エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日のニュースによると、弁護士で元最高裁判事の滝井繁男先生がお亡くなりになったそうです。
 
滝井先生といえば、今日の過払い金請求の流れを大きく消費者側に傾けた2006年のグレーゾーン判決に携わっておられたので、判決文で繰り返しお名前を拝見しておりました。
 
今日、ご依頼者様の過払い金請求が出来ることに感謝をして、滝井先生のご冥福をお祈り致します。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求を裁判にする場合、管轄裁判所はどこになるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として、ご自身の住所地又は相手方の本店所在地を管轄する裁判所です。」
 
です。
 
 
過払い金請求をする場合、裁判を起こす前の交渉では、相手方からは、過払い金計算額の6割、7割、という和解案が出てくることもしばしばですね。
 
この割合を少しでも上げていき、満額に近づけていくためは、任意交渉を打ち切り、裁判に持ち込むということが一般的に行われています。
 
そこで、この裁判、どこの裁判所で行うか、ということですが、基本的には、ご自身の住所地を管轄する裁判所か相手方の本店所在地を管轄する裁判所ということになっています。
 
そして、訴える金額によって、簡易裁判所、地方裁判所いずれかが管轄になるのですが、過払い金の元金が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所ということになっています。
 
簡易裁判所と地方裁判所では、簡易裁判所の方が数が多いですから、ご自身で過払い金請求訴訟をされる場合は、距離もやや気になるところですね。
 
例えば、青梅市にお住まいの方は、簡易裁判所は青梅簡易裁判所(東青梅駅)で、地方裁判所は、東京地方裁判所立川支部(立川駅(高松駅))が管轄ですから、平日の朝に期日が開かれることが原則の裁判に出廷するか否かを考える上では、この移動のことも気になるところではないでしょうか。
 
もちろん、弁護士の先生や司法書士を代理人として過払い金請求をする場合は、よほど込み入った案件で、ご本人の尋問が必要な場合を除いて、ご本人が裁判の期日に出廷するということはありませんので、平日の午前中はなかなか裁判所へ行けない、という方は、ご相談されて、代理人を立てて過払い金請求をするということもご検討頂ければと思います。
 
 
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