2015年 3月の記事一覧

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15年03月18日 08時20分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
メジャーリーグ、レンジャーズのダルビッシュ投手が肘の手術をしたとのことですね。
 
日本人投手が過去に多数受けてきた箇所の手術で、この手術をすると復帰までにおよそ1年かかるとのこと。
 
今シーズンはダルビッシュ投手の活躍が見られないということになってしまいましたが、来シーズンの元気な復活を待ちたいですね!
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親が自己破産をすると、親の借金は子が払わなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「保証人でない限り大丈夫です。」
 
です。
 
ご自身が自己破産をすることにより、周りの方に及ぼす不利益についてご心配しておられる方は本当に多くいらっしゃいます。
 
そういったご不安の中でも、とりわけ多いのが、お子さんへの不利益があるのか否かというものですね。
 
実際のところはというと、いわゆる連帯責任のような概念は現代にはないので、親御さんが自己破産をして借入の免責を受けた場合、親の借金は子が払うものだ、ということにはなりません。
 
ですからこの点はご安心してお手続頂ければ幸いです。
 
唯一、注意しなければならないのは、最近はあまり見かけませんが、親御さんの借入について、お子さんが保証人になっている場合ですね。
 
この場合は、子どもだからという理由ではなく、保証人だからという理由で親御さんが自己破産してもお子さんは親御さんの借金を支払う義務が残ります。
こういった場合は、お子さんも債務整理を検討するなどの対処が必要なこともありますから、ご相談の際には、各借入に保証人がいるかいないかを確認しながら債務整理の方針を決めていきましょう。
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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15年03月17日 08時55分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
3月も下旬に入り、昨日今日と少しずつ暖かくなってきましたね。
日中はコートを着ていると暑いくらいです。
 
まだまだ昼夜の寒暖の差が大きそうなので、季節の変わり目に体調を崩さないようにお互い気をつけたいものですね。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の相談予約をした後に、借入先から督促電話があったらどうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「取り急ぎ、相談予約をしている旨と相談に行く予定の日を伝えておくと良いと思います。」
 
です。
 
 
貸金業者からの借入の場合は、債務整理のご依頼を頂くと、その時点で滞納があったとしても、当方から貸金業者に受任通知を送ったところで、ご本人宛の督促は停止されることになっていますね。
 
郵便や電話、訪問での督促を受けていた生活も一旦これで落ち着くことと思います。
 
一方、上記の督促停止は、やはり受任の時点で、ということになりますので、ご相談の予約をして頂いた時点ではまだ停止されません。
 
ですから、返済を滞納されている方は、ご相談の予約からご相談日までの間に、督促電話がかかってくるということも少なくないと思います。
 
このような場合は、一旦電話に出て、債務整理の相談予定だ、ということと具体的に相談に行く日を伝えて頂くと、一定の効果(その日までは頻繁に督促が来なくなる)がある場合もあるようです。
全ての場合に効果があるというわけではないのですが、相談の予約をしたことと相談に行く予定の日は事実ですから、一定の効果がある可能性を求めて言ってみるというのも良いのではないでしょうか。
 
もちろん、貸金業者の人と話すのは、やや怖いという方は無理をせずに、なるべく早めの日にご予定を取って頂いて、なるべく早めにご依頼頂くと良いと思います。
 
 
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15年03月16日 10時18分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今年は、メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手に関するニュースが多い印象を受けますね。
 
オープン戦でレーザービーム2本を決めて、まずは守備で良いニュースを届けてくれました。
 
敵チームの選手、コーチからも絶賛されていますし、今年も走攻守全てで良いプレーを見せてくれると期待して応援しています。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「亡くなった夫の過払い金を請求する場合、何か集める書類はありますか?」
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
「少なくとも戸籍謄本は必要になります。」
 
