こんにちは。

新宿駅から近くで債務整理をしてます。

先日、自己破産について無料相談がありました。

ご存知のとおり、東京地裁(霞ヶ関)での破産申立は、代理人をつけること、つまり、弁護士による申立に限定されています。

それも、おかしい話だとおもうのですが・・・・・・・・・。

現状として、東京地裁管轄の自己破産申立、書類作成のご依頼を受けられない状況です。

今回のご相談は、東京地裁管轄外なので、とりあえず、事務所にお見えいただくことになりました。

電話では、特に、資産はないようですが、借入金額が1000万円を超えています。

東京地裁では、このように、借入金額が多い場合には、少管事件になるケースが多いかもしれません。

ちなみに、相談者の管轄の地方裁判所に確認したところ、借入金額が多いといっても、少管事件になるとは限らない。

電話での話しなので、はっきりいえないが、資産がないようであれば、少管事件にならないのではないか。とのことでした。

当然、そうでしょう。

資産がない場合、免責不許可事由に該当することもないことが明らかであれば、わざわざ、少管事件にする必要がないはずです。

少管事件になれば、その分、予納金が発生し、申立をしたことで、生活が苦しくなってはどうしようもありません。

はやく、東京地裁も、他の裁判所と同様の取り扱いになればいいのにな、と思いつづけて、今日も無料電話相談をやってます。

借金問題
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