エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、福山雅治さんのカバーアルバム「魂リク(仮)」の発売が決定したそうですね。
 
魂ラジの人気コーナー魂リクがついにアルバムになるということで収録曲のラインナップも気になりますね。
 
発売は4月8日だそうですので、私も発売したら聴いてみたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「2回目の自己破産の場合は確実に破産管財人がつきますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「確実に、というわけではありません。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続の原則は、裁判所から選任される破産管財人の先生が、自己破産の申立をされた方の資産、負債や借入事情などを調査したうえで免責を認めるか否かの意見を出す、というものですね。
 
一方、自己破産の申立の中には、破産管財人をつけた調査をするまでもなく、資産、負債、借入事情が判明しているものもありますので、そのような場合は、破産管財人なしで手続を進めるといういわゆる同時廃止の制度があります。
 
破産管財人が選任されると、破産管財人の費用もかかりますので、コストとしては同時廃止の方がありがたいのですが、お手続の安定性という観点からすると破産管財人の先生の調査を経たうえで免責の妥当性が判断される方が良いということもありますね。
 
 
それでも、破産管財人がつくか否かは申立をされる方にとって大きな関心事であると思いますが、2回目の自己破産の申立の際には、2回目だから、という理由だけで破産管財人がつくのか、というと、実務を見ているとそうでもないようです。
 
実務の肌感覚としては、裁判所としては2回目の自己破産申立の場合も、免責不許可事由の有無や換価すべき財産の有無を見て判断して下さっているようですので、2回目=管財人、とまでは考えなくても良いようです。
 
もちろん、1回目の自己破産から期間が浅く、免責不許可事由に該当する場合、今回のお借入理由に免責不許可事由が目立つ場合などは、2回目だからという理由だけでなく破産管財人がつくことはありますが、まずはご相談頂き、まずはお借り入れ事情を整理していきましょう。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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