です。
 
お亡くなりになった方が、以前に消費者金融等で借入をしていて、完済した後や長期間のご返済中に亡くなった場合、過払い金が発生していることがありますね。
 
過払い金が発生しているのであれば、過払い金も相続財産になりますから、相続人から消費者金融等に過払い金請求をすることが出来ます。
 
一方、相続人から過払い金請求をする場合は、契約者ご本人から過払い金請求をする場合よりも手続に必要な書類が多くなりがちですね。
 
具体的には、お亡くなりになった方の相続人がどなたなのかが分かる戸籍謄本や、遺産分割協議をしたのであれば、遺産分割協議書などです。
 
消費者金融等の担当者曰く、昨今では、相続放棄をした後に過払い金請求をする方がいるなど、過払い金の相続についてはトラブルが増加しているそうで、先方もやや慎重になっているところがありますので、確実に過払い金請求をするためにも、書類は手際よく集めていきたいところですね。
 
過払い金請求について
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15年03月14日 10時28分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
3月14日、北陸新幹線の長野〜金沢間が開通しましたね。
 
一番列車はやはり満員で、朝のニュースでは中継もしていたのだとか。
 
以前に仕事で北陸へ行きましたが、選択肢が、飛行機、深夜バス、車とどれも一長一短だったのをよく覚えています。
 
新幹線で金沢まで繋いでくれれば、基本的な選択肢は電車になりますよね。
 
北陸へのアクセスがよくなることで、北陸の各県の産業も活性化すると良いですね。
 
 
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「任意整理をする際には、どのように生活を改善すれば良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「削れる支出をより多くリストアップして実行してみてはいかがでしょうか。」
 
です。
 
 
任意整理は、裁判所を使う手続ではなく、債権者との個別の交渉で返済総額と毎月の支払額を決めていくものなので、お手続のために、ご本人が平日に書類集めをしたり、裁判所へ行ったり、という手間をかけずに済むというメリットがありますね。
 
一方、自己破産や個人再生に比べると、任意整理は返済額が多くなるというのが一般的ですから、手間をかけない一方、生活の見直しが必要になる場合も多くあります。
 
ですから、任意整理をする場合は、毎月の支出をいかにして削り、安定的に返済原資を確保するか、ということを考えたいところではないでしょうか。
 
食費の金額を決めてそれ以上使わない
 
携帯電話やタブレットの不要なオプション・契約を解除
 
お金のかからない趣味を持ち、お金のかかる趣味に使う時間をなくす
 
などなど、毎日の生活の中から、削れる支出を出来るだけ多く探し、削減を実行するという作業をすると良いですね。
 
もちろん、任意整理の支払は3年から5年という期間限定で、今後一生続くものではないですから、「まずは、その期間だけ削減しよう。」というお気持ちで実施して頂ければ幸いです。
 
より多く削減出来て、余裕が出来れば、任意整理後に繰り上げ返済をしたり、貯金をしたりということも出来ますからね。
 
任意整理について、
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15年03月13日 09時10分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカー日本代表の監督にハリルホジッチ氏が正式就任しましたね。
早速、今日来日されるとか。
 
今月末の試合が初陣ということで、まずはどのようなメンバーを選ぶのか、注目ですね。
次のワールドカップで良い成績を出せる強いチームを作って欲しいな、と応援しています。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分の収入の範囲内で個人再生が出来そうであれば、夫に内緒で個人再生出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「推奨はされていないかもしれませんが、今のところの実務では大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
この個人再生は、自分の収入が安定していること、自分の収入で返済が出来ること、ということに注目が集まりますので、基本的には個人再生の申立をされるご本人の収入と支出が審査の対象になりますね。
 
ですから、実際の生活では、ご主人と奥様ともに収入があり、家計は別々にしているというような場合は、奥様の収入と支出の明細を出すことで個人再生の申立自体は受け付けて頂いています。
 
一方、安定した収入があり、自分の収入で返済が出来ること、ということを審査する再生委員の先生のご判断によっては、ご主人の収入もある程度は示すべき、というご意見もある可能性がありますので、もちろん事案によりけりではありますが、今のところの実務を見ていると、ご主人に全てを話さなければ個人再生を認めない、ということはありません。
 
