2015年 10月の記事一覧

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15年10月14日 10時08分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、昨日イランと国際親善試合を行い、アウェイで1対1のドローという結果になりましたね。

日本も時折良いプレーは出たものの、全体としてはやはり、イラン強いなー、と感じた方も多かったのではないでしょうか。

さすがに日本よりもFIFAランキングが10以上も上のチーム、という感じでしたね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ネットバンクに口座がある場合、通帳がなくても自己破産は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「通帳自体がなくても大丈夫ですが、2年分の取引明細はご用意下さい。」

です。

裁判所に自己破産の申立をする場合、裁判所へ提出する書類の中に、持っている預金口座の2年分の取引明細、というものがありますね。

なお、東京地方裁判所管轄の場合は2年分で、周辺の裁判所も概ね2年分というイメージですが、稀に1年分で良い、という裁判所もありますので、確認しておくと良いと思います。

また、この取引明細は、いわゆる通帳をコピーして提出しても良いですし、銀行等から2年分の取引明細を取り寄せても良いですね。

一方、ネットバンクは、いわゆる通帳がないと思いますが、この場合も2年分の取引明細を提出する必要があるので、やはり銀行に連絡して2年分の取引明細をもらうか、ネット上で2年分の取引明細がダウンロードできればそれでも大丈夫です。

ちなみに、ダウンロードに当たっては、PDF形式とCSV形式が選べる銀行が多いと思いますが、銀行名や支店名、口座番号が載っていて便利ということもありますので、PDF形式でダウンロードして頂けると助かります。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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15年10月13日 10時03分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

高校野球の東京都秋季大会では、早実が二松学舎に敗れ、春から続いた清宮フィーバーはひとまず小休止ということになりそうですね。

これから寒くなり、野球部にとっては、打つ、投げる、という比較的楽しい練習をする機会が減り、振る、走るというキツイ練習が始まる時期ですが、ここから頑張って、また来年の春の大会で一回り大きくなった清宮選手を見たい、とファンは願っております。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「固定資産税を滞納している場合でも個人再生が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは分納相談をまとめてみましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、税金の滞納がある場合は、いつでも差押を受ける可能性があるということもあり、遅くとも再生計画案を出すまでの間に税金の滞納分についての分納相談をまとめておく必要があるとされていますね。

固定資産税ももちろん税金ですし、不動産にかかる税金ですから、家が差し押えられてしまう可能性もありますので、遅れてしまっている場合は役所と分納相談をして頂くことが、個人再生への第一歩であると思います。

なお、ご相談時点で分納相談が済んでいなくても大丈夫ですので、まずご相談頂き、カードローンの返済を止めた後に役所に相談に行く、という順番でももちろん大丈夫です。

個人再生について、
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15年10月12日 10時19分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグのクライマックスシリーズ第2戦は、僅差で阪神が勝利して今日の第3戦に繋げましたね。

しかし、最後の大和選手のダイビングキャッチは素晴らしかったですよね。

取ったのも凄いですし、取ってから投げるまでも早かった、という、これぞプロ!というナイスプレーでした。

勝負所であのプレーが出来るとは、、良いものを見せて頂きました!

さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理後に支払を延滞してしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「2回分遅れると再び損害金が付くという条項が盛り込まれることがほとんどです。」

です。

債務整理のうちでも、今後返済をしていくという任意整理ですが、任意整理をする前とした後で大きく変わることとして、任意整理後の支払には利息が付かないというのが原則、ということがありますね。

具体的には、これまでは、毎月2万円を支払うと、1万円が利息、1万円が元金、というように利息を支払っていたと思うのですが、任意整理後は、2万円払うと2万円が元金に充てられるので、返済のスピードが上がっていく、というのがメリットの1つと言えますね。

しかしながら、任意整理の合意書にも、支払が遅れてしまった場合の条項は必ず入りますので、これには注意が必要ですね。

具体的には、任意整理の返済を2回分遅れてしまうと遅延損害金が付く、という条項になることが多いので、遅れてしまうとまたいわゆる利息を支払うことになってしまい、返済のペースが遅れてしまいますね。

この遅れの扱いについては、各社で、緩やか・厳しいの取り扱いがかなり違うのですが、遅延損害金を付けずに計画通りに支払っていくためには、例えば支払日が金融機関の休日などの場合には、念のためその前日までに支払うなどの注意が必要なのではないかと思います。

せっかく債務整理をするのですから、なるべく最初に立てた予定通りに最後までいきたい、ということで、まずはご相談頂き、一緒にしっかりとした予定を立てるようにしていきましょう。

任意整理について、
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15年10月10日 09時33分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は今日からクライマックスシリーズですね!

