今のように登記識別情報の時代では、順位番号の記載がありませんので、相続登記の場合などは、例えば、ある先生が相続人の所有地だけを1筆だけ相続すると、どの筆が相続登記をされたかが分かりません。全部の筆数の登記情報をとる必要があり、42筆、いちいち調べる必要があり、このような筆数の多い共有地の登記は大変な手間や暇が掛かります。当時は42筆相続登記をすれば、一筆ずつに順位番号が記載されており、1筆だけ順位番号が違えばそこだけ相続したことが分かり、残りの土地41筆を相続すればよく、非常に簡単に見つけることが出来、助かりました。登記済証の順位番号は共有地などを死んだ土地にしない、生きた価値のある土地であるところの、単独名義の土地にしようとする司法書士にとっては、正に正義の味方です。こうして登記済証に順位番号の記載があった時代だった為に青年畑42筆、合計面積7962㎡を単独名義の生きた土地に全部登記できたのだと思います。
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