エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーJ2、横浜FCの三浦知良選手が、昨日の試合で今季初ゴールを決めたとのこと。
イチロー選手しかり、カズ選手しかり、自己管理と毎日の準備を怠らないことが如何に大切か、ということですよね。
お二人の姿を見て、気を引き締めて今週も頑張っていきたいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融に訴えられて判決が出たあとは、自己破産をする場合も問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「判決が出たあとだから、ということで自己破産に大きな影響があるわけではありませんが、お早めにお手続されると良いと思います。」
です。
消費者金融等への返済を滞ってしまい、長期間経過すると、消費者金融等が貸金の支払を求めて裁判所に訴えを起こしてくることがありますね。
この訴えは、貸したお金を返して下さいというものですので、訴えられた側に有利な判決が出るということは基本的にないので、裁判所にも出廷せずに判決が出てしまう、というケースも多くあるように思います。
そうして判決が出たあとに自己破産の手続をしようとすると何か問題があるのか、というと、判決が出ているからといって免責の調査に支障があるなどの重大な影響があるわけではありません。
一方、判決が出てしまっていると、消費者金融としては、いつでも給与や預金の差押が出来る状態になりますので、自己破産の手続が認められるかどうか、というよりも、毎月の生活費が差し押えられてしまう可能性が生じる、という点で重大な影響があることもありますから、裁判所から訴状が届いたら放置をせずに、まずは訴訟の対応をきちんとする、ということをご注意頂ければと思います。
もちろん、ご自身で裁判所へ出廷するのは難しい、という場合は、ご相談頂ければ訴訟対応からお手伝いすることも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。

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