エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、西武の秋山選手が昨日の試合で5安打の固め打ち。
シーズン通算安打を214本とし、プロ野球記録に並びましたね。

イチロー選手の210安打の時とは試合数が10試合以上違うので単純比較は出来ないものの、素晴らしい記録ですね。

西武のレギュラーシーズンの試合は今日の1試合を残すのみ。

クライマックスシリーズ進出と日本新記録を目指して頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生後に支払を延滞してしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生手続がなかったことになってしまうことがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

このようにありがたい個人再生のお手続なのですが、ひとたび認められたら、認められた条件(減額された金額を36回〜60回の分割払い)で支払うことは最後までやり遂げる必要がある、というのが大原則ですね。

一方、個人再生のお手続後に何かしらの理由で支払が困難になってしまい、支払が滞ってしまった場合はどうなるか、というと、債権者からは再生手続廃止の申立がなされることがあります。

一応、廃止の申立には申立人側で反論をする機会が与えられるのですが、有効な反論が出せない場合は再生手続が廃止になってしまい、再生手続による減額・分割払いの効力がなかったことになってしまいますね。

そうなると、自己破産等への切り替えも視野に入れる必要が出てきますので、そうならないようにまずは支払可能な再生計画を組むことが肝要ですね。

収入と支出のバランスなどを見ながら、可能な限り、完遂できる再生計画案を一緒に作っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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