自分の債権者一覧表が送られるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「はい、送られます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、この個人再生手続をされた債権者は、自社の債権が債権者全体に占める割合がどれくらいなのか、ということについて高い関心を示している場合があります。

ということもあり、個人再生の申立の際には、債権者数分の債権者一覧を申立書に添付しまして、裁判所から各債権者にその債権者一覧を送付する、という取り扱いになっています。

それでも、いわゆる貸金業者だけが債権者の場合には特段気をつけるべきことはないというご理解で差し支えありませんが、ご親族やご友人を債権者に加える場合は、そのご親族やご友人にも債権者一覧が裁判所から送られることになりますので、予め伝えておくなど、一定の注意をしておくと良いのではないかと思います。

突然裁判所から書類が届くとビックリしてしまう、という方も少なくないですからね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】