私が司法書士、行政書士の仕事を始めた頃は、現況証明願の書類の作成は昭和26年以前の農地転用には使える書類でした。今の様に20年経過している時にこの現況証明願を使えるようになったのは昭和50年代に入ってからでした。昭和50年代に入るまでは、私は現況証明願を一度も作成したことがありませんでした。仕事を始めてから無断転用も含めて、農地法の4条や5条の書類作成しかやっていません。
 それではここからが、現況証明願書の真実の話に入ります。昭和53年頃ぐらいだったと思います。
 当時、渥美町役場の農業委員会には私の同級生の宮川君がいました。この男はなかなか切れる男でした。頭もいい男でした。私は難しい農地転用の依頼をされていました。農地法第4条です。無断転用でした。その方は隣地の境界でもめていました。つまり隣地承諾書が簡単には貰えない状態でした。その土地には居宅が建っており、建ててから20年以上経過している土地でした。そこで、同級生の彼に相談をしました。「20年も経っていれば時効とゆう言葉もあるし、隣地承諾書無しで転用申請させてくれないか?」と相談しました。彼は私の話を「うん、うん」とうなずきながら真剣に聞いてくれました。相談してから3ヶ月ほど経った頃でした。私が渥美町役場の前を歩いていた時、役場の2階のガラス窓がガラガラと開き、彼が顔を出して言いました。「これからは20年経った土地は現況証明書で申請してくれ」と言われました。私も「よし、わかった」と笑顔で答えました。きっと、彼が私の案をしっかりと上にあげてくれたと思いましたね。そうですよ、この時から20年経過している無断農地転用は現況証明書で出来るようになったのです。これは全国版だと私は思っていますが、みなさんはどう思いますかね。しっかりと取り上げてくれた同級生に感謝です。
 これが現況証明書の真実です



 現況証明書の作成には、その建物が昭和26年以前に建てられているものしか出来なかったのですが、この昭和26年は実はうら憶えです。本当の日付は分かりません。覚えている方はコメントして下さい。昭和26年に農地調整法ができましたが、このブログを書くために調べていた最中にこの農地調整法を見つけました。昭和27年に農地法が出来、同年に農地法が施行されました。現況証明書が出来たのは、本当にはどの時代から始まったのかは全く分かりません。昭和26年は昔聞いた年であり、本当にうら憶えです。



 このブログのために、愛知県の豊橋市にある東三河事務所の農地課へも電話して現況証明書の事を色々聞きました。私もその方の年を聞きましたところ、その方は定年退職者だそうでした。あまり現況証明書については知らないと言っていました。話によると、他の県では20年の期間よりは短いところもあるそうです。愛知県は結構きびしい県だと言っていました。



にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 田原情報へ
にほんブログ村
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】