エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー日本代表の宇佐美選手がブンデスリーガ、アウクスブルクへの移籍が決まったとのこと。

宇佐美選手は2度目のドイツ移籍ですし、1度目の経験を活かして、今回はレギュラーを取るなどした活躍をして欲しいと応援しています!

しかし、1回目の移籍がバイエルンだった、というのは、今考えても凄いですよね。。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が奨学金の保証人だと、自己破産をした旨の通知は親にも届きますか?」

というものがあります。

お返事は、

「届きます。」

です。

日本学生支援機構などの奨学金の多くは、貸付の際に学生の親御さんや親族を保証人としていますね。

そういった状態で借主本人である学生が自己破産をすると、保証人宛に請求が行くので、借主本人が払えなかった分については、保証人が支払義務を負うことになります。

ということで、保証人は将来、自己破産をした借主本人に代わって債権者に支払をしなければならない可能性があるので、自己破産の手続に債権者の1人として組み込んでおく必要があり、債権者一覧には保証人の住所氏名も記載することになっています。

そうなると、裁判所は債権者である保証人にも、自己破産の手続について意見を述べる機会を与えるために、保証人宛に通知を出すことになりますので、保証人になっておられる方には予めこの旨をお伝えしておくことが肝要ですね。

いきなり裁判所から通知が来ると誰しも驚くものですし、今後の支払の相談もしなければならないと思いますから、可能であれば予め保証人の方にはお話を通しておくと良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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