エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、8月27日に、野球の高校日本代表と大学日本代表の試合が行われるそうですね。

そして、なんと、ブラスバンドの応援もあるようで、高校日本代表のブラスバンドは、千葉県の習志野高校が担当されるそうです。

これはですね、見に行きたいですね!!生習志野ブラバンを久しぶりに聞きたい!

試合会場はQVCマリンということで、行けなくない距離ですし、検討してみたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続後も内緒で競馬をしていると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それによって直ちに個人再生が出来ないわけではありませんが、控えておくのがベターです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

また、個人再生は、自己破産とは異なり、免責不許可事由のようなものがないので、お借入理由が競馬やパチンコなどのギャンブルであっても、大きな問題にはならないというのが、個人再生を選択するひとつのメリットである、とも言えますね。

では、免責不許可事由ではないから、ということで、個人再生のお手続を始めたあとも競馬を続けていてよいか、というと、結論としては、やはり裁判所や再生委員の先生の目には好ましくない行動として見えることですので、止めておいた方が良い、と考えるのがベターです。

個人再生は、今後も支払を続けていくお手続ですから、ギャンブルなどで多額の出費をしてしまうことを繰り返さないか、ということも審査の対象になるということを考えれば、個人再生の手続をクリアすること、個人再生の手続上の負債を完済することを目指すためには、競馬はしない習慣をつけるというのも大事なことではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

 

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】