エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグでは、昨日の試合でヤクルトが14年ぶりの優勝を果たしましたね。
ホームの神宮球場で決めることが出来て、選手、スタッフ、ファンともに嬉しいことと思います。

去年は最下位、真中監督は1年目、ということですから、なお素晴らしいですよね。

まだまだプロ野球はクライマックスシリーズ、日本シリーズと続きますから、10月も目が離せません。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「クレジットカードのショッピングリボ枠も債務整理の対象に出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

お借入の種類の分け方のひとつに、キャッシングとショッピングの区分けがありますね。

キャッシングは、ATMで現金を借りる、いわゆるイメージしやすい借入です。

一方、ショッピングは、買い物の際には店にクレジットカードを呈示して決済し、その代金は後にクレジットカード会社から請求される、というシステムですが、これを1回払いではなくリボ払いにすると、手数料が付きますし、前月の買い物代金が翌月に決済されず、翌々月に繰り越されていくので、これはやはりお借入と考えるのが自然なものですね。

このようにキャッシングとショッピングがあるお借入ですが、そのいずれも債務整理の対象にすることが出来ますので、この点はご安心頂ければと思います。

一点、注意点としては、比較的中古市場がしっかりしていて、換価価値があるようなものをショッピングリボで購入していると、債務整理時には商品の引き揚げを求められることもありますので、そのようなものを購入していた場合は、所在を確認しておいて頂けると幸いです。

実際のところは、引き揚げの事例はあまりお見かけしませんが、直近で購入している家電やパソコン、貴金属、腕時計などはやや注意ですね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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