再生委員の先生のお話をお伺いする中では、「本当は家族で協力した方が良いと思うよ」というご意見もありますので、内緒で進めることは推奨はされていないのかもしれませんが。。
 
ということで、裁判所や再生委員の先生のご意見に沿った書面を出す必要があることもありますが、可能な範囲で対処していく、という心づもりでいて頂ければ、スタートの段階では十分であると思います。
 
個人再生について、
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15年03月12日 10時04分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日のニュースによれば、私の母校の千葉東高校で盗難があったとのこと。
卒業式の最中に、3年生の教室に置いてあった生徒の財布から現金が盗難されてしまったそうです。
 
楽しい打ち上げを予定して、いつもより多くお財布にお金を入れてもらっていた後輩の気持ちを思うとやるせない思いになりますね。
 
東高だけでなく他の学校も、これを機にさらに防犯の意識を生徒に植え付ける指導をして頂きたいですし、学校側としても施錠などの対策を検討して欲しいですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求をするためには以前借りていた際の領収書や契約書が必要ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
数年以内にその多くが消滅時効にかかるのではないか、と言われる過払い金ですので、完済した借入について過払い金請求を検討されておられる方も多いのではないでしょうか。
 
そこで、完済した借入について過払い金請求をする場合に、借入当時の契約書や領収書が必要なのか、というご心配をお持ちの方もいらっしゃいますね。
 
実際のところは、これらの書類は、あればありがたいのですが、無くても過払い金請求のお手続は出来ますので、ない場合もご心配なくご相談頂ければと思います。
 
なお、完済した過払い金請求をする場合は、完済した当時のご住所を消費者金融等に伝えて、取引履歴の開示をしてもらう必要がありますので、完済した当時のご住所はどこだったかご確認頂くと良いと思います。
 
過払い金請求について、
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15年03月11日 08時45分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は3月11日ですね。
4年が経ちましたが、まだまだ復興は半ば。
 
それでも、最近の報道では、産業が少しずつ回復してきたり、まちづくりの構想が具体化してきたり、と気持ちが明るくなる話題も少なくありませんね。
 
自分に出来ることは多くないのですが、時間を見つけて東北へ行き、地元のものを食べたり観光したりしてみたいところです。
 
インタビューに答えていた農家の方が、「これからは味で勝負するんだ。」と仰っていたので、味もしっかり堪能してみたいものですね。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「裁判所から届く訴状を受け取らなければ自分に不利なことは起きませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「訴状を受け取らなくても裁判は終わってしまうことがあります。」
 
です。
 
 
借入をした後、返済をせずに長期間が経過してしまうと、債権者がその返済を求めて裁判所に訴えを起こすことがありますね。
 
訴えられると、裁判所から訴状が書留でご自宅に届きますが、これは受け取らない方が良いと思っておられる方も少なくないのではないでしょうか。
 
そこで、訴状を受け取らないとどのようになるか、を検討すると、結論から言えば、受け取らなくても裁判は進んでいき、原告の言い分のとおりに判決される、という手続があります。
 
ですから、一度目に届いた書留は受け取らずとも、二度目に届いた書留は受領するようにしましょう。
 
裁判所としても二度目に書留を送ると、訴えられた側が受け取っても受け取らなくても裁判が進んでいくので、その旨の注意を書いた文章を普通郵便でも送っているようですね。
 
ですから、少なくとも裁判所からの郵便については、受け取らなければ不利なことは起きない、ということはありませんので、裁判所から郵便が来たら受領して、その裁判とその他のお借入の対処をどうするか、について検討してみてはいかがでしょうか。
 
 
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15年03月10日 08時51分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
日本時間の本日深夜、AppleWatchが発表されましたね。
日本では4月24日に発売予定とのこと。
 
正直、まだまだ活用法がピンと来ないのですが、実際に発売されて手に取ってみるとイメージが浮かんでくるのかもしれませんね。
 
今のところは、画面が小さそうなので、やはりタップは小指でするのだろうか、というところしか気になりません。。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理で和解をした後でも自己破産はできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
債務整理のうち、裁判所を使わずに債権者との間で任意に交渉をして和解を成立させることを任意整理と呼んでいますね。
 
