先日、住宅を維持しながら、債務整理をしたいという、相談者が来られました。

住宅ローン以外に3200万円。

そのうち消費者金融が700万円。

事業用融資が、2500万円。

消費者金融からの借入は、最近のもの。

さほど、減額は期待できない。

そうすると、最大で60回払いするとして、消費者金融だけで、毎月12万円の返済。それに、事業用融資の返済。住宅ローンの返済。

任意整理は、明らかに無理です。

そこで、民事再生です。

事業用融資が2500万円あるとすると、再生計画案に対する債権額の過半数の同意が得られない可能性もあり、給与所得者等民事再生を選択することになるかも。

可処分所得2年分よりも最低返済金額300万円のほうが大きいことは、明らかだから、給与所得者等民事再生でもいいか・・・・・・・。

でも、再生計画案認可後、返済を滞り、最終的な自己破産の選択肢を確保すべく、小規模民事再生でいけるように、事業用融資、代位弁済後は保証協会と交渉して、再生計画案に反対しないよう、交渉することは可能なのか。

はっきりしません。

担当者によるだろうし、状況によるだろうし。

最悪、給与所得者等民事再生でもかまわない。

今回は、支払う金額は変わらないのだから。

それよりも、今、現在、住宅ローンの返済が10万円。

住宅ローン以外の借金の返済が、上申書を添付し、最大60回払いとしたとしても、毎月、5万円の返済。

住宅ローンと住宅ローン以外で、毎月、15万円の返済になります。

毎月の収入は、30万円で、これで、民事再生の開始決定がでるのでしょうか?

当事務所の報酬の支払いを毎月5万円にして、事務所の報酬の支払いが終わったときに、民事再生の申立をする。

そうすれば、事務所報酬を8ケ月間も支払ってきた、事務所報酬の支払いが終わり、今後、住宅ローン以外の借金の返済5万円に当てることが可能になったのだから、再生計画も続けられるという認識を裁判所、再生委員に与えることができるだろうか?。ここまでぎりぎりだと、かなり不安。

この返済が続けられないのであれば、再生計画を続けられないであろうし、そのときには、自己破産に移行することをあらかじめ承諾していただければ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申立書に添付する『家計の状況』も、作りやすい。

申立後は、毎月、事務所報酬分割返済にあてていた5万円をテスト送金させる。

とりあえず、民事再生で、受任し、状況によっては、自己破産に移行するということを提案しました。


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