エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日のニュースによれば、私の母校の千葉東高校で盗難があったとのこと。
卒業式の最中に、3年生の教室に置いてあった生徒の財布から現金が盗難されてしまったそうです。
 
楽しい打ち上げを予定して、いつもより多くお財布にお金を入れてもらっていた後輩の気持ちを思うとやるせない思いになりますね。
 
東高だけでなく他の学校も、これを機にさらに防犯の意識を生徒に植え付ける指導をして頂きたいですし、学校側としても施錠などの対策を検討して欲しいですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求をするためには以前借りていた際の領収書や契約書が必要ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
数年以内にその多くが消滅時効にかかるのではないか、と言われる過払い金ですので、完済した借入について過払い金請求を検討されておられる方も多いのではないでしょうか。
 
そこで、完済した借入について過払い金請求をする場合に、借入当時の契約書や領収書が必要なのか、というご心配をお持ちの方もいらっしゃいますね。
 
実際のところは、これらの書類は、あればありがたいのですが、無くても過払い金請求のお手続は出来ますので、ない場合もご心配なくご相談頂ければと思います。
 
なお、完済した過払い金請求をする場合は、完済した当時のご住所を消費者金融等に伝えて、取引履歴の開示をしてもらう必要がありますので、完済した当時のご住所はどこだったかご確認頂くと良いと思います。
 
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