無料電話相談にて、借金が現在300万円ぐらい、特に資産なしとのこと。

比較的最近の借入なので、利息制限法に引きなおしをしても、200万円は残るかな。特に資産もないということなので。

お仕事はなにをされているのですか、と聞きますと、自営だということです。

もう少し、詳しいお話を聞いてみないと、はっきりしたこと申し上げられませんが、自己破産という方法が最も支払いがなくなり、生活を立て直す手段と思いますが・・・・・・・・・。

そうしますと、自己破産をした場合でも自営を続けることができるのですか?と言われました。

自己破産は資産を清算し、債権者に分配する手続きですので、その結果、事業を続けることができなくなることはあるかな、と思います。

しかし、清算するだけの資産がない場合、自己破産をしたとしても、事業の継続に影響がでるわけでもないわけで、仕事を続けることは、問題ありません。

「債権者は、債権を全額回収できなくなる訳で、債務者がそのまま事業を続けることは納得いかない。だから、自営をやめていただかないと・・・・・・・」ということは、感情論であって、どこにも法的根拠はありません。

自営でも、株式会社とか登記されている名義で取引をしているのであれば、今後、株式会社名義の取引は、やめていただきますし、できましたら株式会社名義の通帳も閉じていただきたいところです。

しかし、今のお仕事まで、やめる必要はありません。

仕事を辞めることは、資産を処分し事業を続けることができなくなった結果であって、自己破産はそれを目的にしていないはずです。

なお、自営の方が、自己破産した場合、ほとんどのケースで破産管財人が選任されます。

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