債務整理のうちでも任意整理は、ご本人にかかる負担が小さいということもあり、比較的多くの方がまずは検討するお手続です。
 
手間がかからない、というメリットがある一方、毎月の支払額は比較的高額になることもあり、手間をかけたくないというお気持ちから、やや厳しい金額でも任意整理をしておられる方も少なくないのではないでしょうか。
 
そのように、やや厳しい条件で任意整理をしたものの、支払中にアクシデントがあったりすると、任意整理の計画が崩れてしまうことも可能性としてはありますね。
 
そのような場合に、計画が崩れてしまった時点で自己破産に切り替えられるか、というと、これは大丈夫ですので、ご心配なくご相談下さい。
 
確かに一度、任意整理で貸し手と和解をしたものではありますが、その後、状況が変わった場合でも必ず遵守しなければならない、というわけではなく、自己破産の要件である「支払不能の常況」になってしまった場合には、自己破産に切り替えることも検討したいところですね。
 
返済が難しくなってしまった場合も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
自己破産について、
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15年03月09日 08時54分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
この週末、首都高速と圏央道の新区間が開通しましたね。
どちらも東京西部に住む私たちにとってはかなりありがたいルートになりそうです。
 
特に圏央道は、湘南まで一本で行ける高速道路がある、というのはありがたいですよね。
 
私も気候がもう少し暖かくなったら時間を見つけて新区間を走ってみたいと思います。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生手続中に生命保険や医療保険に入れますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生手続では、安定した収入が求められていて、今後原則3年という期間、継続的に収入を得て、その収入の範囲で生活をし、返済をするということになりますね。
 
その中でやはり心配なのが怪我や病気ですので、生命保険や医療保険に加入しておきたい、という方も多くいらっしゃいます。
 
この点につきましては、個人再生手続中に保険に加入することは問題がありませんので、毎月の掛金が生活の負担にならない範囲で加入して頂き、万が一に備えて頂ければと思います。
 
再生委員の先生からも、万が一に備えて保険に加入することも検討するように、というコメントを頂くこともあるくらいなので、今後のためにはひとつご検討下さい。
 
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15年03月07日 09時52分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日、今年のJ1リーグが開幕しますね。
今年は久しぶりの2ステージ制ということで、リーグも工夫を凝らしています。
 
昨年から代表にも若い顔ぶれが出始めて、リーグ戦でもその選手を見てみたい、と思う方も増えているとのことですから、日本代表戦だけでなく、Jリーグも盛り上がることを期待したいですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「給与振込口座銀行傘下の消費者金融から借入があると自己破産に影響しますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「銀行本体から借入がなければ大丈夫です。」
 
です。
 
 
昨今、大手消費者金融や信販会社も銀行のグループに入っていることが多くなりましたね。
例えば、アコムは三菱東京UFJ銀行、プロミスは三井住友銀行のグループ会社です。
 
そのように、銀行傘下の消費者金融や信販会社から借入をしている場合に自己破産をしようとすると、銀行の口座にも影響がある、具体的には口座が凍結されてしまうのではないか、とご心配されておられる方も多くいらっしゃいます。
 
この点については、銀行本体から借入がなければ口座は凍結されない、という基準で考えて頂いて差し支えありません。
 
上記の例で言えば、
 
アコムから借入があって自己破産をする場合は、三菱東京UFJ銀行の口座は凍結されない
 
三菱東京UFJ銀行から借入があって自己破産をする場合は、三菱東京UFJ銀行の口座は原則凍結される
 
ということですね。
 
凍結されてしまうと困る口座の銀行から借入がある場合は、可能であれば給与振込口座を別の銀行(借入のない銀行)に変えて頂くのが一番ですので、会社指定などで変更が困難な場合を除き、給与振込口座の変更のご手配をして頂くと良いのではないかと思います。
 
 
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15年03月06日 09時21分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、アド街ック天国の放送1000回で、愛川欽也さんが休養し、そのまま降板する見込とのこと。
 