セリーグは巨人対阪神、パリーグは日本ハム対ロッテ。

短期決戦ですので、シーズンとはまた違った力が問われるような気がします。
トーナメント戦みたいなものですから、常に勝負強さが求められる戦いですよね。

ちなみに、セリーグは14時から、パリーグは18時から、試合開始ですので、お休みの方は両方観られるというのは良いスケジューリングではないでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理時にクレジットカード払いにしていた携帯電話料金はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「支払方法の変更をしましょう。」

です。

昨今、ポイント等がつく、という利点も多いことから、毎月継続的にかかるお金をクレジットカード払いにしておられる方も少なくないのではないでしょうか。

その代表例が携帯電話料金だと思いますが、債務整理を始めるとこのクレジットカード払いも出来なくなりますので、支払方法の変更のお手続が必要ですね。

支払方法の変更は、クレジットカード会社ではなくて携帯電話会社に連絡をして、クレジットカード払いになっている支払方法を、口座引き落としや納付書払いに変更して頂くという手順なのですが、最近では、携帯電話会社の子会社にクレジットカード会社があり、間違ってクレジットカード会社に連絡を取ってしまう、というケースもあるようですね。

ドコモならドコモ、ソフトバンクならソフトバンクモバイル、など、携帯電話会社本体に連絡を取って頂くようにご注意頂ければありがたく思います。

なお、もちろん、インターネット上で登録変更出来るようにしておられる方は、インターネット上で登録変更して頂ければ大丈夫ですね。

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15年10月09日 09時43分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は昨日のシリア戦に、快勝!と言ってよい内容での勝利でしたね。

本田、岡崎、宇佐美、と決めるべき人が決めての勝利は気持ちのよいものです。

これで二次予選もグループ首位に立ちましたし、この調子で予選突破を目指して欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続に破産管財人が就くと厳しい免責調査がされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入の事情にもよりますので、よくご相談のうえ、準備を進めていきましょう。」

です。

破産手続には破産管財人がついて、財産の調査、負債の調査、免責の調査を行う、という形がむしろ原則型、という考え方が入口ですね。

実際のところは、破産管財人をつけて調査を要する事案というものは、そうでないものに比べると少ないので、破産管財人をつけない同時廃止手続の方が多いのですが、原則は上記のとおりではないかと思います。

破産管財人には、基本的に弁護士の先生が選任されますので、日頃弁護士の先生と関わりがない方にとっては、厳しい追及があるのではないか、大きなプレッシャーになることもあるのではないでしょうか。

私が今までお手伝いした事案の中にはもちろん破産管財人の先生がついた自己破産の事案もあるのですが、ご本人が真摯な態度で自己破産の手続に取り組んでいる、という姿が見て取れる場合は、概ね問題なく手続が終了しています。

お借入事情に免責不許可事由がある場合は、反省を促されたりすることもありますが、皆さんがご心配されるようないわゆる詰問はお見かけしません。

とはいえ、真摯に取り組んでいないということが見えてしまうと、厳しいご意見を頂くこともあろうかと思いますので、まずは自分のお手続、ということを意識して、真摯な態度で自己破産手続に取り組むことが、後の自分を助けるのではないか、と思います。

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15年10月08日 09時42分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグが全日程を終了。

各部門のタイトル獲得者が決まりましたね。

やはり打撃部門で圧倒的な存在感はヤクルト。

というか、ヤクルトの川端、山田、畠山で全てのタイトルを獲得してますね・・

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産直前に掛け捨ての生命保険に加入すると保険は解約になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

独身で若いうちはあまり気にならない方も多いと思いますが、年を重ね、家族が出来たりすると、急に気になるのが、自分の怪我や病気、そして、自分が亡くなった後のことではないでしょうか。

そうした場合に備えるものとして、生命保険があるわけですが、これまでは返済を優先させてきてしまい、保険料に回すお金がなかった、という方も少なくないこととご推察致します。

例えば、結婚が決まり、結婚前にお借入を整理しようということで自己破産を始めとする債務整理を決断された方の中には、自己破産をすることで余裕の出た分のお金を生命保険の支払に充てたいという方もいらっしゃることと思います。

一方、自己破産直前にそうした支出を増やす行動をすると、自己破産のお手続に影響があるのではないか、というご心配なお気持ちにもなるかとは思いますが、実際のところは、自己破産直前に加入した保険であっても、掛け捨てであったり貯蓄性の高いものでなければそれ自体が何かしらの影響があるというわけではありません。

