こんにちは。

新宿の債務整理中心の司法書士です。

来年6月、いよいよ、グレーゾーン撤廃とか、過払い金が世間でさわがれていることもあり、過払い金の質問をよく受けます。

その中で、既に亡くなった親が以前借金をしていて、その過払い金を請求できるのか、という質問がありました。

当然、いつのもように、借入先はどちらですか、完済されたのはいつごろですか、何年ぐらい借入されたのですか?と聞きますと、消費者金融から5年ほど借入、返済を繰り返し、3年ほど前に完済したということでした。

最近、その業者との和解での返済は難しいものの、過払い金を請求できるな、と思いましたところ、大事な問題として、既に相続放棄をしていると、いうことです。

相続放棄の判例として、「詐欺」、「脅迫」による相続放棄の取り消しを認めたものもありましたが、「錯誤」となると、本人に落ち度もあることですし、相続人、被相続人を取り巻く様々は人々との関係からしても、「錯誤」無効主張は、認められないと回答しました。

これとは、別に、過去に特定調停、自己破産したのですが、どうも過払い金があるようで、請求できますかと質問されます。

かつて、自己破産の申立で、債権額など、債権者からの請求金額をそのまま記載し、過払い金があるか、ないかとの認識はなかったわけです。

特定調停であっても、過払い金が発生していると思われるケースでは、残ゼロで和解し、過払い金は、別途請求するようにとの取扱がされておりました。

自己破産の場合には、過払い金があるとの認識で、それを隠して申立をしたわけでもなく、特定調停では、過払い金が和解の対象となっていなかった訳です。

そこで、特定調停、自己破産をした場合であっても、過払い金を請求できます。
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