2016年 6月の記事一覧

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16年06月10日 09時48分07秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

マーリンズのイチロー選手が、日米通算最多安打まであと7本。ついに一桁になりました。

日米通算はあくまでも参考記録扱いなのかもしれませんが、メジャー通算でも3000本にもあと29と迫っています。

出たり出なかったり、という状況が続く中でも結果を出し続けるというのは、やはり毎日の準備を怠らないからだ、ということで、イチロー選手から学ぶことはたくさんありますよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ほとんど全て飲食費や遊興費に使ってしまった借金でも債務整理できるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生や任意整理の方針で債務整理をするのであれば、借入理由は大きな問題になりません。」

です。

現代社会は様々なストレスがそこかしこに転がっていますので、蓄積されていくストレスに負けそうな時、ついつい散財してしまって借金が増えてしまう、という方も少なくないのではないでしょうか。

そうして増えてしまった借金の返済が苦しくなったときに、債務整理をしようという選択肢も出てくることと思いますが、インターネットに出ている情報などを見ると、浪費で出来た借金は債務整理できない、というようなものもあるようですので、心配になってしまう方もいらっしゃることと思います。

実際のところはどうか、と言いますと、確かに浪費は自己破産の場合は免責不許可事由に該当するので、自己破産で債務整理をして、返済について免責を求めようとするとハードルが高いこともあります。

一方、個人再生や任意整理の方針で債務整理をする場合は、借入の理由は大きなハードルになるということはなく、今後きちんと支払っていけるか否かが重要な点になります。

もちろん、きちんと支払っていけるか否かを検討するにあたり、借入事情になったような浪費を今後はしない、という決意をしているかどうかは大切ではあるのですが、これまでの事情が大きな問題になることはない、という点では未来志向の手続とも考えられますよね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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16年06月09日 10時25分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

市川海老蔵さんの奥様の麻央さんががんで入院しているとの報道がされていますね。

具体的な報道はなされていないものの、まだ33歳とお若い方ですし、大事に至っていないことを祈るばかりです。

また元気な姿を見せてくれることをお祈りして、応援したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一度個人再生をすると、自己破産に切り替えが出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「小規模個人再生と給与所得者等再生で異なります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

そして、給与所得者等再生は、債権者の同意が不要であることの引き換えに、再生手続の認可後、7年間は自己破産をしても免責不許可事由に該当する、ということになっていますから、給与所得者等再生で個人再生手続を行う場合は、途中で支払が困難になっても自己破産に切り替えが難しいということになりますね。

小規模個人再生の場合はそのような制限がないので、再生手続認可後、万が一のことがあったら自己破産に切り替え出来るかということも、小規模にするか給与にするか、ということ悩む場合の判断材料のひとつにしたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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16年06月08日 10時07分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーキリンカップは、ボスニア・ヘルツェゴビナに1対2で敗れて、内容も課題が残るものだったようですね。

親善試合風であるものの、タイトルがかかった試合ですし、ブルガリアとの試合で攻撃力を示していた、ということもありまして、ボスニアがかなり力を入れて試合に臨んでくれた、ということで、良いトレーニングになったのではないかという声も多いです。

本番はあくまでワールドカップ予選ですし、発見された課題をクリアして9月の最終予選に臨んで欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の金額が高いと自己破産をしても破産管財人が付くのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「というわけではないのですが、借入金額が多い場合は、借入理由の説明も丁寧にすることが肝要です。」

です。

自己破産のお手続には、財産と負債の清算という側面と、清算しきれなかった負債の免責という側面があるのですが、これらの調査・検討をするというのが破産管財人の先生の主な役割ですね。

ですから、清算すべき財産がある場合や免責についての検討を入念に行うことを要する場合には、裁判所は自己破産手続について破産管財人を選任する傾向にあります。

特に財産がない場合でも、免責の可否について検討するために、具体的には、免責不許可事由の有無や、免責不許可事由があっても裁量免責をすべきなのか否かについて検討するために破産管財人が選任されることはありますので、注意が必要ですね。

一般的に、お借入の金額が高額である場合は、浪費やギャンブルが理由ではないか、ということはしっかり吟味すべきとされていますので、申立書の陳述書などで借入理由をしっかりと説明する必要があります。
そもそも借入理由が浪費やギャンブルという場合は、そのように記載をして裁量免責を求めていくのが王道ですし、浪費やギャンブルではないということであれば、なぜ借入が高額になってきてしまったのか、ということは具体的に説明をしていく必要があろうかと思います。

