エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、個人宅を観光客向けに貸し出す「民泊」が解禁することの検討が始まったとのこと。
いわゆる、Airbnbが国内でも正面切って活用できるようになる可能性が出てきましたね。

マイナンバー施行の関係でクローズアップされるようになった副業に当たる可能性もあるので、法改正とともに勤務先の就業規則などにも注目しながら準備を整えたいところではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自動車の任意保険に加入していないと個人再生は認められませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「認められない、ということはありませんが、万が一のために加入をお勧め致します。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ということで、個人再生の趣旨は、一部減額されたお借入を安定的に支払っていけるのであれば、減額しよう、ということですので、安定的な収入はもちろん、突発的な出費の可能性は出来る限り潰しておきたいところではないでしょうか。

突発的な出費の代表例としては、車に関するものですね。

車検、修理費、事故の損害賠償など、車にまつわる出費は多いわけですが、その中でも事故を起こしてしまった場合の損害賠償は高額になることが多く、せっかく再生手続が認められても、この突発的な出費のために支払計画が頓挫してしまうということもありえます。

ですから、そういったリスクをコントロールするためにも、自動車保険には入っておきたいところではないでしょうか。

もちろん、自動車保険に加入していないと個人再生が認められないわけではないのですが、加入していればなお安心ですしね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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