エール立川司法書士事務所の萩原です。

マーリンズのイチロー選手が今日の試合で2安打。

日米通算で4257安打として、メジャー最多のピート・ローズ氏の記録を超えましたね。

日米通算なので、ということでイチロー選手も特にポイントとして考えている記録ではない、と仰っていましたが、それでもとんでもない数であることには変わりがないですよね。

リーチから2試合、最初のスタメンの試合でアッサリ決めてしまうところはさすがイチロー選手。

ファンとしては、記録も楽しみなのですが、長く長く第一線で活躍して下さることを願っています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話のおまとめ払いをしていると自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「問題になることがあるので、おまとめ払いは使わない方が良いと思います。」

です。

これまでクレジットカードで生活に必要なものを買っていた、という方は、なかなかその習慣が抜けず、自己破産の手続を始めてクレジットカードが使えなくなると、何か代替手段を探してしまうこともあろうかと思います。

単に、毎回現金を出しにいくのが手間なので、ということでデビットカードを使っているということであれば問題ないと思いますが、そうではなく、携帯電話のおまとめ払いなどを使っていると、自己破産手続上、問題視されてしまうこともありますので、これには注意が必要ですね。

携帯電話のおまとめ払いは、インターネット上での買い物代金を、携帯電話の料金と一緒に支払ができる、というもので、例えば、6月16日にネットで買い物をした代金を、6月分の携帯電話料金と合わせて7月に支払をすることが出来る、というサービスです。

つまり、実質的に、携帯電話会社が買い物代金を立て替えてくれている、ということですから、これはクレジットカードで物を購入しているのと基本的に一緒ですよね。

ですから、携帯電話のおまとめ払いを利用したまま自己破産の手続をする場合は、携帯電話会社も債権者に入れることが必要になり、そうすると携帯電話の利用がストップしてしまうということもあります。

現代社会には便利なサービスがたくさんありますが、自己破産の手続をする場合は、便利でも利用しない方が良いということもありますので、まずはご相談頂き、スムーズな自己破産手続のために注意しておくことをご確認頂ければ幸いです。

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