とはいえ、その説明すべてをご自身でまとめようとすると大変ですので、ご相談頂ければ一緒に事情のとりまとめはさせて頂いていますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
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16年06月07日 10時20分26秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、楽天カードが新しいクレジットカードの発行を検討しているとのことですね。
各種サービスの利用でポイントが貯まるという特典から一歩進んで、割引や他社サービスとの連携が検討されているとのこと。

普通に使っていてポイントが貯まったり割引が受けられるのは良いと思いますが、ポイントや割引のためにクレジットカードで買い物をしてリボ払いにして手数料を払う、というようなことのないように気をつけたいものですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産ではなく個人再生をすることには何のメリットがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「資産の処分を避けることが出来たり、免責不許可事由がないことが挙げられます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は上記のように、今後も一部お支払いをしていく手続ですので、そういう意味では自己破産よりも経済的な負担が重い手続です。

それでも自己破産よりもメリットがある点としては、大きくは資産が残せる点と免責不許可事由が問題にならない点ですね。

自己破産の手続では、20万円以上の資産は原則として処分の対象になりますので、長くかけている生命保険や学資保険などの解約返戻金が20万円を超えていると保険が解約対象になる一方、個人再生では処分はされずに、返済額に影響があるに止まります。

また、個人再生では、浪費やギャンブルが借入事情であっても、審査に大きな影響がなく、自己破産では免責不許可事由とされているものが借入事情であっても大きな影響がないということもメリットのひとつですね。

そうしたお手続上のメリットと今後の経済的なコストを見比べながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。

個人再生について、
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16年06月06日 09時48分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、日本ハムの大谷投手が日本最速の163キロを出しましたね!

イヤ、本当に凄いお方です。

イメージとして、このような球速がクローズアップされるシーンはファールであることが多いように思いますが、やはり打者もプロということで当てることは出来るということですよね。

大谷投手は昨日の試合で勝ち負けを五分に戻しましたし、これからも期待して応援したいですね。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、


複数の生命保険に加入していますが、自己破産をするにあたり注意すべき点はありますか?

というものがあります。


お返事は、

まずは解約返戻金の金額を確認しましょう。

です。


自己破産の手続は、負債の免責の可否を検討するというだけでなく、一定の価値以上の財産は換価処分して債権者に配当するという清算のお手続ですね。

ですから、換価すべき財産がある場合は財産は処分されることになるのですが、解約返戻金が20万円を越える生命保険も換価すべき財産に含まれるという扱いなので、注意が必要ですね。

まずは保険会社に連絡をして、解約返戻金の金額を確認し、20万円を越えている場合は、どうしてもその保険を残したいかどうかで、自己破産にするか、個人再生や任意整理にするかの債務整理の方針を決めていきましょう。


自己破産について、
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16年06月04日 10時19分50秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、キリンカップのブルガリア戦を7対2で大勝しましたね。

試合後のインタビューでは、代表内でちょっとした流行語になっていると思われるアモーレが飛び交う良い雰囲気だったのだとか。

なかなか7得点はないですもんね。

次はハリルホジッチ監督の母国ボスニア・ヘルツェゴビナとの試合。期待して応援しましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「定期積金を利用している場合は、個人再生をするにあたり、書類収集は大変ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「積金の残高の更新が大変な場合もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、個人再生の場合は、持っている資産がどれくらいあるのかを確認して裁判所に資料とともに提出することになります。

資産といっても、車や家などの分かりやすいものから、保険などの日頃は資産として認識していないものまで色々あるのですが、会社の給与天引き等で定期積金をしている場合は、その定期積金の残高も資産扱いになることになっています。

ですから、定期積金の残高はいくらなのか、ということは資料付きでの裁判所への報告事項になりますね。

定期積金は金融機関の預金等でおこなっていれば通帳を記帳すれば残高が分かるのですが、会社の組合などで残高を管理しているような場合は、会社や組合に都度聞かなければならない、ということでやや手間ですので、大きな必要性がなければ定期積金は一旦停止する、ということも選択肢に入れておくと良いと思います。

個人再生について、
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16年06月03日 09時39分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人は大竹投手が昨日の試合で今季初勝利。交流戦3連勝スタートになりましたね。