むしろ、突発的な事故病気に備えるものとして、自己破産後の安定した生活のために良いものではないか、と個人的には思います。

自己破産は借金を整理するお手続であるという意味ではこれまでの生活に一区切りを付けるものではありますが、より良い今後の生活のためのスタートラインでもありますので、これをきっかけに生活を建て直すという気持ちを持って臨んで頂けるととてもありがたいことですね。

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15年10月07日 10時09分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、内閣改造が行われるようですね。

私達司法書士を管轄する法務大臣も交代する、とのことです。

閣僚の交代のタイミングでは、すったもんだが恒例のようになっている近年ですから、今回はそうならないようにお願いしたいところですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融から訴えられて頭金を要求されました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「代理人を使って交渉をしてみる、というのも一つの手です。」

です。

お借入の返済を長期間延滞していると、消費者金融から裁判所に訴えられてしまう場合がありますね。

どれくらいの延滞があると訴えられてしまうかは、お借入先ごとに異なるので一概には言えないのですが、早いところだと4ヶ月から半年くらいで訴えてきますし、遅いところですと最後の返済から5年経過間近で訴えてくるというケースもあります。

こうして訴えられてしまったケースで、ご自身で消費者金融の担当者と交渉をしようとすると、先方からまとまった金額の頭金を要求されることが多い、というお話を良く聞きます。

特に年単位の長期間滞納をしている場合は、遅延損害金も膨らんでいたりするので、数十万円の頭金がないと和解できない、ということを言われることがあるそうですね。

ご相談コストを抑えるためにも、まずはご自身で交渉を出来るだけしてみる、というのは良いことだと思うのですが、なかなか和解が出来ないような場合は、弁護士の先生や司法書士に代理をご依頼頂き、代理人を使って交渉をしてみるというのも一手ではないでしょうか。

きちんとご本人の収支状況を伺ったうえで和解案を出すことが大前提ですが、代理人が入って交渉をすると消費者金融の頭金交渉がそれほど強硬でなくなることもありますので、相手方にもよりますが、ご本人で頑張ってみて、なかなか成果が上がらない場合は一度ご相談頂ければと思います。

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15年10月06日 09時57分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、個人宅を観光客向けに貸し出す「民泊」が解禁することの検討が始まったとのこと。
いわゆる、Airbnbが国内でも正面切って活用できるようになる可能性が出てきましたね。

マイナンバー施行の関係でクローズアップされるようになった副業に当たる可能性もあるので、法改正とともに勤務先の就業規則などにも注目しながら準備を整えたいところではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自動車の任意保険に加入していないと個人再生は認められませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「認められない、ということはありませんが、万が一のために加入をお勧め致します。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ということで、個人再生の趣旨は、一部減額されたお借入を安定的に支払っていけるのであれば、減額しよう、ということですので、安定的な収入はもちろん、突発的な出費の可能性は出来る限り潰しておきたいところではないでしょうか。

突発的な出費の代表例としては、車に関するものですね。

車検、修理費、事故の損害賠償など、車にまつわる出費は多いわけですが、その中でも事故を起こしてしまった場合の損害賠償は高額になることが多く、せっかく再生手続が認められても、この突発的な出費のために支払計画が頓挫してしまうということもありえます。

ですから、そういったリスクをコントロールするためにも、自動車保険には入っておきたいところではないでしょうか。

もちろん、自動車保険に加入していないと個人再生が認められないわけではないのですが、加入していればなお安心ですしね。

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15年10月05日 10時02分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、マーリンズのイチロー選手がまさかの投手デビューを果たしたとのこと。

目を疑うニュースでしたが、この試合はマーリンズの今季最終戦ということで、なくはない話かなとも思いました。

記念登板みたいなことにならなければ良いのですが、、と不安も感じるニュースです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に証券口座を持っていると履歴を開示する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「量にもよりますが、原則として2年分の履歴をご用意下さい。」

です。

昨今、FXなども流行していますので、お借入の原因が株式やFXなどであるという方も少なくありませんね。

これらの取引は、大きく取引することも出来ますので、損失が出るときも大きくなってしまう、ということもありますから、元手がお借入金である場合などは注意しなければなりませんね。

そこで、株式取引やFXでお借入が膨らんでしまった場合の自己破産の申立の際には、裁判所に開示する書類として、証券口座の取引明細も追加される、という認識でご準備頂ければと思います。

なお、銀行の口座と同じように考えると証券口座も申立前2年分の取引明細を添付することになるのですが、証券口座の動きが激しい場合は、2年分の履歴を出すと膨大な量になることもありますので、量が膨大になってしまうような場合は、裁判所や破産管財人の先生と相談のうえ、提出物を決めることにもなりそうですね。

