エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーリオオリンピック日本代表キャプテンの遠藤選手がJリーグの試合で肘の靭帯を痛めた、というニュースが入ってきましたね。

サッカーとはいえ、走るときには腕も降りますし、腕同士が当たるということもありますから、ちょっと心配なニュースですよね。

本当にけが人続出の今回のオリンピック代表ですが、1人でも多くの選手が本番に間に合うと良いな、と応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生申立において、安定的な収入とはどのようなものを指すのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来れば正社員ですが、派遣社員やアルバイトでも事情によっては大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

とはいえ、正社員でなければ個人再生が出来ない、というわけではなく、
長い期間同じ会社等で働いていて、今後もそこで働き続けることが出来る見込があれば、
派遣社員やアルバイトの方でも個人再生が認められることがありますね。

ですから、まずはご相談頂き、現状をお知らせ頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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