アド街と言えば、という番組の顔なだけにサミシイところですが、ご本人が決めたこととのことですし、支持したいですね。
 
新司会者は、レギュラー陣の中から出るのか、新しく選出されるのか、興味深く見守っています。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理に関する書類を自宅に送らないように希望することは出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
債務整理をされる方の中には、同居しているご家族に内緒で進めたい、というご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいますね。
 
お借入自体が内緒の方、お借入自体はオープンにしているものの債務整理をすることは内緒という方、様々です。
 
そこで、債務整理をすることにより発生する書類をご自宅に送らないで欲しい、というお話をお伺いすることもあるのですが、これは予め仰っておいて頂ければそのように致しますので、ご希望がおありの場合は、最初のご相談時に仰って頂ければ幸いです。
 
なお、債務整理をすることにより発生する書類には、各債権者との間で締結する合意書や裁判所の和解調書、判決、免責許可決定などがありますね。
 
また、ご自宅へのご郵送をしない場合は、事務所からの連絡手段が1つ減ってしまいますので、その他の連絡手段(電話、メールなど)でご連絡させて頂きますから、お忙しいところ恐縮ではありますが、電話やメールなどにはお返事を頂ければ幸いです。
 
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15年03月05日 09時34分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日のニュースによると、弁護士で元最高裁判事の滝井繁男先生がお亡くなりになったそうです。
 
滝井先生といえば、今日の過払い金請求の流れを大きく消費者側に傾けた2006年のグレーゾーン判決に携わっておられたので、判決文で繰り返しお名前を拝見しておりました。
 
今日、ご依頼者様の過払い金請求が出来ることに感謝をして、滝井先生のご冥福をお祈り致します。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求を裁判にする場合、管轄裁判所はどこになるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として、ご自身の住所地又は相手方の本店所在地を管轄する裁判所です。」
 
です。
 
 
過払い金請求をする場合、裁判を起こす前の交渉では、相手方からは、過払い金計算額の6割、7割、という和解案が出てくることもしばしばですね。
 
この割合を少しでも上げていき、満額に近づけていくためは、任意交渉を打ち切り、裁判に持ち込むということが一般的に行われています。
 
そこで、この裁判、どこの裁判所で行うか、ということですが、基本的には、ご自身の住所地を管轄する裁判所か相手方の本店所在地を管轄する裁判所ということになっています。
 
そして、訴える金額によって、簡易裁判所、地方裁判所いずれかが管轄になるのですが、過払い金の元金が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所ということになっています。
 
簡易裁判所と地方裁判所では、簡易裁判所の方が数が多いですから、ご自身で過払い金請求訴訟をされる場合は、距離もやや気になるところですね。
 
例えば、青梅市にお住まいの方は、簡易裁判所は青梅簡易裁判所(東青梅駅)で、地方裁判所は、東京地方裁判所立川支部(立川駅(高松駅))が管轄ですから、平日の朝に期日が開かれることが原則の裁判に出廷するか否かを考える上では、この移動のことも気になるところではないでしょうか。
 
もちろん、弁護士の先生や司法書士を代理人として過払い金請求をする場合は、よほど込み入った案件で、ご本人の尋問が必要な場合を除いて、ご本人が裁判の期日に出廷するということはありませんので、平日の午前中はなかなか裁判所へ行けない、という方は、ご相談されて、代理人を立てて過払い金請求をするということもご検討頂ければと思います。
 
 
過払い金請求について、
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15年03月04日 09時02分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
日本球界に復帰したソフトバンクの松坂投手が、本日のオープン戦、対阪神に登板予定とのことですね。
 
そして、対阪神ということで、舞台は甲子園です。
 
松坂→甲子園
 
というと胸躍るファンも多いと思いますし、なかなか粋ですよね。
 
まだ若干肌寒い季節で屋外での登板ですから、怪我をしないように気をつけて欲しいと応援しております。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の際の「安定した収入がある」とはどのように判断されるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「裁判所により若干異なりますが、基本的には、手続中に毎月の弁済予定額を積み立てることができるか、によって判断されています。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
ところで、個人再生の際には、安定した収入があることが要件とされますが、その判断の仕方は、弁済予定額を毎月積み立てることができるかどうか、という点で判断されることが多いです。
 