しかし、交流戦に入り、阿部、内海、大竹とベテラン勢が復調の気配を見せているのはチームにとって好材料といえます。

交流戦前は連敗も続いた巨人ですが、実積のあるベテランが結果を出すことでチームの雰囲気も良くなっていきそうですね

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続を始めた後に色々と事情が重なって手続を止めてしまいました。借金はどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産のお手続が終わっていないので、そのまま残っています。」

です。

自己破産のお手続は、書類の収集や打ち合わせなどに時間を割く必要がありますし、裁判所という全く馴染みのないところへ行かなければならないプレッシャーもありますので、やはりどちらかというと面倒な手続ではあろうかと思います。

もちろん、ご相談にお越しになった時点では、債権者からの督促を一刻も早く止めなければ、という思いがおありだと思うので、お手続に向かう気持ちも強くお持ちだと思うのですが、ご依頼後は督促も止まりますし、面倒な手続に向かう気持ちを作る、というのも難しいこともありますよね。

しかし、あくまでも督促は一旦止まっているだけであって、自己破産の手続を完結させなければもちろん借金は残ったままですから、書類収集や打ち合わせをして頂けずに事務所が辞任をすると債権者からの督促が再開することになります。

そうするとまたご相談へ行って、1から打ち合わせをして自己破産の手続を進めなければならない、ということになりますので、二度手間になってしまいかねませんね。

ですから、ご自身のより良い今後のために、と週に1度で良いので気持ちを奮い立たせて自己破産の準備に時間を使って頂き、月に1度の打ち合わせには良い準備をしたうえでお越し頂ければ幸いです。

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16年06月02日 09時45分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

少しずつ生活習慣の改善に努めておりまして、本日、久しぶりに5時起き、6時台の出勤をしてみました。

やはり早朝の空気は気持ちよいですし、事務所までの電車も空いていて快適な通勤をすることが出来ます。

朝早く来ることで一日の予定に余裕も出来ますし、やはり朝の時間をうまく活用出来ると良いですよね。

分かっていたことですが、改めて実感出来たので、これが習慣になるように続けていきたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主は会社員に比べて個人再生が認められにくいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の審査はやや厳格であろうかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生のお手続は、会社員の方だけでなく、個人事業主の方もご利用頂けるお手続なのですが、個人事業主の方の場合は、安定した収入があるのか否かという審査がやや厳格になっているように思います。

提出書類を見てみても、会社員の方は毎月の給与明細を提出すれば足りるところ、個人事業主の方が個人再生をする場合は、過去一定期間の資金繰り表と今後の資金繰り予定表を提出することになっているのも審査が厳格であることのひとつの表れですね。

また個人事業主の方に特有の話としては、所得税、消費税などに滞納があると滞納分についての分納相談を済ませることが事実上の要件になっていたりもしますので、税金の滞納をしている個人事業主の方が個人再生の手続をとることのネックになっていたりもします。

ということで、色々とチェックポイントのある個人再生ですが、まずはご相談頂き、ご自身の場合も個人再生が出来るのかどうかを確認して頂いて、メリットが大きい場合は生活再建の一手段としてご検討頂ければ幸いです。

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16年06月01日 09時49分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの由規投手が2軍の試合で6回途中4失点という内容であるものの、長いイニングを投げ、球速も146キロまで出てきたとのこと。

怪我で育成選手になっていますが、まずまずの内容だと思いますし、コンスタントに投げられるのであれば支配下登録復帰も近いのではないでしょうか。

まだまだ26歳。頑張って欲しいと応援しております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分で借入先と交渉してみたら一括払いのみと言われました。債務整理すれば分割払いに出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方にもよりますが、概ね条件は現実的なものになる傾向にあります。」

です。

お借入の返済が滞ってしまった場合、まずはご本人で消費者金融等に連絡を取り、遅れている分の支払についての交渉をする、という方もいらっしゃると思いますが、ここでやはり言われてしまうのは、

契約上は既に残金一括請求の対象になっているので、一括払い以外は受け付けられない

せめて遅れている分を利息をつけて一括で払って欲しい

という、なかなか厳しい条件であることが多いようです。

そのような条件での支払は難しい、という場合に、債務整理をすると現実的な支払条件に落ち着くのか、というと、全ての相手方がそのような対応をするわけではないのですが、概ね現実的な案に落ち着くことが多い印象です。

ですから、まずはご相談頂ければ、毎月の支払可能額を打ち合わせさせて頂きますので、その範囲内で支払が出来るのかどうかによって、債務整理の方針を決めていきましょう。

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