エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は昨日のシリア戦に、快勝!と言ってよい内容での勝利でしたね。

本田、岡崎、宇佐美、と決めるべき人が決めての勝利は気持ちのよいものです。

これで二次予選もグループ首位に立ちましたし、この調子で予選突破を目指して欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続に破産管財人が就くと厳しい免責調査がされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入の事情にもよりますので、よくご相談のうえ、準備を進めていきましょう。」

です。

破産手続には破産管財人がついて、財産の調査、負債の調査、免責の調査を行う、という形がむしろ原則型、という考え方が入口ですね。

実際のところは、破産管財人をつけて調査を要する事案というものは、そうでないものに比べると少ないので、破産管財人をつけない同時廃止手続の方が多いのですが、原則は上記のとおりではないかと思います。

破産管財人には、基本的に弁護士の先生が選任されますので、日頃弁護士の先生と関わりがない方にとっては、厳しい追及があるのではないか、大きなプレッシャーになることもあるのではないでしょうか。

私が今までお手伝いした事案の中にはもちろん破産管財人の先生がついた自己破産の事案もあるのですが、ご本人が真摯な態度で自己破産の手続に取り組んでいる、という姿が見て取れる場合は、概ね問題なく手続が終了しています。

お借入事情に免責不許可事由がある場合は、反省を促されたりすることもありますが、皆さんがご心配されるようないわゆる詰問はお見かけしません。

とはいえ、真摯に取り組んでいないということが見えてしまうと、厳しいご意見を頂くこともあろうかと思いますので、まずは自分のお手続、ということを意識して、真摯な態度で自己破産手続に取り組むことが、後の自分を助けるのではないか、と思います。

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