エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグのクライマックスシリーズ第2戦は、僅差で阪神が勝利して今日の第3戦に繋げましたね。

しかし、最後の大和選手のダイビングキャッチは素晴らしかったですよね。

取ったのも凄いですし、取ってから投げるまでも早かった、という、これぞプロ!というナイスプレーでした。

勝負所であのプレーが出来るとは、、良いものを見せて頂きました!

さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理後に支払を延滞してしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「2回分遅れると再び損害金が付くという条項が盛り込まれることがほとんどです。」

です。

債務整理のうちでも、今後返済をしていくという任意整理ですが、任意整理をする前とした後で大きく変わることとして、任意整理後の支払には利息が付かないというのが原則、ということがありますね。

具体的には、これまでは、毎月2万円を支払うと、1万円が利息、1万円が元金、というように利息を支払っていたと思うのですが、任意整理後は、2万円払うと2万円が元金に充てられるので、返済のスピードが上がっていく、というのがメリットの1つと言えますね。

しかしながら、任意整理の合意書にも、支払が遅れてしまった場合の条項は必ず入りますので、これには注意が必要ですね。

具体的には、任意整理の返済を2回分遅れてしまうと遅延損害金が付く、という条項になることが多いので、遅れてしまうとまたいわゆる利息を支払うことになってしまい、返済のペースが遅れてしまいますね。

この遅れの扱いについては、各社で、緩やか・厳しいの取り扱いがかなり違うのですが、遅延損害金を付けずに計画通りに支払っていくためには、例えば支払日が金融機関の休日などの場合には、念のためその前日までに支払うなどの注意が必要なのではないかと思います。

せっかく債務整理をするのですから、なるべく最初に立てた予定通りに最後までいきたい、ということで、まずはご相談頂き、一緒にしっかりとした予定を立てるようにしていきましょう。

任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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