上記の例で言えば、個人再生が認められると毎月42000円を支払うことができることが必要なので、裁判所に個人再生の申立をした後、毎月42000円ずつをご自身の積み立て専用口座や個人再生委員の先生の口座に積み立てることで、
 
毎月42000円を払えるだけの安定した収入がある
 
ということを示していくことになります。
 
裁判所により、若干の運用の相違がありますが、概ねこの積み立てを4〜6ヶ月間きちんとできれば、安定した収入の点は問題ない、とご判断頂くことが多い印象ですね。
 
個人再生が認められたら毎月支払う額をプールするためのテスト期間という位置づけで、このような積み立て期間がありますので、ご相談者様としても、毎月、それだけの金額を支払って生活出来るか否かということを検討するためには良い期間になるのではないでしょうか。
 
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15年03月03日 10時54分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、プロ野球巨人の大田選手が、次のオープン戦からスタメンを外れるとのこと。
 
オープン戦が始まってからなかなか打てませんでしたからね。。
 
また練習をして、レギュラー目指して頑張って欲しいと応援しています。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「任意整理をするときに、少額の債権者は任意整理の対象から外した方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
「事案によるので、ご相談の際に一緒に検討しましょう。」
 
です。
 
 
昨今では、消費者金融や信販会社も貸出枠を厳格に審査していますので、債務整理のご相談にお越し頂く際に、債権者の一社は残高が少額である、ということもありますね。
 
ご依頼様にとっては、そういった少額の債権者は、任意整理の対象にせずに、そのまま払っていくほうが良いのではないか、と思うこともあろうかと思います。
 
実際のところは、残高の金額や毎月の支払額などの事情を考慮して、個別に検討することになるので、少額債権者を外した方が良いのでは、と思っておられる方は、ご相談の際に率直に仰って頂ければ幸いです。
 
ご相談者様の事情を良く検討して、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
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15年03月02日 08時39分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、福山雅治さんのカバーアルバム「魂リク(仮)」の発売が決定したそうですね。
 
魂ラジの人気コーナー魂リクがついにアルバムになるということで収録曲のラインナップも気になりますね。
 
発売は4月8日だそうですので、私も発売したら聴いてみたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「2回目の自己破産の場合は確実に破産管財人がつきますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「確実に、というわけではありません。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続の原則は、裁判所から選任される破産管財人の先生が、自己破産の申立をされた方の資産、負債や借入事情などを調査したうえで免責を認めるか否かの意見を出す、というものですね。
 
一方、自己破産の申立の中には、破産管財人をつけた調査をするまでもなく、資産、負債、借入事情が判明しているものもありますので、そのような場合は、破産管財人なしで手続を進めるといういわゆる同時廃止の制度があります。
 
破産管財人が選任されると、破産管財人の費用もかかりますので、コストとしては同時廃止の方がありがたいのですが、お手続の安定性という観点からすると破産管財人の先生の調査を経たうえで免責の妥当性が判断される方が良いということもありますね。
 
 
それでも、破産管財人がつくか否かは申立をされる方にとって大きな関心事であると思いますが、2回目の自己破産の申立の際には、2回目だから、という理由だけで破産管財人がつくのか、というと、実務を見ているとそうでもないようです。
 
実務の肌感覚としては、裁判所としては2回目の自己破産申立の場合も、免責不許可事由の有無や換価すべき財産の有無を見て判断して下さっているようですので、2回目=管財人、とまでは考えなくても良いようです。
 
もちろん、1回目の自己破産から期間が浅く、免責不許可事由に該当する場合、今回のお借入理由に免責不許可事由が目立つ場合などは、2回目だからという理由だけでなく破産管財人がつくことはありますが、まずはご相談頂き、まずはお借り入れ事情を整理していきましょう。
 
 
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