いずれにしても、申立人側としては、いつでも出せる準備をしておくことが肝要ですので、提出する前提でご準備頂ければ幸いです。

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15年10月03日 09時29分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグでは、昨日の試合でヤクルトが14年ぶりの優勝を果たしましたね。
ホームの神宮球場で決めることが出来て、選手、スタッフ、ファンともに嬉しいことと思います。

去年は最下位、真中監督は1年目、ということですから、なお素晴らしいですよね。

まだまだプロ野球はクライマックスシリーズ、日本シリーズと続きますから、10月も目が離せません。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「クレジットカードのショッピングリボ枠も債務整理の対象に出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

お借入の種類の分け方のひとつに、キャッシングとショッピングの区分けがありますね。

キャッシングは、ATMで現金を借りる、いわゆるイメージしやすい借入です。

一方、ショッピングは、買い物の際には店にクレジットカードを呈示して決済し、その代金は後にクレジットカード会社から請求される、というシステムですが、これを1回払いではなくリボ払いにすると、手数料が付きますし、前月の買い物代金が翌月に決済されず、翌々月に繰り越されていくので、これはやはりお借入と考えるのが自然なものですね。

このようにキャッシングとショッピングがあるお借入ですが、そのいずれも債務整理の対象にすることが出来ますので、この点はご安心頂ければと思います。

一点、注意点としては、比較的中古市場がしっかりしていて、換価価値があるようなものをショッピングリボで購入していると、債務整理時には商品の引き揚げを求められることもありますので、そのようなものを購入していた場合は、所在を確認しておいて頂けると幸いです。

実際のところは、引き揚げの事例はあまりお見かけしませんが、直近で購入している家電やパソコン、貴金属、腕時計などはやや注意ですね。

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15年10月02日 10時15分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、西武の秋山選手が昨日の最終戦で2安打し、シーズンのヒット数を216に伸ばしましたね。
これまでのマートン選手の214本を上回る日本記録になりました。

昨日の2本目も左中間に切れていく素晴らしい当たりでしたよね。
センターを守っていると、左バッターのあのような打球はなかなか追いつけなかったなあ・・・と思い出しました。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「銀行のカードローンを借りてすぐに自己破産をすると免責がおりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責に異議が出ることは、可能性としてはあります。」

です。

昨今では、株式取引やFXなど大きなお金を動かす取引にお借入を使っておられる方も増えてきましたね。

単位が100万円、200万円など高額であることも少なくありません。

また、ものの性質上、例えば100万円をつぎ込んでも、次の瞬間にそれが全て損失になってしまうということも少なくありませんね。

ですから、新たに銀行のローンで100万円を借りて投資したけれども、その日のうちにその100万円を失ってしまい、返済の目処が立たなくなる、ということもあるということです。

このような場合に、自己破産をしようとすると債権者から免責について異議が出る可能性は少なからずあるので、注意が必要ですね。

最終的に自己破産が認められないということは、可能性としては低いものの、破産の手続に破産管財人の先生が就くことになることは想定して準備をすることは必要ではないかと思いますので、破産管財人の先生が就くことを想定して一緒に準備していきましょう。

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15年10月01日 09時59分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、西武の秋山選手が昨日の試合で5安打の固め打ち。
シーズン通算安打を214本とし、プロ野球記録に並びましたね。

イチロー選手の210安打の時とは試合数が10試合以上違うので単純比較は出来ないものの、素晴らしい記録ですね。

西武のレギュラーシーズンの試合は今日の1試合を残すのみ。

クライマックスシリーズ進出と日本新記録を目指して頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生後に支払を延滞してしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生手続がなかったことになってしまうことがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

このようにありがたい個人再生のお手続なのですが、ひとたび認められたら、認められた条件(減額された金額を36回〜60回の分割払い)で支払うことは最後までやり遂げる必要がある、というのが大原則ですね。

一方、個人再生のお手続後に何かしらの理由で支払が困難になってしまい、支払が滞ってしまった場合はどうなるか、というと、債権者からは再生手続廃止の申立がなされることがあります。

一応、廃止の申立には申立人側で反論をする機会が与えられるのですが、有効な反論が出せない場合は再生手続が廃止になってしまい、再生手続による減額・分割払いの効力がなかったことになってしまいますね。

そうなると、自己破産等への切り替えも視野に入れる必要が出てきますので、そうならないようにまずは支払可能な再生計画を組むことが肝要ですね。

収入と支出のバランスなどを見ながら、可能な限り、完遂できる再生計画案を一緒に作っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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