エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、マーリンズのイチロー選手がまさかの投手デビューを果たしたとのこと。

目を疑うニュースでしたが、この試合はマーリンズの今季最終戦ということで、なくはない話かなとも思いました。

記念登板みたいなことにならなければ良いのですが、、と不安も感じるニュースです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に証券口座を持っていると履歴を開示する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「量にもよりますが、原則として2年分の履歴をご用意下さい。」

です。

昨今、FXなども流行していますので、お借入の原因が株式やFXなどであるという方も少なくありませんね。

これらの取引は、大きく取引することも出来ますので、損失が出るときも大きくなってしまう、ということもありますから、元手がお借入金である場合などは注意しなければなりませんね。

そこで、株式取引やFXでお借入が膨らんでしまった場合の自己破産の申立の際には、裁判所に開示する書類として、証券口座の取引明細も追加される、という認識でご準備頂ければと思います。

なお、銀行の口座と同じように考えると証券口座も申立前2年分の取引明細を添付することになるのですが、証券口座の動きが激しい場合は、2年分の履歴を出すと膨大な量になることもありますので、量が膨大になってしまうような場合は、裁判所や破産管財人の先生と相談のうえ、提出物を決めることにもなりそうですね。

いずれにしても、申立人側としては、いつでも出せる準備をしておくことが肝要ですので、提出する前提でご準備頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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